○港区生涯学習講座提供事業登録要領

平成13年12月1日

13港教生第267号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区生涯学習講座提供事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に規定する講座の募集、登録に必要な事項を定めるものとする。

(講座の募集等)

第2条 港区教育委員会(以下「委員会」という。)は、要綱第2条第4項に規定する講座の募集を随時行い、その都度必要に応じて選考を行う。

2 前項の選考は、講座登録申込書兼企画書(第1号様式)に基づく書類審査及び面接により行う。

3 選考後、登録を決定した要綱第2条第1項で規定する講座提供者には、登録証(第2号様式)を交付する。

(応募資格)

第3条 講座提供事業に応募できる者は、次のとおりとする。ただし、講座を実施する者は、20歳以上の者に限る。

(1) 区内在住・在勤・在学者

(2) 区内で活動する団体

(3) 区内の企業

(4) 区の生涯学習推進事業に協力できる者・団体・企業

(講座の内容)

第4条 登録する講座の内容は、区民の生涯学習に資するものとする。

(登録の制限)

第5条 委員会は、登録する講座が次の各号のいずれかに該当する場合、登録をしないことができる。

(1) 営利を目的としているもの

(2) 公序良俗に反する内容であるもの

(3) その他委員会が不適当と認めるもの

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、登録した日の属する年度を含む3年度間とする。

(登録の更新)

第7条 有効期間終了後、引き続き登録を希望する講座提供者は、登録更新申請書(第3号様式)により更新の手続をすることができる。

(変更の届出等)

第8条 講座提供者が、登録された講座内容を変更する場合は、講座内容変更届(第4号様式)により届け出なければならない。

2 講座提供者が、登録した講座を廃止する場合は、講座廃止届(第5号様式)により届け出なければならない。

(登録の取消し)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する講座の登録を取り消すことができる。

(1) 講座が第5条に規定する登録の制限に該当することが判明したとき。

(2) 登録者から登録辞退の申出があったとき。

(3) その他委員会が不適当と認めるとき。

(登録情報の提供)

第10条 委員会は、登録した講座情報を区民等に積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この要領の施行について必要な事項は、委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が定める。

この要領は、平成13年12月1日から施行する。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

この要領は、平成17年11月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区生涯学習講座提供事業登録要領

平成13年12月1日 港教生第267号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年12月1日 港教生第267号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし