○港区私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱

平成2年6月1日

2港総総第173号

(目的)

第1条 この要綱は、私立の特定子ども・子育て支援施設等のうち幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)、私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する園児の保護者に対して補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって保育料の公私負担の較差を是正し、幼稚園教育の振興と充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(58総学一第138号昭和58年7月12日東京都総務局長決定)に定める幼稚園類似の幼児施設をいう。

(2) 園児 毎年4月1日以降、港区の住民基本台帳に記載されている者又は記載されていた者で3歳児、4歳児及び5歳児をいう。ただし、住民登録を免除されている外国人については、公的機関が発行する居住を証する証書等の確認をもって、港区内に住所を有する者とすることができる。また、学校教育法第18条の定めにより、就学させる義務を猶予又は免除された保護者の子が私立幼稚園等又は私立の特定教育・保育施設に通園している場合には、これらの者も含めることができる。

(3) 私立の特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11項に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。

(4) 私立の特定教育・保育施設 支援法第27条に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。

(5) 小学校就学前子ども 支援法第30条の4第1項第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもとして同法第30条の5に定める認定を受けた園児(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)又は支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもとして同法第20条第4項に定める認定を受けた園児(以下「教育・保育給付1号認定子ども」という。)をいう。

ただし、支援法第28条第1項の定めにより特例施設型給付費を支給される場合には、これらの者も含めることができる(教育・保育給付1号認定子どもに適用される利用者負担額が適用される場合に限る。)

(7) 特定負担額 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第3項に定める額をいう。

(8) 保護者 園児と同一の世帯に属し、私立幼稚園等及び私立の特定教育・保育施設に保育料や特定負担額を納入する義務を負っている者をいう。

(9) 私立の認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき認定又は認可された、地方公共団体以外の者が設置する認定こども園をいう。

(10) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯をいう。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 精神保健及び精神障害者福祉に係る法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

 その他市町村の長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(11) 保護者と生計を一にする兄・姉等 保護者と生計を一にし、次のいずれかに該当する者をいう。

 保護者が現に監護する未成年

 未成年であったときに、保護者が現に監護していた者

 保護者又はその配偶者の直系卑属(及びを除く。)

(12) 児童心理治療施設通所部 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に定められる児童心理治療施設のうち、通所により社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行うこと等を目的とした施設をいう。

(13) 児童発達支援 児童福祉法第6条の2第2項に定める支援をいう。

(14) 医療型児童発達支援 児童福祉法第6条の2第3項に定める支援をいう。

(15) 特例保育 支援法第30条第1項第4号に定める特例保育をいう。

(16) 家庭的保育事業等 児童福祉法第24条第2項に定める家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、私立幼稚園等に在籍する園児の保護者とする。

(補助金の額及び算定)

第4条 私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に交付する補助金の額は、別表の補助区分に応じた額を限度とする。

2 別表の世帯に係る特別区民税額の算定は、次により行う。

(1) 園児と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者の特別区民税の所得割課税額の合計額により算定する。

(2) 単身赴任者のように、実際には居住が別の場合でも、経済的に出身世帯と一体性がある場合には、同一世帯として取り扱うものとする。

(3) 園児が属する世帯とは別に父母又は通園に要する費用を負担している者がいる場合は、その者の特別区民税の所得割課税額を当該園児の属する世帯の特別区民税の所得割課税額に含めるものとする。この場合において、園児と同一の世帯に属し、園児を監護している者は、第2条第7号の「保護者」とみなすことができる。

(4) 所得の基準の区市町村民税の所得割課税の額の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六)第三百二十八条の規定により課する所得税を除き、同法第三百十四条の七に規定する寄附金税額控除、同法第三百十四条の八に規定する外国税額控除、同法第三百十四条の九に規定する配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、同法附則第五条第三項に規定する配当控除、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第七項に規定する住宅借入金等特別税額控除、同法附則第五条の五第二項に規定する寄附金税額控除における特例控除額の特例及び同法附則第四十五条に規定する東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例については適用しないものとする。

(5) 前号に規定する所得の基準の区市町村民税の所得割課税の額については、保護者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を港区の区域内に住所を有する者とみなして、算定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、保護者が納入した保育料等が、第1項に定める補助金の合計額に満たない場合は、第1項に定める補助金の額は、当該保護者が納入した保育料等の額を限度とする。

(補助金の交付の申請及び制限)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金交付申請書(第1号様式)に園児の属する世帯の特別区民税の課税状況を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する書類により証明される事実について、区が保有する公簿等により確認することができる。

3 区長は、前項の規定により第1項に規定する書類により証明される事実を確認するときは、当該書類の添付を省略させるものとする。

4 保護者は、他の地方公共団体が行う同種の補助金と重複して、この補助金の交付を受けてはならない。

5 特別区民税未申告により税額が決定しない世帯については、補助の対象としない。ただし、申告の義務がない者について別の方法により所得が確認できる場合は、補助を行うことができる。

(補助金の交付の決定及び交付方法)

第6条 区長は、前条の規定に基づき申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により保護者に通知する。

2 補助金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(補助金に関する調査等)

第7条 区長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者に対して報告を求め、又は自ら実地に調査を行うことができる。

(決定の取消)

第8条 区長は、保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(2) この要綱の補助対象の要件を欠くこととなったとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第9条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、区長の定めるところによる。

この要綱は、平成2年6月1日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

この要綱は、平成3年6月3日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、平成4年5月12日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、平成5年5月10日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成6年6月17日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成7年5月12日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、平成8年6月14日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、平成9年6月11日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成10年6月26日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

この要綱は、平成11年6月10日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年7月4日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成13年6月13日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年6月13日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年6月11日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年6月3日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年10月31日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年11月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年11月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年9月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行し、改正後の第2条第8号から第10号まで及び別表の規定は、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年7月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年2月27日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年6月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年9月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年6月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年9月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(施行時期)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 令和元年9月以前の補助額の算定については、従前の例による。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年12月28日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


補助区分

1人在籍の場合及び同一世帯から2人以上在籍している場合の最年長の園児(第1子)

以下(注1)の何れかに該当する園児(第2子)

以下(注1)何れかに該当する園児(第3子以降)

1

生活保護法の規定による保護を受けている世帯

月額 23,200円

月額 23,200円

月額 23,200円

2

当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計額とする。以下同じ。)が非課税となる世帯

月額 20,200円

月額 23,200円

月額 23,200円

3

当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税の額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計額とする。以下同じ。)が77,100円以下の世帯(区分1に該当する世帯を除く)

月額 13,100円

月額 18,100円

月額 23,200円

4

当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税の額が211,200円以下の世帯

月額 7,700円

月額 13,000円

月額 23,200円

5

当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税の額が256,300円以下の世帯

月額 7,700円

月額 10,400円

月額 23,200円

6

当該年度に納付すべき区市町村民税の所得割課税の額が256,301円以上の世帯

月額 7,700円

月額 10,400円

月額 23,200円

(注1)

ア 幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む)、認定こども園、特別支援学校幼稚部に在籍する兄・姉を有する園児

イ 保護者と生計を一にする兄・姉を有する園児(小学校就学前子どもについては、施設等利用給付認定こども及び教育・保育給付1号認定こどもに該当する者に限る)

ウ 児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する就学前児童の兄・姉を有する幼児

エ 特例保育を受ける就学前児童の兄・姉を有する幼児

オ 家庭的保育事業等による保育を受ける就学前児童の兄・姉を有する幼児

(注2)

入園年度の園児は、別表中の限度額に3万円を加える。

様式(省略)

港区私立幼稚園等園児保護者に対する補助金交付要綱

平成2年6月1日 港総総第173号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年6月1日 港総総第173号
平成16年6月11日 種別なし
平成17年6月3日 種別なし
平成18年10月31日 種別なし
平成19年11月1日 種別なし
平成20年11月1日 種別なし
平成21年9月1日 種別なし
平成23年9月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成25年9月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年7月10日 種別なし
平成27年2月27日 種別なし
平成27年6月1日 種別なし
平成27年9月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年12月28日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし