○港区不当行為等対策要綱

平成14年10月22日

14港戦事第130号

(目的)

第1条 この要綱は、区施設等における不当行為等を未然に防止するとともに、区としての統一的な対応方針等を定めることにより、区民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力・脅迫行為

(2) 正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を仮装した又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに区の事務・事業の執行に支障を生じさせる行為

(協議会)

第3条 不当行為等の対策を統括するため、港区不当行為等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、別表に掲げる委員により構成する。

3 協議会には、座長を置き、防災危機管理室長をもって充てる。

4 協議会は、必要に応じて座長が招集する。この場合において、座長が必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず当該不当行為等にかかわる一部の委員のみを招集することができる。

5 座長は、必要と認めるときは、委員以外の者に参加を求めることができる。

6 協議会の庶務は、防災危機管理室防災課において行う。

(協議会の所掌事項)

第4条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 不当行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 不当行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(3) その他協議会が必要と認める事項

(対策委員会)

第5条 不当行為等に対し、具体的な対策を講じ、適切に対応するため、港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成17年港区条例第62号)に規定する総合支所及び部、港区教育委員会事務局組織規則(平成10年港区教育委員会規則第5号)に規定する部、みなと保健所、児童相談所並びに防災危機管理室並びに教育委員会事務局に不当行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会に委員長を置き、各総合支所長、各部長、みなと保健所長、児童相談所長、防災危機管理室長、教育委員会事務局教育推進部長及び教育委員会事務局学校教育部長(以下「各部長」という。)をもって充てる。

3 対策委員会の構成員は、委員長が必要と認める職員をもって充てる。

4 対策委員会の組織及び運用は、委員長が必要に応じて決定する。

5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、第3項の規定にかかわらず当該不当行為等にかかわる一部の構成員のみを招集することができる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に参加を求めることができる。

7 対策委員会の庶務は、委員長が定める課において行う。

(対策委員会の所掌事項)

第6条 対策委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 不当行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 不当行為等に関する対応方針の協議

(3) 不当行為等に対する対策を講じること。

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(不当行為等発生時の措置)

第7条 各部長は、それぞれの職場において不当行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その都度、不当行為等発生連絡票(別記様式)により対策委員会を通じて協議会に報告する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、不当行為等の対策について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成14年10月22日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年7月16日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

港区不当行為等対策協議会委員

座長 防災危機管理室長

委員 芝地区総合支所長

麻布地区総合支所長

赤坂地区総合支所長

高輪地区総合支所長

芝浦港南地区総合支所長

産業・地域振興支援部長

保健福祉支援部長

みなと保健所長

子ども支援家庭部長

児童相談所長

街づくり支援部長

環境リサイクル支援部長

企画経営部長

総務部長

会計管理者

教育委員会事務局教育推進部長

教育委員会事務局学校教育部長

監査事務局長

区議会事務局長

様式(省略)

港区不当行為等対策要綱

平成14年10月22日 港戦事第130号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成14年10月22日 港戦事第130号
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年7月16日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし