○港区防災備蓄倉庫管理運営要領

昭和49年2月2日

49港総防発第10号

(目的)

第1条 この要領は、災害から住民の生命及び身体を保護するために港区が設置した倉庫及び倉庫内に備蓄する救援救護物資(以下「備蓄物資」という。)の適正円滑な管理運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 港区防災備蓄倉庫(以下「備蓄倉庫」という。)の各倉庫の名称は、分庫とし、当該分庫の所在地名又は施設名をもつてあらわす。

(倉庫の管理)

第3条 備蓄倉庫の管理は、港区公有財産管理規則による。

(備蓄物資の管理)

第4条 備蓄物資の管理に関する事務は防災危機管理室長が行う。ただし、その保管に関する事務については、防災危機管理室防災課長(以下「防災課長」という。)に行わせることができる。

(鍵の管理)

第5条 備蓄倉庫の鍵は、防災課長が管理する。ただし、公共施設併設の備蓄倉庫の鍵は、あらかじめ当該公共施設の直接の管理者に1個に限り引渡しておかなければならない。

鍵は常に堅固な容器に納め、所定の金庫に収容しておかなければならない。

(倉庫の開閉、入出庫)

第6条 平常時の備蓄倉庫の開閉及び備蓄倉庫の入出庫は防災危機管理室防災課職員(以下「防災課職員」という。)が行う。ただし、防災課職員が必要があると認めたときは、防災課職員以外の者に行わせることができる。

2 非常災害時の備蓄倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫は、災害対策本部長の命を受けた本部職員が行う。

ただし、緊急にしてやむを得ないなど、災害対策本部長が必要があると認めたときは、本部職員以外の者に行わせることができる。

(倉庫別備蓄物資一覧表)

第7条 防災課長は、倉庫別備蓄物資一覧表(第1号様式)を備え整理しなければならない。

(注意義務)

第8条 備蓄倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫事務に従事する職員は、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 備蓄物資の維持、保存上不完全な点はないか。

(2) 備蓄物資の滅失、又は、破損のおそれはないか。

(備蓄物資の表示)

第9条 備蓄物資は、梱包又はケース単位ごとに「品名、数量、規格」を表示しなければならない。

ただし、表示になじまない備蓄物資については、省略することができる。

(安全対策)

第10条 防災課長は、備蓄物資の転倒等による漏洩や破損を防ぐため、必要な対策を講じなければならない。また、燃料等の可燃性の備蓄物資については、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)に基づき保管しなければならない。

(点検)

第11条 防災課職員は、備蓄倉庫を必要に応じて巡回し、倉庫状態及び物資の保管状態について点検しなければならない。

(必要な事項)

第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、区長が定める。

この要領は、昭和49年2月2日から施行する。

この要領は、昭和59年4月1日から施行する。

この要領は、昭和59年5月1日から施行する。

この要領は、平成9年7月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区防災備蓄倉庫管理運営要領

昭和49年2月2日 港総防発第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
昭和49年2月2日 港総防発第10号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし