○港区内消防団等補助金交付要綱
平成3年2月12日
2港総防第274号
(目的)
第1条 港区内消防団及び消防少年団(以下「団等」という)の円滑な活動を図るため、団等の運営に必要な経費の一部として補助金を交付し、併せて区民の生命と財産の安全の確保を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象事業は次に掲げる経費とする。
(1) ポンプ等維持及び修繕に要する経費
(2) 消防団活動のPRに要する経費
(3) 消防団福祉共済掛金に要する経費
(4) 消防少年団研修会に要する経費
(5) その他団等の運営上必要と認められる経費
(補助金額)
第3条 予算の範囲内で区長の定めた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団等は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 補助金申請書(第1号様式)
(2) 活動計画書(第2号様式)
(3) 補助金収支計画書(第3号様式)
(請求)
第6条 補助金の交付決定通知書を受けた団等は、補助金請求書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付)
第7条 区長は、補助金請求書を受けたときは延遅なく補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を、第2条以外の目的に使用したとき。
(帳簿等の整備)
第11条 団等は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を随時提出できるよう整備しておかなければならない。
(保存年限)
第12条 帳簿及び関係書類は、会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年規則第4号)による。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)