○港区災害対策本部運営要綱

平成3年6月1日

3港総防第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区災害対策本部条例施行規則(昭和38年港区規則第5号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、港区災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。

(本部の設置)

第3条 区長は、区の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、第7条に定める非常配備態勢の指令を発する必要があると認めたときは、本部を設置する。

2 規則第5条第1項の規定により本部員の職に充てられている者(以下次項において「本部員」という。)は、本部を設置する必要があると認めたときは、防災危機管理室長に本部の設置を要請することができる。

3 防災危機管理室長は、前項の規定による要請があった場合又はその他の状況により本部を設置する必要があると認めたときは、本部員を招集して協議の上、本部の設置を区長に申請しなければならない。

(本部の設置の通知等)

第4条 災対防災危機管理室長は、本部が設置されたときは、直ちに次に掲げる者にその旨を通知しなければならない。

(1) 副本部長及び部長

(2) 関係防災機関の長のうち必要と認める者

2 部長は前項の通知を受けたときは、所属職員に対しその旨を周知徹底させなければならない。

(本部の標示の掲出)

第5条 本部が設置されたときは、区役所庁舎玄関に「港区災害対策本部」の標示を掲出する。

(本部の廃止)

第6条 本部長は、区の地域について災害が発生するおそれがないと認めたとき又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止する。

2 本部の廃止の通知等は、第4条の規定に準じて処理する。

(非常配備態勢の指令)

第7条 本部長は、災害の発生等の状況に応じ、次の表に定めるところにより、非常配備態勢の指令を発するものとする。

種別

指令時期

態勢

第1非常配備態勢

1 災害の発生その他の状況により、本部長が必要と認めるとき。

被害の発生を防ぐための措置を強化し、必要な準備を開始するほか通信情報活動を主とする態勢

第2非常配備態勢

1 局地的災害が発生したとき。

2 その他の状況により本部長が必要と認めるとき。

第1非常配備態勢を強化するとともに局地災害に直ちに対処できる態勢

第3非常配備態勢

1 港区内で震度5強の地震が発生したとき。

2 その他の状況により本部長が必要と認めるとき

区の地域についての災害に直ちに対処できる態勢

第4非常配備態勢

1 第3非常配備態勢では対処できないとき。

2 港区内で震度6弱以上の地震が発生したとき。

3 その他の状況により本部長が必要と認めるとき。

災害応急対策活動に従事することができる全職員による態勢

2 本部長は、災害その他の状況により必要があると認めたときは、特定の部に対して非常配備態勢の指令を発し、又は種別の異なる非常配備態勢の指令を発することができる。

(非常配備態勢に基づく措置)

第8条 部長は、あらかじめ部が各非常配備態勢に応じてとるべき措置の要領を定め、所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。

2 部長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、前項の要領に基づき所属職員に対し必要な指示をしなければならない。

(職員の動員)

第9条 部長は、あらかじめ部に各非常配備態勢において配置すべき職員を本部の職員として任命しておかなければならない。

2 部長は、前項の規定により任命した職員について第1号様式による非常配備態勢別動員表(以下「動員表」という。)を作成し、区長に報告するとともに、所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。

3 各非常配備態勢における職員の動員数は、おおむね次のとおりとする。

(1) 第1非常配備態勢 職員の定数に20/100を乗じて得た数

(2) 第2非常配備態勢 職員の定数に40/100を乗じて得た数

(3) 第3非常配備態勢 職員の定数に70/100を乗じて得た数

(4) 第4非常配備態勢 全職員

4 夜間、休日等勤務時間外における本部の職員の参集先は、特別の定めがない限り、通常組織の勤務先とする。

5 前項の規定にかかわらず、夜間、休日等勤務時間外における参集先を別に指定する職員は次のとおりとする。

(1) 規則第5条に規定する本部員

(2) 規則第6条に規定する本部連絡員

(3) 規則第8条の2に規定する組織に属する職員

(4) 第11条第3項第2号に規定する指定職員

(5) その他区長が必要と認める職員

6 部長は、あらかじめ職員の参集方法を定め、所属職員に対し周知徹底させておかなければならない。

7 部長は非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに災害の状況に応じた次の措置をとらなければならない。

(1) 動員表に基づき、職員を所定の部署に配置すること。

(2) 職員の参集方法及び交替方法を周知徹底させること。

(3) その他高次の非常配備態勢に応ずる職員の配置に移行できる措置を講ずること。

(職員の服務)

第10条 すべて本部の職員は、本部が設置された場合は、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に災害に関する情報及び本部の指示に注意すること。

(2) 不急の行事、会議、出張等を中止すること。

(3) 正規の勤務期間が終了しても、上司の指示があるまで退庁しないこと。

(4) 勤務場所を離れている場合においても、常に所在を明らかにし、進んで上司と連絡をとること。

(5) 非常配備態勢の指令を受けたときは、動員表に従って万難を排して参集すること。

2 すべて本部の職員は、自らの言動によって住民に不安を与え、住民の誤解を招き、又は本部の活動に支障を来すことのないよう注意しなければならない。

(夜間、休日等勤務時間外の特別非常配備態勢)

第11条 夜間、休日等勤務時間外において、震度5強の地震又は震度6弱以上の地震が発生した場合は、第7条の動員指令が自動的に発せられたものとする。

2 前項の場合、災害対策本部態勢が整うまでの間、災害に対処する態勢を特別非常配備態勢という。

3 特別非常配備態勢は以下の職員をもって構成する。

(1) 港区職員の非常災害に対する勤務規程(昭和55年4月1日施行)に基づき、区長より指定された職員(以下「警戒待機者」という。)

(2) 災害対策用職務住宅入居職員、災害対策住宅居住職員及びそれ以外の区内居住職員(以下「指定職員」という。)

(3) 災害発生時、港区内で勤務している者

(4) その他の参集職員

4 特別非常配備態勢の組織及び任務は別に定める。

5 警戒待機者は、本部長、副本部長、本部員及び災害対策用職務住宅入居職員のいずれかの者が登庁するまで、本部長に代わって指揮をとる。

6 特別非常配備態勢は、災害対策本部態勢が整ったとき、災害対策本部組織に移行する。

(本部長室)

第12条 災対部長は、本部が設置されたときは、本部長室の会議に対する準備をしなければならない。

2 本部長は、特に必要があると認めたときは、本部長室に本部長室の構成員以外の者の出席を求めることができる。

(本部長室の付議事項)

第13条 本部長室に付議する事項は、規則第2条に定める審議策定事項及び港区地域防災計画に定める報告事項とする。

(本部長室への付議手続)

第14条 部長は、その所管に係る事務について本部長室に付議すべき事項が生じたときは、審議策定事項にあっては事前に、報告事項のうち速報にあっては直ちに、中間報告にあっては前日分を翌日の午前11時までに本部長室に付議しなければならない。

2 部長は、本部長室に付議する事項については、できるかぎり必要な資料を提出しなければならない。

3 本部長室に対する措置の要請及び被害状況の報告要領は、港区地域防災計画の定めるところによる。

4 本部長室の審議(以下「本部会議」という。)の付議事項は、災対防災危機管理室災対防災課を経由して処理しなければならない。

(発信事項及び受信事項)

第15条 災対防災危機管理室長は、本部長の指示事項及び付議事項のうち、必要と認めた事項について災対防災危機管理室災対防災課長に発信文を発議させ、同課長をして各部の連絡員に伝達させなければならない。

2 各部の連絡員は、前項の規定により発信された発信文を所属の部に伝達しなければならない。

3 災対企画経営部長は、発信事項のうち必要と認めたものを、災対企画経営部災対区長室長をして報道機関に発表しなければならない。

4 災対防災危機管理室長は、部又は関係防災機関等からの受信事項を速やかに本部長室に付議しなければならない。

5 本部において発信及び受信を行う場合は、それぞれ第2号様式及び第3号様式による用紙を使用しなければならない。

(本部の財務)

第16条 部の分掌事務の遂行に要した費用は、既に予算措置が講ぜられている場合を除き本部長が指示するところによる。

2 災対企画経営部長は、本部が設置されたときは、速やかに財務に関する基本方針を本部長室に付議し、災対企画経営部災対財政課長をして関係者に必要な指示をしなければならない。

3 災対企画経営部災対財政課長は、部の分掌事務が迅速かつ円滑に遂行できるよう財務事務について指導し、協力しなければならない。

4 災対会計管理者は、本部が設置されたときは、速やかに出納に関する基本方針を本部長室に付議し、災対会計室長をして関係者に必要な指示をしなければならない。

5 災対会計室長は、部の分掌事務が迅速かつ円滑に遂行できるよう出納事務について指導し、協力しなければならない。

(被服等)

第17条 本部の被服等の支給については、別に定める。

(災害対策の実施)

第18条 本部が実施する災害対策は、この要綱に定めるもののほか、港区地域防災計画の定めるところによる。

この要綱は、平成3年6月1日から施行する。

この要綱は、平成8年2月20日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

様式(省略)

港区災害対策本部運営要綱

平成3年6月1日 港総防第119号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
平成3年6月1日 港総防第119号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和2年9月1日 種別なし