○港区立図書館声の図書事業要領
昭和61年2月14日
60港教み第188号
(目的)
第1条 この要領は、港区立図書館(以下「館」という。)が実施する著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項に規定する視覚障害者等(以下「視覚障害者等」という。)に対するサービス事業(以下「声の図書事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 港区立三田図書館(以下「三田図書館」という。)は、視覚障害者等に対し、収集又は製作した録音資料及び再生機(以下「録音資料等」という。)の貸出を行う。
2 館は、視覚障害者等への読書援助のため、対面朗読を行う。
3 三田図書館は、視覚障害者等への読書援助及び情報提供のため、録音資料を製作する。
4 三田図書館は、録音資料の製作及び館外利用について、区内社会福祉団体との連携をとり、事業の充実を図る。
(利用対象)
第3条 声の図書事業を利用することのできる者は、区内に在住する視覚障害者等のうち、次条に規定する手続を終了した者とする。
(利用登録)
第4条 声の図書事業を利用しようとする者は、あらかじめ館に登録しなければならない。
2 前項の登録は、郵送等による手続又は代理人による手続ができる。
3 第1項の登録を受けようとする視覚障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する障害者手帳を提示しなければならない。
(館外利用)
第5条 録音資料等の館外利用は、港区立図書館条例施行規則(平成20年港区教育委員会規則第19号)第3条の規定(有効期間に係る部分を除く。)を準用する。
2 録音資料等を館外利用する声の図書事業の利用者は、来館又は郵送等の方法を用い、本人又はその代理人により行う。
(館外利用の数量及び期間)
第6条 録音資料の館外利用は、1人15タイトルまでとし、貸出期間は、1月とする。
2 再生機の館外利用は、1人1台とし、貸出期間は、3月とする。
3 次に予約の入っていない録音資料等については、貸出期間内に本人又はその代理人からの申し出があれば、申し出日から起算して前2項の貸出期間の延長をすることができる。ただし、申し出時に貸出中の資料のうち貸出期限を過ぎているものがあるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第7条 館外利用の録音資料等を故意あるいは重過失により損傷・亡失した場合は、図書文化財課長は、利用者に対し、賠償請求することができる。
2 前項により賠償するときは、原則として、市販の録音資料等については同一品、その他の録音資料については同一の媒体をもって弁償する。ただし、この方法が困難な場合は、図書文化財課長の指示に従うものとする。
(利用の停止)
第8条 図書文化財課長は、次の事項に該当する場合、一定期間館外利用を停止することができる。
(1) 資料の返却を期限の日から8週以上怠ったとき。
(2) 館外利用を受けた録音資料等を他に転貸したとき。
(3) 著作権を侵害するおそれのあるとき。
(4) その他図書文化財課長の指示した事項に従わなかったとき。
2 前項第1号の場合において、該当者が当該資料をすべて返却するまでの間利用を停止することとし、返却の完了した場合はその時点で停止を解除するものとする。
3 その他館外利用の停止に係る手続については、港区立図書館個人貸出停止要領(平成9年3月10日8港教み第200号)の規定を準用する。
(対面朗読)
第9条 利用者は、録音資料が入手できない本、雑誌及び私信、文書等について、対面朗読を利用することができる。
2 対面朗読を利用する場合は、利用する館に、原則として利用希望日の1月前から3日前までに申し込むこととする。
(録音資料の製作)
第10条 三田図書館は、リクエストを受けた録音資料がないときは、録音資料を製作することができる。
2 製作した録音資料は、三田図書館の所蔵とする。
3 製作した録音資料に損傷等が起きたときのために、三田図書館は、製作した録音資料のマスター資料を整備する。
4 録音資料を製作しない著作物は、次のとおりとする。
(1) 辞典、事典及び年鑑類
(2) 「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」(平成22年2月18日付図書館における著作物の利用に関する当事者協議会)第9項により、市販の録音資料(予定されるものを含む。)が存在するとされるもの
(3) 資料選定基準に当てはまらないもの
(4) その他やむを得ない事情により製作が困難な著作物
(ボランティア)
第11条 声の図書ボランティア(以下「ボランティア」という。)は、三田図書館に登録しなければならない。
2 ボランティアは、館の依頼に応じて、利用者への対面朗読を実施するものとする。
3 ボランティアは、三田図書館の依頼に応じて、録音資料を製作するものとする。
(録音室の使用)
第12条 ボランティアは、録音資料を製作するときは、録音室を使用することができる。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、図書文化財課長が定めるものとする。
付則
この要領は、昭和61年2月14日から適用する。
付則
この要領は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成16年6月26日から施行する。
付則
この要領は、平成23年1月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年11月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。