○港区母子生活支援施設助成要綱

昭和56年4月2日

56港福祉第29号

第1条 目的

この要綱は、区長が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条の規定に基づき保護を実施した母子が在籍する母子生活支援施設について、その母子の処遇の改善と母子生活支援施設の運営の充実を図るために助成を行い、もってこれら母子の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 助成対象となる施設

助成金の支給対象となる施設は、本区が保護を実施した母子の入所している母子生活支援施設とする。

第3条 助成対象事業及び対象経費

この要綱における助成対象事業は、母子生活支援施設助成事業とし、その対象経費は、次のとおりとする。

(1) 助成対象施設の運営費

(2) 助成対象施設のための施設整備費

第4条 助成金の算定及び額

この助成金は、月額単価64,900円にその月初日の定員(世帯)を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内で支給する。

第5条 支給手続等

1 支給

助成金の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 請求

助成金の支給を受けようとする母子生活支援施設の設置者は、毎月10日までに区長に請求しなければならない。

3 状況報告

(1) 区長は、助成金を支給した母子生活支援施設の設置者に対し、必要があるときは助成金の執行状況について報告を求めることができる。

(2) 区長は、前項の報告を受け、必要がある場合はその処理について、適切な指示をしなければならない。

4 実績報告

助成金の支給を受けた母子生活支援施設の設置者は、助成金の支給に係る会計年度が終了したときは、当該会計年度の終了の日から30日以内に、区長に対し実績の報告をしなければならない。児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条の規定により廃止の承認を受けたときも同様とする。

5 助成金の使用制限

母子生活支援施設の設置者は、この要綱で定める目的以外に助成金を使用してはならない。

6 助成の取消

区長は、母子生活支援施設の設置者が、前項の規定に違反し助成金を使用したときは、その全部又は一部の助成を取消すことができる。

7 準用

この要綱第5に定めるもののほか、必要な事項は港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の規定を準用する。

8 細目

この要綱の実施に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

1 この要綱は、昭和56年5月1日から施行する。

2 昭和56年4月1日以降この要綱の施行の日前日までに、母子寮措置費都費補助要綱(東京都51民児母第258号)に基づいて支給した補助金は、この要綱により支給したものとみなす。

この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和63年7月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、平成5年9月1日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成6年9月1日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成7年9月1日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、平成8年6月1日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、平成8年10月1日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、平成9年6月1日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に、この要綱による改正前の母子寮措置費区費支給要綱の規定によりなされた処分その他の行為は、改正後の港区母子生活支援施設助成要綱の規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

この要綱は、平成10年10月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

港区母子生活支援施設助成要綱

昭和56年4月2日 港福祉第29号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和56年4月2日 港福祉第29号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし