○港区長等の給料の特例に関する条例

平成十五年十月一日

条例第二十一号

港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号。以下「給料等条例」という。)第二条の規定にかかわらず、区長及び助役(政策経営部を担任する助役に限る。以下同じ。)の給料の月額は、区長については、給料等条例別表(一)に掲げる区長の給料月額から二十三万千円を減じて得た額とし、助役については、同表に掲げる助役の給料月額から九万三千百円を減じて得た額とする。ただし、給料等条例第四条第一項に規定する手当に係る適用については、この限りでない。

1 この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

2 この条例は、平成十五年十月三十一日限り、その効力を失う。

港区長等の給料の特例に関する条例

平成15年10月1日 条例第21号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第3類 事/第6章 報酬、給料、旅費
沿革情報
平成15年10月1日 条例第21号