○港区介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する処理要綱

平成12年4月1日

12港保険第18号

(目的)

第1条 この要綱は、港区介護保険条例施行規則(平成12年港区規則第28号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等(以下「居宅介護サービス費等」という。)の額の特例に関する処理基準を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入平均月額

次の合計額から、世帯主及び生計を一にする世帯員の職種及び就労日数を勘案して、別記「特別区国民健康保険に係る一部負担金・保険料の徴収猶予及び減免の基準額について」(以下「特別区国民健康保険に係る一部負担金の減免等基準額」という。)別表第8表の2に規定する基礎控除額を控除した額をいう。なお、特別区国民健康保険に係る一部負担金の減免等基準額2(7)及び(8)において、「当該被保険者」とあるのは「当該被保険者及び生計を一にする世帯員」と読み替えるものとする。

 収入が給与等(恩給及び年金を含む。)である場合は、世帯主及び生計を一にする世帯員にかかる申請前3月間の基本給(賞与を含む。)、家族手当、通勤手当及び仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、失業保険料、労働組合費及び通勤手当等の合算額を控除した額を3で除した額

 収入が事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)の場合は、世帯主及び生計を一にする世帯員にかかる申請前3月間の売上金、家賃及び間代その他の収入等の総収入額から収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費及び諸税その他の経費等の合算額を控除した額を3で除した額

(2) 実収入月額

前号の実収入平均月額の判定が困難な場合において、前号の例により算定した当該月の実収入月額をいう。

(3) 災害等

要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者」という。)又はその属する世帯の世帯主及び生計を一にする世帯員に生じた個々の火災、風水害その他これらに類する災害をいう。

(4) 損害の程度

損害金額から保険金、損害賠償金で補てんされた金額を控除した残額の損害財産の割合をいう。

(5) 基準生活費

特別区国民健康保険に係る一部負担金の減免等基準額により算定した額をいう。

(特例の理由)

第3条 特例対象者の理由の定義は、次に掲げるところによる。

(1) 収入の著しい減少

実収入平均月額又は実収入月額(以下「実収入平均月額等」という。)が基準生活費以下の場合又は実収入平均月額等から基準生活費を控除した額が、利用者負担所要額に満たない場合をいう。

(2) 災害等による著しい損害

要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「要介護被保険者等」という。)が、災害等により要介護被保険者等が居住する住宅及び家財について、受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該財産の2分の1以上の場合をいう。

(収入の著しい減少の場合の額の特例割合等)

第4条 規則第28条により申請のあった収入の著しい減少の場合の居宅介護サービス費等の額の特例割合は、100分の95又は100分の100とし、次の計算式により算出するものとする。

(1) 100分の95

次の算式により計算した利用者負担額減免割合が、100分の50以下の場合

実収入平均月額等-基準生活費=利用者負担額充当額

利用者負担所要額-利用者負担額充当額=利用者負担額減免額

利用者負担額減免額÷利用者負担所要額=利用者負担額減免割合(小数点以下の端数は切り上げるものとする。)

なお、利用者負担所要額とは、法第40条(第5号、第6号及び第9号を除く。)及び第52条(第5号、第6号及び第7号を除く。)に規定する介護給付及び予防給付について、利用者が実際に負担する合計額とする。

(2) 100分の100

実収入平均月額等が基準生活費以下の場合又は利用者負担額減免割合が100分の50を上回る場合

(災害等の場合の額の特例割合)

第5条 規則第28条により申請のあった災害等の場合の居宅介護サービス費等の額の特例割合は、100分の95とする。ただし、区長が特に認める場合は100分の100とすることができる。

(一部負担金の減免の承認期間)

第6条 一部負担金の減免期間は、原則として3か月以内とする。ただし、3か月を超えてなお減免を必要とするときは、減免期間の最終月内に再度申請することにより、要介護被保険者等の生活状況を勘案の上、さらに3か月の期間の範囲内で減免することができる。なお、一部負担金の減免の適用年月日は、申請のあった日の属する月の初日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請書の処理)

第7条 規則第28条に規定する介護保険利用者負担減額・免除決定通知書の交付は、適正な申請を受理した日から14日以内に行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

港区介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する処理要綱

平成12年4月1日 港保険第18号

(平成18年4月1日施行)