○港区障害者団体の学習活動に対する支援実施要綱
昭和55年12月1日
55港教社第196号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の障害者団体(以下「団体」という。)が、会員を対象として実施する学習活動に対し、講師派遣等の支援(以下「支援」という。)を行うことにより、団体の育成に寄与し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象団体)
第2条 支援の対象となる団体は、港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)第2条に規定する団体であって、かつ、社会教育活動を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件を満たす団体で、区長が適当と認めるものを支援の対象とすることができる。
(1) 公の支配に属しない自主的な団体であること。
(2) 次に掲げる行為を行わない団体であること。
ア 営利を目的とした事業又はそれに類する行為。
イ 特定の政党の利害に関する行為。
ウ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持する等の政治活動。
エ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教等を支援する宗教活動。
オ その他、公序良俗に反する行為。
(3) 代表者が原則として区内在住又は在勤であること。
(4) 構成員が5名以上で、その過半数が区内在住又は在勤であること。
(5) 未成年者によって組織される団体については、成人の育成者又は指導者がいること。
(対象学習活動)
第3条 支援の対象となる学習活動は、次に掲げるもので、団体が自主的に実施するものとする。
(1) 学習会・講習会
(2) 研修会
(3) 講演会
(4) その他区長が認めた事業
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、団体が実施する学習活動への講師の派遣とする。
(支援の申し込み)
第5条 支援を受けようとする団体は、実施計画書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、毎年区長が定める日までに、区長に申し込まなければならない。
(1) 団体の存在、基礎を明らかにする書類(規約、会則、活動報告書等)
(2) 役員その他事業関係者の住所又は身分を明らかにする書類(会員名簿等)
(支援の決定)
第6条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、書類を審査し、支援の可否を決定するものとする。
(学習活動の中止等)
第7条 支援の決定を受けた団体(以下「支援団体」という。)は、学習活動を中止し、又はその内容を変更したときは、直ちに区長に届け出なければならない。
(実施報告)
第8条 支援団体は、学習活動終了後、学習活動実施報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第9条 支援に要する経費は、区の負担とし、その額は、予算の範囲内において区長が定める。
2 前項の経費の内訳は、次に掲げるとおりとする。
(1) 講師謝礼
(2) 教材費(テキスト代)
(経費の支払)
第10条 前条の経費は、講師からの請求に基づき、区が当該講師に支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)