○港区国民健康保険料の徴収猶予及び減免に関する事務取扱要綱

昭和55年6月1日

55港厚国第95号

(目的)

第1条 この要綱は、港区国民健康保険条例(昭和34年港区条例第18号。以下「条例」という。)第23条の徴収猶予及び第24条の減免に関する事務の取扱いについて、条例港区国民健康保険条例施行規則(平成15年港区規則第20号。以下「規則」という。)及びその他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(保険料の徴収猶予及び減免の要件)

第2条 区長は、国民健康保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)条例第23条第1項各号のいずれかに該当することにより一時的に生活が困難となった場合において、その申請により保険料の徴収を猶予することができる。

2 区長は、納付義務者が条例第24条に規定する理由に該当し、生活が著しく困難な状態にあると認めたときは、保険料を減免することができる。この場合において、条例第24条に規定する災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった者とは、次の各号のいずれかに該当する状態にある者とする。

(1) 震災等の災害により死亡し、又は資産に重大な損害等が生じたとき。

(2) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務に重大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(申請の手続)

第3条 納付義務者が条例第23条の徴収猶予又は第24条の減免を受けようとする場合には、あらかじめ国民健康保険料徴収猶予申請書(規則様式第30号。以下「徴収猶予申請書」という。)又は国民健康保険料減額・免除申請書(規則第31号様式。以下「減免申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、当該世帯の世帯主が納付期限前7日までに区長に申請しなければならない。

(1) 給与証明書(世帯員が事業所等に勤務している場合)

(2) 収入・無収入申告書(前号以外の場合)

(3) 雇用保険受給資格者証の写し(世帯員が雇用保険を受給している場合)

(4) その他区長が必要と認める書類

(申請書の調査等)

第4条 区長は、徴収猶予申請書又は減免申請書を受理したときは、その内容を調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認する。

2 区長は、必要があると認めるときは、国民健康保険法第113条の規定により、当該世帯に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は職員をして当該家庭の資産・経済状況等について質問させることができる。

(保険料の徴収猶予又は減免の認定)

第5条 保険料の徴収猶予又は減免の認定に当たっては、当該世帯の実収月額と基準生活費とを比較してこれを行うものとする。

この場合における算式は、次のとおりとする。

(算式)

A 実収月額-基準生活費=保険料充当額

B 保険料賦課額-保険料充当額=保険料を減額する額

C 実収月額≦基準生活費……保険料免除

2 前項の基準生活費の認定基準は、「特別区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準」の別表によるものとする。

(決定通知)

第6条 区長は、前2条の規定による調査の結果、保険料の徴収猶予又は減免を決定したときは、国民健康保険料徴収猶予決定通知書(規則第32号様式)又は国民健康保険料減額・免除決定通知書(規則第33号様式)により、速やかに当該納付義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、その事由が消滅したときには直ちに国民健康保険料減額・免除徴収猶予事由消滅申請書(規則第34号)を区長に提出しなければならない。

(承認期間の算定及び対象保険料)

第7条 徴収保険料の猶予又は減免にかかる承認期間は、6か月を限度とする。ただし、生活困窮の程度が著しく、かつ回復の遅れが見込まれる場合であって、区長が特に必要と認めるときは、納付義務者の申請により、年度を越えない範囲で承認期間を延長することができる。

2 減免の対象となる保険料は、所得割と均等割の合算額とする。

(納付指導)

第8条 区長は、徴収猶予を受けた納付義務者に対して、保険料の納付計画に基づきこれを確実に納付するよう指導する。

(保険料徴収猶予又は減免の取消)

第9条 区長は、保険料の徴収猶予又は減免の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料の徴収猶予又は減免の承認を変更し、又は取り消すとともに、その旨を当該納付義務者に通知するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 保険料の納付を不当に免れようとする行為があったとき。

(3) 偽りの申請、その他不正行為により保険料減免の措置を受けたとき。

2 前項の規定により徴収猶予の承認を変更し、又は取り消した場合は、当該保険料の全部又は一部について、当該納付義務者から徴収するものとする。この場合において、当該徴収は、一時にこれを行うことができる。

3 第1項の規定により減免の承認を変更し、又は取り消した場合は、減免により徴収を免れた保険料について、当該納付義務者から徴収するものとする。

4 区長は、第1項の規定により保険料の徴収猶予又は減免の承認を変更し、又は取り消す場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項各号(繰上徴収)のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ徴収猶予を受けた者の弁明を聴かなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は昭和55年6月16日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱適用前になした手続きその他の行為で、この要綱の規定に相当する手続きその他の行為は、この要綱によってなしたものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免の特例)

3 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した者(以下「減免対象者」という。)に係る保険料の減免を行う場合は、第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「納付期限前7日」とあるのは「令和5年3月31日」と読み替えるものとする。

4 第5条の規定にかかわらず、減免対象者に係る保険料の減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。この場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、第1号の規定を適用することとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 対象保険料額に前年の合計所得の金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

5 前項第2号に規定する対象保険料額は、次の表に定める算式により算出して得た額とする。

対象保険料額の算式

対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

6 付則第4項第2号に規定する前年の合計所得の金額の区分に応じた減額又は免除の割合は、次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合とする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下

10分の10

300万1円以上400万円以下

10分の8

400万1円以上550万円以下

10分の6

550万1円以上750万円以下

10分の4

750万1円以上1,000万円以下

10分の2

(注1)新型コロナウイルス感染症の影響により事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、付則第3項の規定による保険料の減免は行わないものとする。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免を行う必要がある場合には、次の(ア)及び(イ)により付則第4項及びこの項に規定する合計所得金額を算定し、付則第3項の規定による保険料の減免を行うこととする。

(ア) 付則第5項の表に規定する前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(イ) この表に規定する前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いること。

7 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間において、既に徴収した保険料がある場合、当該保険料を徴収する前に付則第4項の規定に基づき行う保険料の減免に係る申請をすることができなかったことにつきやむを得ない理由があると区長が認めるときは、減免対象者に対し、遡って減免を行うことができる。

8 第7条第1項の規定にかかわらず、付則第4項の規定に基づき行う保険料の減免に係る承認期間は、12か月を限度とする。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区国民健康保険料の徴収猶予及び減免に関する事務取扱要綱(以下この項において改正後の要綱という。)付則第3項から第8項までの規定は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の普通徴収の納期限が同年2月1日以降に設定されている場合については、これを同年2月分以降の保険料として改正後の要綱付則第3項から第8項までの規定を適用する。

1 この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区国民健康保険料の徴収猶予及び減免に関する事務取扱要綱(以下この項において改正後の要綱という。)付則第3項、第7項及び第8項の規定は、令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年3月以前分の保険料の普通徴収の納期限が同年4月1日以降に設定されている場合については、これを同年4月分以降の保険料として改正後の要綱付則第3項、第7項及び第8項の規定を適用する。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区国民健康保険料の徴収猶予及び減免に関する事務取扱要綱(以下この項において改正後の要綱という。)付則第3項、第7項及び第8項の規定は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものに適用する。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月以前分の保険料の普通徴収の納期限が同年4月1日以降に設定されている場合については、これを同年4月分以降の保険料として改正後の要綱付則第3項、第7項及び第8項の規定を適用する。

港区国民健康保険料の徴収猶予及び減免に関する事務取扱要綱

昭和55年6月1日 港厚国第95号

(令和4年4月1日施行)