○港区延長保育扶助要綱

平成8年4月1日

8港厚保第87号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、区内の私立認可保育所等において、開所時間及び開所時間に引き続いて行う保育を実施するための経費の一部を扶助することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「開所時間」とは、児童福祉法第35条第4項の規定により認可を受けた11時間の保育時間をいう。

2 この要綱において「延長保育」とは、開所時間に引き続いて行う保育をいう。

3 この要綱において「標準時間認定児」とは、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第1条第44号イの認定を受けた児童をいう。

4 この要綱において「短時間認定児」とは、告示第1条第44号ロの認定を受けた児童をいう。

5 この要綱において「短時間延長保育」とは、開所時間内で、各保育所の設定した短時間認定児の保育を行う時間(以下「コアタイム」という。)を超えて行う保育をいう。

6 この要綱において「延長保育事業費扶助」とは、延長保育の実施に対する扶助をいう。

7 この要綱において「短時間延長保育事業費扶助」とは、短時間延長保育の実施に対する扶助をいう。

8 この要綱において「延長保育料扶助」とは、延長保育及び短時間延長保育における各延長保育料扶助区分の利用の実績が、一月当たり11回以上となった児童の利用に係る経費に対する扶助をいう。

9 この要綱において「30分延長」とは、開所時間を30分超えて行う延長保育をいう。

10 この要綱において「1時間延長」とは、開所時間を1時間超えて行う延長保育をいう。

11 この要綱において「2時間延長」とは、開所時間を2時間超えて行う延長保育をいう。

12 この要綱において「3時間延長」とは、開所時間を3時間超えて行う延長保育をいう。

13 この要綱において「4時間延長」とは、開所時間を4時間超えて行う延長保育をいう。

14 この要綱において「短時間1時間延長」とは、開所時間内のコアタイムの前又は後において、1時間以上延長して行う保育をいう。

15 この要綱において「短時間2時間延長」とは、開所時間内のコアタイムの前又は後において、2時間以上延長して行う保育をいう。

16 この要綱において「短時間3時間延長」とは、開所時間内のコアタイムの前又は後において、3時間以上延長して行う保育をいう。

(扶助事業の実施)

第3条 区長は、延長保育の処遇の向上に関し、第2章で定める扶助を行うものとする。

(対象施設)

第4条 この要綱による扶助の対象となる施設は、次に掲げる区内の施設のうち延長保育を実施する施設(以下「対象施設」という。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第35条第4項に規定する認可を受けて設置する法第39条第1項に規定する保育所

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

(3) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

(対象児童)

第5条 この要綱による扶助の算定対象となる児童は、前条に規定する対象施設に入所する児童とする。

(職員配置等)

第6条 延長保育において配置する職員の数(以下「配置基準」という。)は、零歳児3人につき1人以上、1歳児5人につき1人以上、2歳児6人につき1人以上、3歳児20人につき1人以上、4歳以上児30人につき1人以上とする。ただし、事業を担当する保育士として2人(うち1人は常勤保育士を配置すること。)を下ることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、短時間延長保育について、標準時間認定児を保育する職員の支援を受けられる場合には、保育士1人で保育ができる児童数の範囲内において、保育士1人とすることができる。

3 延長保育の実施において、延長保育を利用する児童に対し、適宜、間食又は給食等を提供しなければならない。

(費用)

第7条 対象施設は、保護者に費用の一部の負担を求めることができることとし、その負担方法及び額等については、対象施設等において定めること。

(延長保育事業の実施計画書の提出等)

第8条 対象施設が事業を実施する場合は、あらかじめ延長保育事業実施計画書(第1号様式)により、区長に提出すること。

2 対象施設は、日々の対象児童数や利用料金の徴収等、実施状況に関する書類を整備しておくこと。

(延長保育事業の実施計画書の承認)

第9条 区長は、前条第1項の規定による延長保育事業実施計画書の提出を受けた場合は、速やかに当該計画書に係る書類を審査するほか、必要に応じて現地調査をし、延長保育における各種扶助費の支払いについて、延長保育事業実施計画書に係る承認書(第2号様式)により通知する。

(延長保育事業の実施計画書の変更)

第10条 対象施設の設置者は、延長保育事業の計画に関して変更が生じた時は、延長保育事業実施計画書により区長に提出しなければならない。

第2章 扶助の種類及び内容

第1節 延長保育事業費扶助

(扶助対象経費)

第11条 区長は、対象施設の設置者に対し、延長保育事業に要する経費(以下「延長保育事業費」という。)について扶助費を支給する。

(扶助費算定基準)

第12条 延長保育事業費扶助の交付算定の対象となる児童の数(以下「扶助対象児童数」という。)は、延長保育又は短時間延長保育を利用した児童の数とし、別表1のとおりとする。

2 扶助対象児童数は、対象施設の定めた延長保育の事業開始月の前月(年度当初から事業を開始する場合は3月)において、1時間、2時間、3時間又は4時間の延長保育を利用した平均利用児童数により算定する。

3 短時間延長保育事業費扶助の交付算定の対象となる児童の数は、各月初日に在籍する短時間認定児数の年平均児童数及び短時間延長保育を利用した平均利用児童数から算出する。

第2節 延長保育料扶助

(扶助対象経費)

第13条 区長は、対象施設等の設置者に対し、延長保育及び短時間延長保育における各延長保育料扶助区分の利用の実績が、一月当たり11回以上となった児童一人につき、11回目以降の当該児童の利用に係る経費について扶助費を支給する。

(扶助費算定基準)

第14条 前条で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準については、別表2のとおりとする。

第3章 扶助費の支給手続き等

(扶助費の支給)

