○港区教育研究会研究費補助金交付要綱
平成12年3月31日
11港教指第931号
(目的)
第1条 この要綱は、港区教育研究会(以下「研究会」という。)に対して、その事業経費を補助することにより、港区における教育活動及び現場指導の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、研究会が行う学校教育研究調査事業とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付対象経費は、研究会の各部研究活動に必要な経費のうち、別表1に定める経費とする。
2 前項に規定する補助金の総額は、予算の範囲内で区長が定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 研究会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)、予算書及び計画書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、補助金を交付しないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 研究会は、補助金交付決定通知書を受けたときは、補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の請求書を受けたときは、受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 区長は、補助金の交付に当たっては、必要に応じその都度条件を付するものとする。
(実績報告)
第10条 研究会は、補助金の交付を受けた場合、その交付に係る会計年度が終了したときは、2月以内に実績報告書(第7号様式)及び収支決算書を区長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第12条 区長は、この補助金の交付を受けた研究会が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分について返還を命ずるものとする。
3 区長は、各項の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令書(第9号様式)により通知するものとする。
(補助金の経理)
第14条 研究会は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を随時提出できるよう整備しておかなければならない。
(保存年限)
第15条 前条の帳簿及び関係書類の保存年限は、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年とする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を適用する。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 東京都港区教育研究会研究費補助金交付要項は、廃止する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
事業経費 | 内訳 | 補助率 |
報償費 | 研究発表、各部研究授業等講師謝礼 | 100% |
負担金 | 研究全国大会等参加費 | 100% |
印刷製本費 | 研究収録、広報誌、研究資料印刷等費用 | 100% |
書籍購入費 | 研究用図書購入経費 | 100% |
その他消耗品費 | 原則として補助対象経費としない。ただし、補助対象とすべき経費がある場合は、別途協議し、区長が必要と認めた費用について補助することとする | 50% |
役務費(郵送料、振込手数料)、使用料及び賃借料(会場使用料、雇上げ費用)等のその他の経費は補助対象額としない。 |
様式(省略)