○港区知的障害者福祉法施行細則
平成十五年三月十二日
規則第十号
港区知的障害者福祉法施行細則(昭和四十年港区規則第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第二条 法に定める次の各号に掲げる事務に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
一 法第十六条第一項及び第二項並びに第二十七条に規定する事務に関すること。
二 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号。以下「条例」という。)により区が処理することとされた条例第二条の表二十六の項に規定する次に掲げる事務
イ 法第十五条の二第一項の規定による知的障害者相談員への業務の委託
ロ 法第九条に規定する居住地を有しないか又は明らかでない知的障害者で区の区域を現在地とする者に係る法第十六条第一項及び第三項の規定による福祉の措置及びこれに要する費用の支払
ハ ロに掲げる措置を解除する場合の法第十七条の二の規定による説明等
ニ ロに掲げる事務に係る法第二十七条の規定による費用の徴収
(備付書類)
第三条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 知的障害者名簿(第一号様式)
二 知的障害者職親台帳(第二号様式)
(知的障害者指導台帳)
第四条 福祉事務所長は、法第十六条の措置をとったときは、その者について知的障害者指導台帳(第三号様式)を作成し、常にその保護経過を記録しておかなければならない。
第五条から第二十五条まで 削除
(措置申請書)
第二十六条 法第十六条第一項の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、措置申請書(第四号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親申込書等)
第二十九条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(第八号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
一 知的障害者が死亡したとき。
二 住所を移転したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。
(措置の解除等の通知)
第三十一条 福祉事務所長は、法第十六条第一項の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(第十三号様式)を申請書及び施設の長又は職親に送付しなければならない。
二 入所者が二十歳未満の場合 別表第二に定める額
付則
(準備行為)
3 改正後の規則の規定による居宅生活支援費等の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
付則(平成一六年三月三一日規則第五八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月三一日規則第八八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第十六条第三項、別表第二及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。ただし、平成十五年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成十六年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成十五年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第一の規定は、平成十六年四月一日から適用する。ただし、平成十五年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成十六年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成十五年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
付則(平成一八年三月三一日規則第九七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に行われた指定居宅支援等に係る居宅生活支援費等については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の港区知的障害者福祉法施行細則の規定による施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
付則(平成一八年九月二九日規則第一三一号)
1 この規則は、平成十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に行われた施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一〇九号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第一一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第1(第32条関係)
対象収入額等による階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
入所施設 | 通所施設 | |||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |
2 | 1階層を除き対象収入額が次の額である者 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 | 500円 | |
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 | 900円 | |
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 | |
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 | |
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 | |
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 | |
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 | |
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 | |
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 | |
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 | |
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 | |
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 | |
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 | |
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 | |
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 | |
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 | |
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 | |
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 | |
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 | |
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 | |
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 | |
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 | |
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 | |
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 | |
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 | |
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 | |
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 | |
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 | |
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 | |
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 | |
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 | |
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 | |
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 | |
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 | |
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 | |
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 | |
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 | |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入額から1,500,000円を控除した金額に0.9を乗じて得た額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) | 40,500円と対象収入額から1,500,000円を控除した金額に2分の1を乗じた額に0.9を乗じて得た額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
(注)
1 この表において「対象収入額」とは、入所者の前年(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年とする。)の収入額から別に定める必要経費の額を控除した額をいう。
2 入所後3年未満の者については、この表に掲げる徴収金基準額が入所施設については30,000円、通所施設においては15,000円を超えるときは、当該徴収金基準額は、それぞれ30,000円、15,000円とする。
別表第2(第32条関係)
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
入所施設 | 通所施設 | |||
A | 生活保護法の適用を受ける被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯(所得割のない世帯) | 2,200円 | 1,000円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 2,400円 | 1,200円 | |
D1の1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 0円~4,800円 | 4,000円 | 1,900円 |
D1の2 | 4,801円~16,800円 | 6,700円 | 3,300円 | |
D1の3 | 16,801円~30,000円 | 7,400円 | 3,700円 | |
D2の1 | 30,001円~42,000円 | 10,200円 | 5,100円 | |
D2の2 | 42,001円~80,000円 | 11,200円 | 5,500円 | |
D3の1 | 80,001円~120,000円 | 15,200円 | 7,500円 | |
D3の2 | 120,001円~140,000円 | 15,500円 | 7,700円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 23,900円 | 11,900円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 33,300円 | 16,600円 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 42,700円 | 21,300円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 54,200円 | 27,000円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 67,300円 | 33,600円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 82,200円 | 41,000円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 97,900円 | 48,900円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 115,000円 | 57,400円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 134,400円 | 67,200円 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 149,900円 | 74,900円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 168,700円 | 84,300円 |
(注)
1 入所者が20歳以上の者である場合において、この表に掲げる徴収金基準額と入所者から徴収する費用の額とを合算した額がその月におけるその入所者に係る措置費の支弁額を超えるときは、扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収金基準額から当該超える額を減じた額とする。
2 入所者が入所後3年未満の者である場合にあっては、次に定めるところによる。
(1) 入所者が20歳以上の者である場合 この表に掲げる徴収金基準額と入所者から徴収する費用の額とを合算した額が入所施設にあっては30,000円、通所施設にあっては15,000円を超えるときは、扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収金基準額から当該超える額を減じた額とする。
(2) 入所者が20歳未満の者である場合 この表に掲げる徴収金基準額が入所施設にあっては30,000円、通所施設にあっては15,000円を超えるときは、当該徴収金基準額は、それぞれ30,000円、15,000円とする。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第26条関係)
第5号様式(第27条関係)
第6号様式(第27条関係)
第7号様式(第28条関係)
第8号様式(第29条関係)
第9号様式(第29条関係)
第10号様式(第29条関係)
第11号様式(第29条関係)
第12号様式(第30条関係)
第13号様式(第31条関係)