○港区私立幼稚園連合会補助金交付要綱

平成14年6月18日

14港教学第295号

(目的)

第1条 この要綱は、港区私立幼稚園連合会(以下「連合会」という。)に対して、その事業を補助することにより、連合会の円滑な運営と私立幼稚園の経営基盤の確立を図り、もって私立幼稚園における幼児教育の振興に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 対象事業は、前条の目的を達成するために連合会が行う次の事業とする。

(1) 教職員の資質向上のための研修

(2) 私立幼稚園相互の連絡調整

(3) 教職員の福利厚生

(4) 園児の体位向上及び教育上必要な事業

(5) 小規模な園に対する助成

(6) 障害児保育実施園に対する助成(5月1日現在該当園)

(7) 統合又は廃園する幼稚園に対する助成

(8) その他区長が必要と認める事業

2 前項の事業に対する補助については、予算の範囲内において行うものとする。

(補助金の申請)

第3条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び所要額算定内訳書

(2) 収支予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第4条 区長は、連合会から補助金の交付申請があったときは、前条の交付申請書及び関係書類を審査し、おおむね20日以内に交付の決定をし、その旨連合会に交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の交付決定通知書により通知を受けた連合会は、請求書を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(承認事項)

第6条 連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費についての交付決定金額の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

(是正のための措置)

第7条 区長は、補助事業の遂行の過程において、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認める場合は、これに適合させるための措置を命ずることができる。

(経理及び事業状況の明確化)

第8条 連合会は、補助事業に係る収入支出に関する帳簿を備えて、経理及び事業の状況を常に明確にしておかなければならない。

(実績報告)

第9条 連合会は、その事業が完了したとき又は補助金交付決定に係る会計年度が終了したときは、事業の成果を記載した実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 第6条第3号の規定に基づき中止又は廃止の承認をした場合も、また同様とする。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 区長は、連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に従わないとき。

2 区長は前項の規定にかかわらず、第4条の規定に基づき既に交付した補助金の額が、前条に基づき確定した額を超えているときは、超過した分部について返還を命ずるものとする。

(補助金等交付規則の遵守)

第12条 この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を遵守しなければならない。

この要綱は、平成14年6月18日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成15年6月13日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年9月28日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年11月19日から施行する。

様式(省略)

港区私立幼稚園連合会補助金交付要綱

平成14年6月18日 港教学第295号

(令和3年11月19日施行)