○港区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和四年十二月五日

条例第五十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(実施機関の責務)

第三条 実施機関は、個人情報を収集し、管理し、又は利用するに当たっては、基本的人権を尊重し、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の不開示情報)

第四条 法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、港区情報公開条例(平成元年港区条例第二号)第五条第一項第四号に掲げる情報(法第七十八条第一項第三号に規定する法人等に関する情報及び開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報に該当するものを除く。)とする。

(手数料等)

第五条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用は、開示請求をする者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、区規則で定めるところにより徴収する。

3 第一項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により保護を受ける者から開示請求があるときその他区長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(開示請求書の記載事項)

第六条 開示請求に係る地方公共団体等行政文書の特定に資するため、開示請求者は、法第七十七条第一項各号に掲げる事項のほか、開示請求書に開示請求の理由を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第七条 法第七十八条第一項第四号に規定する開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して十四日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第八条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して四十四日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第九条 法第九十四条第一項に規定する訂正決定等は、訂正請求があった日の翌日から起算して二十日以内にしなければならない。ただし、法第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第十条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第十一条 法第百二条第一項に規定する利用停止決定等は、利用停止請求があった日の翌日から起算して二十日以内にしなければならない。ただし、法第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第十二条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 利用停止決定等をする期限

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第十三条 実施機関は、本人の委任による代理人から法第七十六条第二項の規定による開示請求、法第九十条第二項の規定による訂正請求又は法第九十八条第二項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、区規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(港区情報公開・個人情報保護運営審議会への諮問等)

第十四条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、港区情報公開・個人情報保護運営審議会条例(令和四年港区条例第五十二号)第一条に規定する港区情報公開・個人情報保護運営審議会(以下この条において「審議会」という。)に諮問することができる。

 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱い(特定個人情報を取り扱う事務が同規則第六条第一項各号のいずれかに該当する場合は、同規則第二条第二号に掲げる重点項目評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱い)について、審議会に諮問するものとする。

3 実施機関は、毎年一回、法に基づく個人情報の保護に関する制度の実施状況を審議会に報告するものとする。

(国等への要請)

第十五条 区長は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体等に適切な措置を講ずるよう要請するものとする。

(実施状況の公表)

第十六条 区長は、少なくとも毎年一回、第十四条第三項に規定する制度の実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(港区個人情報保護条例の廃止)

第二条 港区個人情報保護条例(平成四年港区条例第二号)は、廃止する。

(港区個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の港区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項、第十条又は第十六条第三項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に掲げる個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

 この条例の施行の際現に旧条例第二条第五号に掲げる実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 この条例の施行の際現に旧条例第十五条の二に規定する受託者である者又はこの条例の施行前において当該受託者であった者

 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

 この条例の施行の際現に区の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下この号及び次号において同じ。)である者又はこの条例の施行前において区の公の施設の管理を行う指定管理者であった者

 この条例の施行前において区の公の施設の管理を行う指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

 この条例の施行前において旧条例第六条に規定する運営審議会の委員及び臨時委員であった者

2 この条例の施行前に旧条例第二十二条第一項若しくは第二項、第二十三条、第二十四条又は第二十五条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示等については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第二号イに掲げる個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

 第一項第三号又は第五号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(港区暴力団排除条例の一部改正)

第五条 港区暴力団排除条例(平成二十六年港区条例第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

港区個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月5日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)