○港区心身障害者団体助成要綱

昭和56年4月28日

56港厚福第146号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の心身障害者団体(以下「団体」という。)が、会員の福祉向上のために行う団体活動に対して助成することにより、団体の自主活動の充実をはかり、もって心身障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象)

第2条 対象となる団体は、原則として心身障害者とその保護者のみを構成員として、会員の福祉向上のため活動する団体で、申請時点において、港区心身障害児・者団体連合会に加入している団体とする。

2 前項に該当する団体については、港区心身障害児・者団体連合会から、報告をうけるものとする。

3 区長が必要と認める場合は、港区心身障害児・者団体連合会に対して、その活動に要する経費を助成することができる。この場合において、次条から第9条までの規定を準用する。

(助成内容)

第3条 この助成金の交付の対象となる経費は、団体の活動に要する次の経費とする。

(1) 団体の運営事務

(2) 訓練・研修・講習会

(3) 教養の向上

(4) レクリエーション

(5) 地域社会との交流

(6) 歩行訓練事業

(7) ファクシミリによる連絡

(8) その他適当と認められる経費

ただし、次の経費は助成の対象から除外する。

 交際費(慶弔費を含む。)

 奢侈にわたる飲食費

 その他、団体の活動に要する経費として不適当と認められるもの

(助成額)

第4条 団体に対する助成額については、予算に定める範囲内とする。

(助成申請手続)

第5条 助成を受けようとする団体は、次の書類により区長に申請しなければならない。

(1) 港区心身障害者団体助成金交付申請書(第1号様式)

(2) 年間活動計画書(第2号様式)

(3) 会則

(4) 会員名簿

(5) 歳入歳出予算書(抄本)

ただし、(3)及び(4)は変更がなければ毎年度提出することを要しないものとする。

(助成の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、助成を決定したときは助成決定通知書により団体に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成決定の通知を受けた団体は、その通知を受けとった日から14日以内に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の交付)

第8条 区長は、助成金の交付にあたっては、次の条件を付するものとする。

(1) 事情変更による決定の取消

区長は、助成金交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(2) 事故報告

団体は、団体の活動の実施が困難となったときは、その理由及び実施の見とおし等について書面をもって、区長に報告しなければならない。なお、団体の活動を中止し、又は廃止しようとするときも又同様とする。

(3) 状況報告

団体は、活動状況について区長から報告を求められた場合これに応じなければならない。

(4) 遂行命令

区長は、団体が提出する報告、その他調査等により団体の運営がこの要綱に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って遂行すべきことを命ずることがある。なお、この命令に違反したときは、助成金の交付を一時停止することができる。

(5) 実績報告

団体は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)が終了したとき、下記のからの書類により区長に対し、その年度に係る実績を報告しなければならない。

 事業実績報告書(第3号様式)

 活動状況調書(第4号様式)

 歳入歳出決算書(抄本)

(6) 助成金の額の確定

区長は、(5)の実績報告の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、団体の活動内容が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適当と認めたときは交付すべき額を確定し通知する。

(7) 是正のための措置

(6)の調査の結果、補助事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。なお、(5)の実績報告は、命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(8) 決定の取消

 次の各号の一に該当したときは、助成金の交付決定の全部、又は一部を取消すことがある。

(ア) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

(イ) 助成金を他の用途に使用したとき

(ウ) 助成金の交付決定の内容、又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき

(エ) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

 は、(6)により交付すべき額を確定した後においても適用する。

(9) 助成金の返還

(8)により助成金の交付の決定を取消した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(6)により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときもまた同様とする。

(10) 違約加算金

団体は、(8)により助成金の交付決定の全部又は一部が取消され、その返還を命ぜられたときは、その命令された助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合のその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(11) 延滞金

助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、当該助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年3月30日規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月24日から施行する。

この要綱は、昭和62年5月15日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 港区聴覚障害者協会等通信費補助事業要綱(平成元年3月31日63港厚福第448号)は、廃止する。

様式(省略)

港区心身障害者団体助成要綱

昭和56年4月28日 港厚福第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和56年4月28日 港厚福第146号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし