○港区防犯協会補助金交付要綱

昭和62年3月30日

62港総総第831号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の防犯協会に対し補助金を交付することにより、防犯思想の普及徹底、青少年の健全な育成及び地域の明るい環境づくりを推進することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体(以下「団体」という。)は次に掲げる団体とする。

(1) 愛宕防犯協会

(2) 三田防犯協会

(3) 高輪防犯協会

(4) 麻布防犯協会

(5) 赤坂防犯協会

(6) 東京湾岸防犯協会

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、前条の団体が行う次に掲げる事業とする。

(1) 区民の暮らしを守る防犯設備の整備点検に関する事業

(2) 青少年の健全な育成を図るために行うスポーツ活動及び非行化防止活動に関する事業

(3) 防犯知識の普及、啓発等に関する事業

(4) 地域防犯の研究会、座談会等に関する事業

(5) その他区長が必要と認める事業

(補助金額)

第4条 予算の範囲内で区長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 防犯協会事業活動補助金申請書(第1号様式)

(2) 防犯協会事業活動計画書(第2号様式)

(3) 防犯協会事業活動収支計画書(第3号様式)

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定通知書を受けた者は、請求書(第5号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 区長は、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 補助金の交付に当たつては、必要に応じそのつど条件を付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、実績報告書(第6号様式)及び収支決算書(第7号様式)を事業終了後速やかに区長に提出しなければならない。

第10条の2 区長は、前条の規定による実績報告書等の提出を受けたときは、当該報告書類等を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、確定通知書(第8号様式)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(補助金の経理)

第11条 補助金の交付を受けた者は、収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を随時提出できるよう整備しておかなければならない。

(保存年限)

第12条 帳簿及び関係書類の保存年限は、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年とする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を適用する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の要綱第10条の2の規定は、平成17年度に係る補助金から適用する。

この要綱は、平成20年3月31日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区防犯協会補助金交付要綱

昭和62年3月30日 港総総第831号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
昭和62年3月30日 港総総第831号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし