○インターネット利用基準
平成14年8月1日
14港政情第248号
(目的)
第1条 この基準は、インターネットの利用に関し必要な事項を定め、区民との積極的な情報交流及び職員の事業の効果的な推進に資することを目的とする。
(1) インターネット
世界中のコンピュータなどの情報機器を接続するネットワークであり、現在では、私たちの生活や仕事などのさまざまな場面で使われる、不可欠な社会基盤(インフラ)となっている。
(2) 電子メール
パソコンや携帯電話、スマートフォンなどの情報機器同士が、専用のメールソフトを使って、インターネットなどのネットワークを利用して情報をやりとりする機能。やりとりできる情報は文章(テキスト)だけでなく、文書ファイルや画像などを添付ファイルとして扱うことが可能。
(3) ワールド・ワイド・ウェブ
インターネット上で様々な情報を発信するための仕組みの一つで、文字だけでなく、写真や動画、音楽等を発信することが可能。
(4) ドメイン
インターネットなどの「住所」に相当し、ホームページアドレスや電子メールアドレスの一部として広く使われている。
(5) Web会議サービス
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステム。
(6) クラウドサービス
事業者等の庁外の組織が情報システムの一部又は全部の機能を提供するもの(ソフトウェアやデータ等をインターネットを通じ必要に応じて利用者に提供するサービス等)を指す。
クラウドサービスには、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、ASP(アプリケーションサービスプロバイダ)サービス、生成AIサービスを含むものとする。
(7) インターネット運用管理者
区のインターネットの管理運用を統括する者をいい、企画経営部情報政策課長をもって充てる。
(8) 課等
港区電子計算組織管理要綱(平成6年1月13日5港企情第106号)第2条第1項第1号に規定する課長等をいう。
(9) システム管理者
業務上、インターネットパソコン、スマホ及びWeb閲覧等を利用する課の長をもって充てる。
(インターネット運用管理者の責務)
第3条 インターネット運用管理者は、インターネットのシステム管理運用について、次の内容を実施し、適正でかつ円滑な運用を図らなければならない。
(1) 職員等のインターネット利用許可及び登録並びに管理
(2) インターネットシステム運用に必要な規定の整備
(3) 不正アクセス防止対策
(4) セキュリティ確保対策
(5) インターネットシステムの信頼性の向上
(6) 個人情報保護措置
(7) その他必要な事項
(システム管理者の責務)
第4条 システム管理者は、所管するインターネットパソコン等の運用について、次の内容を実施し、適正でかつ円滑な運用を図らなければならない。
(1) 運用に必要な規定の整備
(2) 不正アクセス防止対策
(3) セキュリティ確保対策
(4) インターネットパソコン等の機器管理
(5) 個人情報保護措置
(6) その他必要な事項
(インターネットの利用範囲)
第5条 インターネットは、次に定める範囲で、業務の一環として利用しなければならない。
(1) ワールド・ワイド・ウェブは、事務事業に関する情報の発信、検索、収集を行うために利用する。
(2) 電子メールは、事務事業に関する情報交換を行うために利用する。ただし、個人情報の保護については、港区個人情報の保護に関する法律施行条例でその適正な取り扱いが定められているため、電子メールの利用時においても、同条例の趣旨に即した運用を行うこと。
(3) Web会議サービスは、事務事業に関する会議やコミュニケーションの手段としてのみに利用する。
(4) クラウドサービスは、第7条第5項に定める利用における原則を遵守の上、利用する。
(5) その他インターネット運用管理者が必要と認める機能
(インターネットの利用制限)
第6条 インターネット運用管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員等にインターネットの利用を制限することができる。
(1) インターネットの円滑な運営に支障があると認めるとき。
(2) インターネットシステムの保守管理上必要と認めるとき。
(インターネット利用に関する基本原則)
第7条 インターネットを利用する職員等は、区職員としての自覚と責任を持って次に定める原則を遵守しなければならない。
(1) 活用する情報に関する原則
インターネットを利用する場合は、下記の情報を取り扱ってはならない。
ア 公序良俗及び法令等に反する情報
イ 著作権その他権利を侵害する情報
ウ 他人をひぼう又は中傷したり差別につながるような情報
エ その他インターネット運用管理者及びインターネット責任者が不適当と認める情報
(2) ネットワークの不正使用禁止の原則
インターネットを利用する場合は、下記の行為を行ってはならない。
ア アクセス権利のないコンピュータシステムへの進入
イ 他の利用者のID及びパスワード使用
ウ パスワードの漏えい及び不適切な管理
エ インターネット上のデータ改ざん
オ その他インターネット運用管理者及びインターネット責任者が不適当と認める行為
(3) コンピュータリソースの保護に関する原則
インターネットを利用する職員等は、コンピュータリソースの浪費を防ぐため、不用データの削除などに努め、ネットワーク容量及び保存用ディスクの効率的運用を図る。
(4) ドメインに関する原則
港区が使用するインターネットのドメインは、「city.minato.tokyo.jp」とし、接続するネットワークは、このドメインに収容することを原則とする。ただし、インターネット運用管理者が認める場合はこの限りでない。
(5) クラウドサービス利用における原則
クラウドサービスは、港区情報安全対策指針に従って利用することを原則とする。
(委任)
第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、インターネット運用管理者が定める。
付則
この基準は、平成14年8月1日から施行する。
付則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この基準は、令和5年9月1日から施行する。