○安全で安心できる港区にする条例施行規則

平成十五年三月十二日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、安全で安心できる港区にする条例(平成十四年港区条例第四十七号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(補助)

第三条 区長は、条例の目的を達成するため、条例第三条第一項第二号に規定する生活安全活動を行うもの並びに防犯設備の設置及び維持管理を行うものに対し、予算の範囲内でその経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定による補助の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

(勧誘及び宣伝活動)

第四条 条例第五条第二項に規定する勧誘とは、強引な客引等をいい、宣伝活動とは、わいせつなビラの配布及び陳列並びに事業活動に係るビラ及び看板等の違法ちょう付及び違法掲出をいう。

(共同住宅及びホテル等)

第五条 条例第七条第一項に規定する共同住宅とは、一棟の戸数が七戸以上のものをいい、ホテル等とは、ホテル(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に係る建物をいう。)及び雑居ビル(三以上の階数を有し、かつ、延べ面積が百平方メートルを超える建築物で、入居する店舗のうち二以上の店舗が次に掲げる用途に供されるものをいう。)をいう。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業

 法第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業

 飲食店

 物品販売業

 物品賃貸業

 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業

(指導及び勧告)

第六条 条例第八条第一項の規定による指導は、口頭又は指導書(第一号様式)により行うものとする。

2 条例第八条第二項の規定による勧告は、勧告書(第二号様式)により行うものとする。

(公表等)

第七条 条例第九条の規定による公表は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場に掲示する等の方法により行うものとする。

2 条例第九条の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 勧告に従わなかった事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 勧告に従わなかった事業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

 勧告の内容

 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 区長は、条例第九条の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた事業者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えるものとする。

4 前項の意見を述べる機会におけるその方法は、意見を記載した書面を提出して行うものとする。

(表彰)

第八条 条例第十条の規定による表彰は、港区生活安全協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴いて随時行うものとする。

2 前項の規定による表彰の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

(協議会)

第九条 条例第十一条第一項に規定する協議会は、会長、副会長及び五十人以内の委員をもって組織する。

2 会長は区長とし、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、区民等、事業者、関係行政機関の職員及び区の職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

5 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

第十条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員(会長及び副会長を含む。次項及び第四項において同じ。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、協議会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

6 協議会の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第七六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一九日規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一二月二七日規則第一〇九号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行し、この規則による改正後の安全で安心できる港区にする条例施行規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年三月三一日規則第四八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日規則第四五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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安全で安心できる港区にする条例施行規則

平成15年3月12日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)