○港区介護保険住宅改修支援事業実施要綱
平成13年2月26日
12港保険第448号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第2項第2号及び第94条第2項第2号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「住宅改修理由書」という。)を作成した者に対し、助成金を支給することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、指定居宅介護支援事業所以外の事業所において、区の居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に係る住宅改修理由書を作成した介護支援専門員又は作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上、東京都住宅改修アドバイザー等、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者(以下「対象介護支援専門員等」という。)とする。
(助成金額)
第3条 助成金額は、住宅改修理由書作成1件につき2,000円とする。
(1) 介護保険住宅改修理由書作成助成金支給申請書(第1号様式)
(2) 第2条に規定する資格を有していることを証明する書類の写し
(3) 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書及び住宅改修理由書の写し
(助成の決定)
第5条 区長は、前条による申請があったときは、港区介護保険条例施行規則(平成12年港区規則第28号)第27条の規定に基づく介護保険居宅介護(支援)住宅改修費の支給決定を確認し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第6条 区長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるとき、又は港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資すると認めるときは、既に助成した助成金を返還させるものとする。
(委任)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成13年2月26日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式(省略)