○港区立学校施設等登録要綱
平成2年3月3日
元港教学第823号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立学校施設等使用条例施行規則 (平成2年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第1条の2に規定する団体の登録に必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の要件)
第2条 規則第4条第1項第4号に規定する届出団体の登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(1) 公の支配に属さない団体であること。
(2) 区内で、継続的かつ計画的な社会教育活動、社会体育スポーツ活動又は地域活動を行うことを目的とし、次の行為を行わない団体であること。
ア 営利を目的とした事業又はそれに類した行為
イ 特定の政党の利害に関する政治活動
ウ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治活動
エ 特定の宗教を支持し、又は教派、宗派若しくは教団を支援する宗教活動
オ その他公序良俗に反する行為
(3) 団体としての規約(会則)が整備され、かつ、活動計画を有すること。
(4) 団体の代表者・責任者は、区内に住所を有する者であること。ただし、代表者については、教育委員会が認めたときはこの限りでない。
(5) 団体の構成員が10名以上であること。
(6) 団体の構成員の70%以上が区内に住所を有する者であること。
(7) 団体の構成員が学生のみ、又は一企業等の関係者のみでないこと。
2 届出団体以外の団体(以下「一般団体」という。)の登録に必要な要件は、次のとおりとする。
(2) 団体の構成員が2人以上であること。
(届出団体の定義)
第3条 前条に定める届出団体のうち、次の要件を全て満たす団体を届出団体Aとする。
(1) 令和5年9月1日以前に届出団体として登録した団体
(2) 活動実績が定期的で継続している団体
(3) 団体の活動が次のいずれかに該当する団体
ア 当該学区域の子どもの活動を主とする団体
イ 当該地域の区民の活動を主とする団体
ウ 学校教育と深い関わりがある団体
2 前項以外の届出団体を届出団体Bとする。
(登録の手続)
第4条 規則第1条の2第2項に規定する登録申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 届出団体
ア 団体規約(会則)
イ 会員名簿
ウ 本人確認書類(住所を確認できるもの)
エ 本人確認書類届出書
オ 同意書
カ 誓約書
キ その他教育委員会が必要と認める書類
(2) 一般団体
ア 会員名簿
イ 活動内容が判断できる書類
ウ 誓約書
エ その他教育委員会が必要と認める書類
(登録申請の窓口)
第5条 登録の申請は、生涯学習スポーツ振興課で受け付けるものとする。ただし、1回限りとし、重複して申請することはできない。
(登録の有効期間)
第6条 登録証の有効期間は、3年度間とする。ただし、期間途中で登録した団体については残りの期間とする。
2 前項の期間について、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、期間を延長することができる。
(登録団体の使用)
第7条 規則第1条の2第3項に規定する登録証を交付された団体(以下「登録団体」という。)は、港区立学校の施設及び設備を使用することができる。
(登録の更新)
第8条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするときは、登録有効期間満了の1か月前までに更新の手続を行わなければならない。
2 更新の手続きは、新規登録の場合と同様とする。
(登録内容の変更)
第9条 登録団体は、登録内容に変更があった場合は、直ちにその旨を教育委員会に申し出なければならない。
(登録証の再交付)
第10条 登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を教育委員会に申し出て再交付を受けるものとする。
(登録の取消し又は停止)
第11条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 学校施設等の使用条件に反し、又は使用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。
(登録の辞退)
第12条 申請者が、登録を辞退するときは、教育委員会に団体登録辞退届(第1号様式)を提出しなければならない。
(調査)
第13条 教育委員会は、必要に応じて、登録団体に対し、必要な資料の提出を求めるとともに、使用状況、第2条の要件の該当性等の調査を行うことができるものとする。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成2年3月12日から施行する。
2 使用団体の事前届出に伴う設備使用は、平成2年4月1日使用分からとする。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月4日から施行する。