○港区中小企業融資事業貸付金実施要綱

平成10年3月25日

9港区商第436号

(目的)

第1条 この要綱は、港区中小企業融資基金条例及び同施行規則に基づく区内中小企業に対する融資あっせん事業の実施において、特に融資取扱件数、融資残高の多い取扱金融機関に対して、本制度を円滑に運用し維持していくために必要な資金を基金による預託金以外に貸し付けることを目的とする。

(貸付の方法)

第2条 区長は、前年度までの取扱金融機関の融資実績等を勘案し、貸付金として計上した予算の範囲内において、取扱金融機関に預託するものとする。

2 取扱金融機関に対する預託については、港区中小企業融資基金条例施行規則第6条に準じて行うものとする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

港区中小企業融資事業貸付金実施要綱

平成10年3月25日 港区商第436号

(平成10年3月25日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成10年3月25日 港区商第436号