○港区内消防団等補助金交付要綱

平成3年2月12日

2港総防第274号

(目的)

第1条 港区内消防団及び消防少年団(以下「団等」という)の円滑な活動を図るため、団等の運営に必要な経費の一部として補助金を交付し、併せて区民の生命と財産の安全の確保を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象事業は次に掲げる経費とする。

(1) ポンプ等維持及び修繕に要する経費

(2) 消防団活動のPRに要する経費

(3) 消防団福祉共済掛金に要する経費

(4) 消防少年団研修会に要する経費

(5) その他団等の運営上必要と認められる経費

(補助金額)

第3条 予算の範囲内で区長の定めた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団等は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請書(第1号様式)

(2) 活動計画書(第2号様式)

(3) 補助金収支計画書(第3号様式)

(交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、40日以内に補助金交付決定通知書(第4号様式)により団等に通知するものとする。ただし、第2条(3)消防団福祉共済掛金に係る補助金については、支出予定日直前の在職団員数により交付決定を行うものとする。

(請求)

第6条 補助金の交付決定通知書を受けた団等は、補助金請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 区長は、補助金請求書を受けたときは延遅なく補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 団等は、会計年度終了後速やかに活動実績報告書(第6号様式)及び補助金決算書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 区長は、前条の規定により提出された活動実績報告書等を審査し、補助対象事業の補助金の執行が補助金の交付決定に適合すると認められる時は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(第8号様式)により、団等に通知するものとする。

(返還)

第10条 区長は、前条に定める実績報告の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、交付された補助金が次の各号のいずれかに該当したときは補助金の全額又は一部について返還を命じなければならない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を、第2条以外の目的に使用したとき。

(帳簿等の整備)

第11条 団等は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を随時提出できるよう整備しておかなければならない。

(保存年限)

第12条 帳簿及び関係書類は、会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年規則第4号)による。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区内消防団等補助金交付要綱

平成3年2月12日 港総防第274号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成3年2月12日 港総防第274号
平成20年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし