○港区立芝給水所公園運動場運営要綱

平成14年3月22日

13港教生第710号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立運動場条例(昭和46年港区条例第34号)及び同条例施行規則(昭和49年港区教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、芝給水所公園運動場(以下「サッカー場」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

第3条 削除

(照明期間及び照明時間)

第4条 照明期間及び照明時間は、次のとおりとする。

照明期間

照明時間

4月1日~5月31日

午後6時~午後8時

8月1日~8月31日

9月1日~3月31日

午後5時~午後8時

第5条 削除

(整備日及び整備時間)

第6条 教育委員会は、毎月1回程度、午前9時から午後8時までの時間サッカー場を整備する日を設けることができる。

2 教育委員会は、毎週1回程度、午前9時から午後8時までの間に2時間の整備時間帯を設けることができる。

第7条 削除

(連絡調整会の設置)

第8条 サッカー場の利用に関し、利用団体及び近隣住民との調整を図るため、港区立芝給水所公園運動場連絡調整会(以下「連絡調整会」という。)を設置する。

2 連絡調整会は、次の事項について調整する。

(1) サッカー場等の利用に関すること。

(2) その他必要と認める事項

3 連絡調整会は生涯学習スポーツ振興課長を会長とし、別表に掲げる者を委員として構成する。

4 連絡調整会は必要のつど、会長が招集する。

(委任)

第9条 この要綱の実施に関する細目は、生涯学習スポーツ振興課長が教育長の承認を得て定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課長

教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係長

街づくり支援部土木課公園係長

指定管理者の職員で当該施設の施設等管理責任者

近隣町会代表

小中学生サッカークラブ連合会代表

その他生涯学習スポーツ振興課長が必要と認める者

港区立芝給水所公園運動場運営要綱

平成14年3月22日 港教生第710号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月22日 港教生第710号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年10月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年7月12日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし