○港ユネスコ協会補助金交付要綱
平成14年4月1日
13港教生第342号
(目的)
第1条 この要綱は、港ユネスコ協会(以下「協会」という。)の運営に係る経費の一部を補助することにより、ユネスコ活動の普及を図り、区民の国際的相互理解及び親善を促進することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象とする経費は、協会の運営に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 人件費(職員に要する経費)
(2) 事業費(国際的相互理解及び親善を図る事業に要する経費)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で定める。
(交付申請)
第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 当該事業年度の事業計画書
(2) 当該事業年度の収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 協会は、補助金の交付決定を受けたときは、補助金請求書(第3号様式)により補助金を請求しなければならない。
2 区長は、補助金請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 区長は、補助金の交付に当たっては、必要に応じその都度条件を付するものとする。
(状況報告)
第8条 区長は、必要があると認めるときは、補助金交付対象事業の執行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 協会は、会計年度終了後2か月以内に、実績報告書(第4号様式)に、次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 当該事業年度の事業実績報告書
(2) 当該事業年度の収支決算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に協会に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を補助金返還命令通知書(第7号様式)により命ずるものとする。
(補助金の経理)
第12条 協会は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を随時提出できるよう整備しておかなければならない。
(保存年限)
第13条 前条の帳簿及び関係書類の保存年限は、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を適用する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年1月1日から施行し、平成17年度予算に係る補助金から適用する。
様式(省略)