○小型消防ポンプ等の配備に関する要綱
昭和56年1月24日
55港環防第278号
(目的)
第1条 この要綱は、大地震時等の火災に対して、防災住民組織(以下「組織」という。)が行う初期消火活動の能力を高めるため、小型消防ポンプ及びスタンドパイプ(以下「ポンプ等」という。)の配備及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(配備基準)
第2条 ポンプ等は、組織が結成されている地域のうちで、区が地震火災上、特に必要と認める組織に配備するものとする。
(配備品目)
第3条 配備品目は、小型消防ポンプ及び付属品一式又はスタンドパイプ及び付属品一式(別表)とする。
(管理)
第4条 ポンプ等の管理は、港区物品管理規則によるものとする。ただし、その保管については、組織代表者に依頼するものとする。
2 ポンプ等を配備された組織は、災害に備えて、点検整備に努めるほか、随時操法訓練を行うものとする。
3 組織代表者は、ポンプ等に破損等の事故が発生した場合は、速やかに防災課長へ報告するものとする。
4 防災課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、直ちに修理等の処理をしなければならない。
(運用)
第5条 ポンプ等の運用のため、組織において、常時5名以上の操作要員を確保しておくものとする。
(経費)
第6条 ポンプ等の運用に要する経費は、組織において負担し、修理に要する経費は、区が負担する。
(返還)
第7条 組織において、ポンプ等の必要性がなくなつた場合は、区に返還するものとする。
付則
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
小型消防ポンプ及び付属品 | スタンドパイプ及び付属品 |
小型消防ポンプ(D級)(台車付) 吸水ホース 消火ホース 直射ノズル 可変ノズル 媒介金具 予備燃料タンク 防火水槽用カギ シート 工具 組立水槽(500l) 1式 | スタンドパイプ本体 消火ホース 消火栓開閉鍵 スピンドルドライバー 管そう(筒先) 媒介金具付 搬送用台車 |