○港区家庭相談実施要綱
昭和55年7月10日
55港福祉第602号
第1条 目的
この要綱は、結婚・離婚・親権・養育・扶養等家庭の問題に対して相談や適切な助言(以下「家庭相談」という。)を行うことで、早期の調整を図り、区民の福祉を向上することを目的とする。
第2条 相談員
区は、家庭相談の実施に当たり、子ども家庭支援部子ども家庭支援センターに家庭相談員を配置する。
2 家庭相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 家庭生活における人間関係の調整等に関すること
(2) 女性福祉における一身上の問題等に関すること
(3) 対象者の援護に必要な関係機関との連絡に関すること
(4) その他家庭生活に起因する問題の相談に関すること
3 相談員は、次のいずれかの資格を有する者の中から区長が任用する。
(1) 家庭裁判所の調停委員又は調査官の経験を有する者その他それらと同等の学識経験を有すると区長が認めた者
(2) 社会的信望があり、広く社会の実情及び家庭問題に通じ、家庭問題の解決及び社会福祉の増進に対する熱意と理解を有する者
4 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
5 家庭相談員の服務等については、次のとおりとする。
(1) 家庭相談員は、その職務を遂行するにあたっては、厳正中立な態度をもって臨み、対象者の人格を尊重するとともに、職務によって知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(2) 家庭相談員の勤務時間、休日、休暇等は、港区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年12月16日規則第51号)によるものとする。
(3) 家庭相談員の報酬及び費用弁償は、港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月17日条例第20号)によるものとする。
(4) 上記に定めのない事項は、港区会計年度職員の任用等に関する規則(令和元年12月16日規則第49号)に準ずる。
第3条 対象者
家庭相談の対象者は、原則として、区内に住所を有する者とする。
第4条 実施回数及び実施場所
家庭相談の実施回数は、週2回とする。
2 家庭相談の実施場所は、港区役所とする。
第5条 委任
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
第6条 実施時期
この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。