○港区中小企業融資の信用保証料補助要綱

平成14年3月25日

13港区商第535号

(目的)

第1条 この要綱は、港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和47年港区規則第17号。以下「規則」という。)に基づき、事業資金の融資を受ける者に対して信用保証料を補助することにより、負担の軽減と資金貸付の円滑化を図り、区内中小企業者の経営安定に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 補助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 規則に基づき、事業資金の融資を受け、東京信用保証協会が定める責任共有の保証料率9区分のうち、第5区分(以下「基準保証料率」という。)を超える保証料率が適用され、信用保証料の支払いをした者

(2) 次のいずれかの融資を受け、信用保証料の支払いをした者

 緊急支援融資(規則別表に規定する緊急支援融資をいう。以下同じ。)

 経営改善融資(規則別表に規定する経営改善融資をいう。以下同じ。)

 新型コロナウイルス感染症対策特別融資(港区中小企業融資に係る新型コロナウイルス感染症対策緊急措置に関する規則(令和2年港区規則第6号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症対策特別融資をいう。以下同じ。)

(3) 令和2年3月4日以降に緊急支援融資及び新型コロナウイルス感染症対策特別融資を受け、令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に返済条件変更契約が締結されたことにより、追加で発生した信用保証料の支払いをした者

(4) 規則に基づき、事業者選択型経営者非保証制度を利用して事業資金の融資を受け、上乗せ分の信用保証料の支払いをした者

2 前項の規定にかかわらず、規則別表に定める小規模企業特別融資及び創業支援融資のあっ旋を受けた者は補助の対象としない。

(補助金額)

第3条 補助金額は、区の融資制度にかかわる貸付金額に東京信用保証協会が定めた保証料率により計算して得た保証料(違約金及び過怠金を除く。以下「保証料」という。)と基準保証料率により計算して得た保証料(以下「基準保証料」という。)との差額(百円未満切捨て)とする。ただし東京信用保証協会の定める割引をした料率が適用された場合には、保証料と、基準保証料率から割引をした保証料率により計算して得た保証料との差額分(百円未満切捨て)を補助金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急支援融資及び新型コロナウイルス感染症対策特別融資に係る補助金額については保証料の全額(百円未満切捨て)、経営改善融資に係る補助金額については保証料の3分の2(百円未満切捨て)とする。

3 前2項の場合において、保証料の補助を受けようとする者(新型コロナウイルス感染症対策特別融資及び令和2年3月4日から令和7年3月31日までの間にあっせんする緊急支援融資に係る保証料の助成を受けようとする者を除く。)が、既に他の保証付きの融資を受けていることにより、累計保証料を負担したときは、他に保証付きの融資がなかったものとして算定した額を保証料とみなす。

4 保証料の補助を受けようとする者が、事業者選択型経営者非保証制度を利用するときは、当該制度の利用において負担した保証料の増額分に相当する額を、前3項の規定による補助金額に上乗せして補助する。

5 保証料の分割納付を行う場合は、第1項又は第2項の補助金額を分割納付割合に応じ、保証料を納付した都度の申請に基づき補助する。

(申請手続等)

第4条 信用保証料の補助を受けようとする者は、信用保証料補助交付申請書(第1号様式第2号様式又は第3号様式)に信用保証料を支払ったことを証明する書類を添えて、融資実行日から3箇月以内に区長に申請しなければならない。

(決定通知)

第5条 区長は、補助金交付申請書を受理したときは、審査の上、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知する。

(請求及び交付)

第6条 交付決定を受けた者は、区長に請求を行い、補助金の交付を受けるものとする。

(返還命令)

第7条 区長は、信用保証料の補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 繰上償還により信用保証料の返戻を受けたとき。

この要綱は、平成12年3月16日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成18年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日から同年5月31日までの間に融資の実行を受け、第3条第1項の補助を受けようとする者は、第4条の規定にかかわらず、平成18年8月31日までに区長に申請することができるものとする。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成20年10月31日から施行する。

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区中小企業融資の信用保証料補助要綱第2条第2項の規定については、平成29年4月1日以降に港区中小企業融資基金条例施行規則別表に定める小規模企業特別融資のあっ旋(以下「融資のあっ旋」という。)を受けた者について適用し、同日前までに融資のあっ旋を受けた者については適用しない。

この要綱は、令和2年3月4日から施行する。

この要綱は、令和2年5月29日から施行する。

この要綱は、令和2年6月30日から施行する。

1 この要綱は、令和2年9月30日から施行する。

2 令和2年3月4日から令和6年12月31日までの間に融資の実行を受け、この要綱による補助を受けようとする者は、第4条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までに区長に申請することができるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区中小企業融資の信用保証料補助要綱

平成14年3月25日 港区商第535号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成14年3月25日 港区商第535号
平成18年6月1日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成20年10月31日 種別なし
平成24年11月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年3月4日 種別なし
令和2年5月29日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし
令和2年9月30日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし