○事故発生報告等事務処理要綱
昭和48年12月13日
48港教庶第398号
第1 目的
1 この要綱は、区立小中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)において発生した異状事態の教育長への報告手続き及び連絡を受けた教育委員会各課における事務処理手続きについて定めることを目的とする。
2 港区災害対策本部が設置された場合における報告手続き及び事務処理手続きは、本要綱によらず、港区災害対策本部運営要綱に定めるところによる。
第2 区立学校においてとるべき措置
1 報告すべき事項
校長(園長を含む。)(校長不在の場合において報告すべき立場にある者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項について異状事態が発生した場合は、直ちに教育委員会主管課長に報告しなければならない。
(1) 学校の施設等に関すること。
(2) 盗難等に関すること。
(3) 児童・生徒の安全・健康に関すること。
(4) 児童・生徒の指導に関すること。
(5) 学校の管理運営に関すること。
(6) 学校に勤務する職員に関すること。
(7) その他必要と考えられること。
2 電話連絡
報告すべき事項が発生した場合、校長はすみやかに主管課長に電話等で連絡すること。この場合、第一報は、報告すべき事項の発生直後の状況を連絡し、必要に応じ第二報以下を連絡すること。
3 状況報告書
(1) 報告すべき事項の概要が判明した場合、校長は主管課長を経由して教育長に状況報告書を提出しなければならない。
(2) 状況報告書には次の事項を記載しなければならない。
ア 報告すべき事項の種類(例えば「火災」とか「△△による生徒の死亡」のように具体的に記入すること。)
イ 発生日時
ウ 発生場所(図面を添付すること。)
エ 発生の状況
オ 対応措置
(3) 状況報告書は、別紙様式1又は2を参考とし、複写可能の用紙と筆具を使用すること。
なお、別に定められた用紙がある場合には、この限りではない。
4 広範囲の事故
交通機関等のストライキその他の事故により学校の管理運営全般に影響を与えるような異状な状態が発生した場合は、次の事項を即刻主管課長に連絡すること。
(1) 全校自宅学習としたか否か。
(2) 一部を学校で自習させた。(その割合は△%であった。)
(3) 授業開始時刻を遅らせた。(○時を△時に)
(4) 授業を打切った。(△時に)
(5) 授業は平常どおり行なった。
(6) 職員に欠勤者があった。(△人)
(7) その他
5 主管課
校長が電話等で連絡する場合及び状況報告書を提出する場合の主管課は、報告すべき事項別に別表に定めるとおりとする。
第3 連絡を受けた課における措置
1 主管課長の措置
(1) 校長から報告すべき事項の連絡を受けた主管課長は、連絡内容を別紙様式3による「事故発生等連絡票」に記載して教育長に報告するとともに、連絡票の写を関係部課長に送付すること。
(2) 夜間、休日等執務時間外に自宅に連絡があった場合は、緊急を要するものについてはすみやかに教育長に連絡し、指示をうけること。
(3) 報道機関等に通知する必要があると判断される場合は報道機関等から問合せがあった場合、主管課長はすみやかに学務課長に連絡すること。
2 関係課長の措置
(1) 主管課長から連絡を受けた関係課長は、連絡内容を検討したうえで何等かの措置が必要な場合は、主管課長と打合わせのうえ必要な措置をとること。
(2) 主管課以外の関係課が校長から連絡を受けた場合は、その連絡事項の内容を主管課長に連絡すること。
3 学務課長の措置
主管課長から連絡を受けた学務課長は、すみやかに教育長に報告して報道機関等への連絡の指示を受け、主管部課長と必要な連絡をとること。
第4 状況報告書の取扱い
1 校長から状況報告書の提出を受けた主管課長は、教育長に報告するとともに、状況報告書の写を関係部課長に送付すること。
2 教育長への報告は、主管課長が行なう。
3 学務課長は、送付された状況報告書写を整理し、適宜集計したうえで教育長に報告すること。
付則
この要綱は、昭和48年12月13日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)