○港区私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成2年6月15日

2港総総第205号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が保育料及び入園料(以下「保育料等」という。)を減免した場合、当該設置者に補助金を交付し、もって幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(補助の対象及び限度額)

第2条 私立幼稚園の設置者が、保育料等の減免をする場合に、区は、別表の範囲内において補助を行うものとする。

2 前項別表に規定する区市町村民税の所得割課税の額の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六)第三百二十八条の規定により課する所得税を除き、同法第三百十四条の七に規定する寄附金税額控除、同法第三百十四条の八に規定する外国税額控除、同法第三百十四条の九に規定する配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、同法附則第五条第三項に規定する配当控除、同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第七項に規定する住宅借入金等特別税額控除、同法附則第五条の五第二項に規定する寄附金税額控除における特例控除額の特例及び同法附則第四十五条に規定する東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例については適用しないものとする。

3 第1項別表に規定する区市町村民税の所得割課税の額については、保護者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を港区の区域内に住所を有する者とみなして、算定するものとする。

4 保護者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項の認定を受けている母(保育料算定の基礎となる区市町村民税課税年度の前年度の12月31日(以下「現況日」という。)において児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条の2第4号及び第5号に該当する児童を監護する者に限り、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦(以下「寡婦」という。)に該当する者を除く。)又は父(現況日において同令第1条の2第4号及び第5号に該当する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限り、同法第292条第1項第12号に規定する寡夫(以下「寡夫」という。)に該当する者を除く。)であるときは、寡婦又は寡夫に該当するものとみなして算定した区市町村民税に対応する別表の補助金額とする。

(補助金の申請)

第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設置者は、港区私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 保育料等減免措置に関する調書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第3号様式)

(3) 当該幼稚園が徴収している保育料等の額を明らかにする書類(園則等)

2 前項に掲げる保育料等減免措置に関する調書には、園児の属する世帯の住民税の課税状況を証明する書類を添付するものとする。

3 区長は、前項に規定する書類により証明される事実について、区が保有する公簿等により確認することができる。

4 区長は、前項の規定により第2項に規定する書類により証明される事実を確認するときは、当該書類の添付を省略させるものとする。

(交付決定の通知)

第4条 区長は、補助金の交付決定にあたっては、港区私立幼稚園就園奨励費補助金決定通知書(第4号様式)により、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(補助金の請求及び受領の委任)

第5条 補助金の交付決定の通知を受けた私立幼稚園の設置者は、区長に請求書(第5号様式)を提出するとともに保育料減免措置報告書(第6号様式)を提出しなければならない。

2 私立幼稚園の設置者が、私立幼稚園就園奨励費補助金の受領の権限を保護者に委任するときは、委任状(第7号様式)を提出するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 私立幼稚園の設置者は、3月20日までに実績報告書(第8号様式)を区長に提出するものとする。

(証拠書類の保管)

第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類(第9号様式)を備えておかなければならない。

(証拠書類の提出)

第8条 区長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、区長の定めるところによる。

この要綱は、平成2年6月15日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年12月1日から施行する。

この要綱は、平成3年6月3日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、平成4年5月22日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、平成5年5月10日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成6年7月8日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成7年5月12日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、平成8年6月14日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、平成9年6月11日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成10年6月29日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

この要綱は、平成11年6月10日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年6月29日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この要綱は、平成13年6月13日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年6月13日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成15年6月13日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年6月11日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年5月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年4月25日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成19年11月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年11月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年9月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平成26年7月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年5月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

各月初日の在籍幼児の属する世帯の階層区分

補助金額(年額)

階層区分

定義

第1子

第2子

第3子以降

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯

308,000

308,000

308,000

B

A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯及び当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)

ひとり親世帯等

308,000

308,000

308,000

ひとり親世帯等以外の世帯

272,000

308,000

308,000

C

1

A階層を除き当年度分の区市町村民税の所得割が課税となる世帯

当年度分の区市町村民税のうちの所得割課税額が77,100円以下である世帯

ひとり親世帯等

272,000

308,000

308,000

ひとり親世帯等以外の世帯

187,200

247,000

308,000

2

当年度分の区市町村民税のうちの所得割課税額が77,100円を超え211,200円以下である世帯

62,200

185,000

308,000

3

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が211,200円を超える世帯

対象になりません

154,000

308,000

備考

1 この表において「ひとり親世帯等」とは、世帯員のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則第22条各号に掲げる者である世帯をいう。

2 この表において「第1子」とは、「第2子」「第3子以降」に該当しない幼児をいう。

3 この表において「第2子」とは、生計を一にする世帯に属する小学校就学前子ども及び小学校第1学年から第3学年までに在学している兄・姉を一人有する幼児をいう。「第3子以降」とは、生計を一にする世帯に属する小学校就学前子ども及び小学校第1学年から第3学年までに在学している兄・姉を二人以上有する幼児をいう。ただし、階層区分C2、C3に該当する世帯の場合は、これらに準ずる幼児として港区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則(平成14年港区教育委員会規則第17条)第5条に定めるものに限る。また、階層区分A、B、C1に該当する世帯の場合は、年齢を問わず、生計を一にする世帯に属する兄・姉を有する幼児をいう。

様式(省略)

港区私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成2年6月15日 港総総第205号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年6月15日 港総総第205号
平成15年6月13日 種別なし
平成16年6月11日 種別なし
平成17年5月20日 種別なし
平成18年4月25日 種別なし
平成19年11月1日 種別なし
平成20年11月1日 種別なし
平成21年9月1日 種別なし
平成22年9月1日 種別なし
平成23年9月1日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし
平成25年9月1日 種別なし
平成26年7月10日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成28年8月1日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし