○港区立芝給水所公園運動場運営要綱
平成14年3月22日
13港教生第710号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立運動場条例(昭和46年港区条例第34号)及び同条例施行規則(昭和49年港区教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、芝給水所公園運動場(以下「サッカー場」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
第3条 削除
(照明期間及び照明時間)
第4条 照明期間及び照明時間は、次のとおりとする。
照明期間 | 照明時間 |
4月1日~5月31日 | 午後6時~午後8時 |
8月1日~8月31日 | |
9月1日~3月31日 | 午後5時~午後8時 |
第5条 削除
(整備日及び整備時間)
第6条 教育委員会は、毎月1回程度、午前9時から午後8時までの時間サッカー場を整備する日を設けることができる。
2 教育委員会は、毎週1回程度、午前9時から午後8時までの間に2時間の整備時間帯を設けることができる。
第7条 削除
(連絡調整会の設置)
第8条 サッカー場の利用に関し、利用団体及び近隣住民との調整を図るため、港区立芝給水所公園運動場連絡調整会(以下「連絡調整会」という。)を設置する。
2 連絡調整会は、次の事項について調整する。
(1) サッカー場等の利用に関すること。
(2) その他必要と認める事項
3 連絡調整会は生涯学習スポーツ振興課長を会長とし、別表に掲げる者を委員として構成する。
4 連絡調整会は必要のつど、会長が招集する。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関する細目は、生涯学習スポーツ振興課長が教育長の承認を得て定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課長
教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係長
街づくり支援部土木課公園係長
指定管理者の職員で当該施設の施設等管理責任者
近隣町会代表
小中学生サッカークラブ連合会代表
その他生涯学習スポーツ振興課長が必要と認める者