○港区立学校施設等使用に伴う使用団体の事前届出及び使用に関する要綱

平成2年3月3日

元港教学第823号

1 目的

この要綱は、港区立学校施設等使用(以下「施設等使用」という。)の使用手続きの簡素化を図るため使用団体の事前届出及び使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 使用団体の事前届出

(1) 届出の目的

ア 使用する学校において、施設等使用の手続きが完了し、使用承認書の交付を受けられるようにするため、事前に港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、施設等使用団体として届出する。

イ 事前届出によって、施設等使用の承認及び同使用料の減免について、事前に教育委員会において確認を行い、その事務取扱いを簡素化する。

(2) 届出団体の条件

次の条件を満たし、教育委員会が必要と認めた団体

ア 一般的条件

(ア) 公の支配に属さない団体であること。

(イ) 区内で、継続的かつ計画的な社会教育活動、社会体育スポーツ活動又は地域活動を行うことを目的とし、次の行為を行わない団体であること。

a 営利を目的とした事業又はそれに類した行為

b 特定の政党の利害に関する政治活動

c 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治活動

d 特定の宗教を支持し、又は教派、宗派若しくは教団を支援する宗教活動

e その他公序良俗に反する行為

イ 具体的条件

(ア) 団体としての規約(会則)が整備され、かつ、活動計画を有すること。

(イ) 団体の代表者・責任者は、区内在住者であること。ただし、代表者については、教育委員会が認めたときはこの限りでない。

(ウ) 団体の構成員が10名以上であること。

(エ) 団体の構成員の70%以上が港区在住者であること。

(オ) 団体の構成員が学生のみ、又は一企業等の関係者のみでないこと。

(3) 届出書類

ア 届出団体申請(団体名、活動内容等)

イ 団体の規約(会則)

ウ 会員名簿

(4) 届出先

生涯学習スポーツ振興課

(5) 届出団体申請の審査、決定

教育委員会は、申請を審査し、届出を承認したとき、申請団体に届出団体承認証を交付する。

(6) 届出の有効期間

届出の有効期間は、3ケ年とし、期間中途で届出した団体についてもこの期間内とする。

なお、以後の更新は3ケ年ごとに行うものとする。

(7) 届出団体の承認取り消し

ア 教育委員会は、届出承認後でも、届出条件に適合しないと認めたときは、届出団体の承認を取り消すことができる。

イ 施設等使用の使用条件に反し、若しくは施設等使用に関し、所定の手続き等を怠る団体についても同様とする。

(8) 届出の特例

ア 使用料の免除の取扱いの実績がある団体については、申請にあたって、初回の届出に関してのみ、その添付書類(規約・名簿)を省略することができる。

イ 届出条件以外の団体でも、施設等使用(使用料の免除)の実績があり、教育委員会が認めたときは、本届出に準じて取扱うこととする。

ウ 規約及び名簿については、教育委員会が別に確認できる場合は省略することができる。

3 届出団体の施設等使用

(1) 使用手続き

ア 使用する学校で届出団体承認証を提示し、学校備えつけの使用申込書に必要事項を記入する。

イ 使用承認書の交付を学校から受ける。

ウ 使用日に承認書を学校に提示し、使用条件に従って使用する。

(2) 使用手続きの期間

原則として、使用する日の属する月の前月から使用する日の1週間前までとする。

4 委任

この要綱の実施について、必要な細目は、別に定める。

1 この要綱は、平成2年3月12日から施行する。

2 使用団体の事前届出に伴う設備使用は、平成2年4月1日使用分からとする。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区立学校施設等使用に伴う使用団体の事前届出及び使用に関する要綱

平成2年3月3日 港教学第823号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月3日 港教学第823号
平成30年4月1日 種別なし