○みなと子育てサポートハウス事業補助金交付要綱

平成14年11月28日

14港戦事第152号

(目的)

第1条 この要綱は、みなと子育てサポートハウス事業を実施する事業者に対し、事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、区内の緊急的に対応すべき子育て支援ニーズに柔軟に対応することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この要綱において、「みなと子育てサポートハウス事業」とは、民間団体が、区が提供する施設において、地域の交流拠点として地域の実情に応じて行う子育て支援のための事業をいう。

(実施施設)

第3条 みなと子育てサポートハウス事業(以下「事業」という。)を実施する施設は、次のとおりとする。

東京都港区南青山二丁目25番1号(旧青葉幼稚園)

2 区長は、前項に定める施設を、民間団体からの使用許可申請に基づき、使用許可するものとする。

(事業者の公募)

第4条 事業を実施する団体は、公募により募集し、みなと子育てサポートハウス事業候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し選定するものとする。

2 前項に規定する委員会の設置に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(補助金の交付)

第5条 区長は、事業の円滑な実施のため必要があると認めるときは、前条第1項の規定により選定された団体(以下「支援・補助対象団体」という。)に対し、第6条に定める事業標準に基づき、補助金を交付することができる。

(事業標準)

第6条 支援・補助対象団体は、次の事項を事業標準として遵守しなければならない。

(1) みなと子育てサポートハウス(この要綱に基づき実施する事業を行う施設をいう。以下同じ。)の標準的な開所日は、原則として、通年開館とする。ただし、事前に休館を告知することにより臨時休館日を設けることができる。

(2) 利用者は登録制とし、サービス提供及び安全管理上必要な事項をあらかじめ把握すること。

(3) 事業活動中の事故に備えるため、保険に加入しなければならないこと。

(4) この事業にかかる経費を他の事業の経理と区分するとともに、運営日誌、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けること。

(5) サービス提供に当たり、利用者の自己負担を、原材料等の実費負担及び受益者負担を考慮の上、事前に区と協議し、定めなければならないこと。

(補助対象経費)

第6条の2 補助の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 施設の維持管理に要する経費(小規模な修繕に要する経費を含む。)

(2) 次に掲げる事業の実施に要する経費

 子育てひろば事業

 乳幼児一時預かり事業

 その他区長が必要と認める事業

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において補助対象経費とともに定めることとする。

(交付申請)

第8条 支援・補助対象団体が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請するものとする。

(1) 補助対象事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた支援・補助対象団体(以下「補助金交付団体」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、補助金交付団体に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金交付団体は、事業を完了した日の属する会計年度ごとの実績報告書(第5号様式)、収支決算書その他区長が必要と認める書類を当該事業完了後30日以内に区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、補助金交付団体に通知する。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金を交付していたときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、前項の規定により返還を命ずるときは、補助金返還命令通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(補助の取消し等)

第15条 区長は、補助金交付団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) 事業を実施しなかったとき。

(3) 施設の使用許可の条件に反したとき。

(検査及び報告)

第16条 支援・補助対象団体は、区長が団体の運営、経理等について報告を求めたときは、これに応じなければならない。

2 支援・補助対象団体は、少なくとも毎年1回、事業実績及び経理内容について区民に対し情報公開を行わなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。ただし、補助金の交付に関しては港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成14年11月29日から施行する。ただし、第5条から第12条までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年8月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

みなと子育てサポートハウス事業補助金交付要綱

平成14年11月28日 港戦事第152号

(令和5年4月1日施行)