第15条 この要綱で定める扶助費の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情のあるときはこの限りではない。

(扶助費の請求)

第16条 扶助費の支給を受けようとする対象施設の設置者は、毎月10日までに区長に請求しなければならない。

(扶助費の使用制限)

第17条 対象施設の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。

(状況報告)

第18条 区長は、扶助費を支給した対象施設の設置者に対し必要があるときは、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告を受ける必要がある場合は、その処理について適切な指示をしなければならない。

(実績報告)

第19条 扶助費の支給を受けた対象施設の設置者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第2項により廃止の承認を受けたとき又は扶助費の支給に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に、区長に対し実績の報告をしなければならない。

(扶助費支給の取消し及び返還)

第20条 区長は対象施設の設置者が第17条の規定に違反し扶助費を使用した場合は、その全部又は一部の支給を取り消し、既に支給したものについては返還を求めることができる。

(準用)

第21条 この章に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を準用する。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成29年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

第1 延長保育事業費扶助の扶助単価

30分延長保育事業費扶助単価(月額) 75,000円

1時間延長保育事業費扶助単価

算定基準

(平均利用児童数)

扶助単価(月額)

5人以下

75,000円

6~9人

178,500円

10~19人

210,170円

20~29人

252,600円

2時間延長保育事業費扶助単価

算定基準

(平均利用児童数)

扶助単価(月額)

3~5人

125,100円

6~9人

251,140円

10~19人

354,000円

3時間延長保育事業費扶助単価

算定基準(平均利用児童数)

扶助単価(月額)

3~5人

135,940円

6~9人

271,140円

10~19人

398,170円

4時間延長保育事業費扶助単価

算定基準(平均利用児童数)

扶助単価(月額)

3~5人

423,370円

6~9人

847,570円

10~19人

947,500円

延長保育事業費扶助算定上の注意

1 対象利用児童は、保育所の定めた延長保育時間まで利用しない場合でも、30分延長にあっては15分、1時間延長にあっては30分、2時間延長にあっては1時間30分、3時間延長にあっては2時間30分、4時間延長にあっては3時間30分を超える利用をした児童は対象とすることができる。

2 平均利用児童数は、各週の最も多い利用児童数(休日の合間等により、平均利用児童数が極端に少ない週は除いてもよい。)の平均とする。

3 平均の算定は、小数点以下第一位を四捨五入して整数とすること。

4

(1) 2時間延長の扶助単価は、2時間延長時点の平均利用児童数の2時間延長扶助単価に、1時間延長時点の平均利用児童数から2時間延長時点の平均利用児童数を引いた平均利用児童数の1時間延長扶助単価を足した金額とする。

(2) 3時間延長の扶助単価は、3時間延長時点の平均利用児童数の3時間延長扶助単価に、2時間延長時点の平均利用児童数から3時間延長時点の平均利用児童数を引いた平均利用児童数の2時間延長扶助単価に、1時間延長時点の平均利用児童数から2時間延長時点の平均利用児童数を引いた平均利用児童数の1時間延長扶助単価を足した金額とする。

(3) 4時間延長の扶助単価は、4時間延長時点の平均利用児童数の4時間延長扶助単価に、3時間延長時点の平均利用児童数から4時間延長時点の平均利用児童数を引いた平均利用児童数の3時間延長扶助単価に、2時間延長時点の平均利用児童数から3時間延長時点の平均利用児童数を引いた平均利用児童数の2時間延長扶助単価に、1時間延長時点の平均利用児童数から2時間延長時点の平均利用児童数を引いた平均利用児童数の1時間延長扶助単価を足した金額とする。

第2 短時間延長保育事業費扶助の扶助単価

短時間延長時間区分

扶助単価(短時間認定児1人当たり年額)

短時間1時間延長

18,100円

短時間2時間延長

36,100円

短時間3時間延長

54,200円

短時間保育事業費扶助算定上の注意

1 短時間1時間延長においては、短時間1時間延長を利用する短時間認定児の数の平均が1人以上であることを要件とする

2 短時間2時間延長においては、短時間2時間延長を利用する短時間認定児の数の平均が1人以上であることを要件とする。

3 短時間3時間延長においては、短時間3時間延長を利用する短時間認定児の数の平均が1人以上であることを要件とする。

4 短時間認定児が、開所時間を超えて延長保育を利用する場合は、別表第1延長保育の算定対象とする。

5 別表第2短時間延長保育の短時間保育事業費扶助算定上の注意1から3までの短時間延長保育の時間の算定において、コアタイムの前又は後のそれぞれで算定すること。コアタイム前の時間数とコアタイム後の時間数を合算することはできない。

6 コアタイムの前又は後にて算出した短時間延長保育時間数に端数が生じる場合は、短時間認定児の平均利用児童数が1人以上いる時間を合算して算出することができる。

別表2(第14条関係)

延長保育料扶助区分

扶助単価

算出基礎

対象施設等

1時間延長保育料扶助

短時間1時間延長保育料扶助

1人1回あたり

C1~D6階層200円

D7~D30階層400円

扶助単価×延べ対象回数

私立保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業

2時間延長保育料扶助

短時間2時間延長保育料扶助

1人1回あたり

A・B階層200円

C1~D6階層400円

D7~D30階層600円

3時間延長保育料扶助

短時間3時間延長保育料扶助

4時間延長保育料扶助

延長保育料扶助算定上の注意

いずれの区分においても、一月における実績の11回目を1回目とする。

様式(省略)

港区延長保育扶助要綱

平成8年4月1日 港厚保第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成8年4月1日 港厚保第87号
平成18年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし