○港区特別工業地区建築条例施行規則

平成十六年三月三十一日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区特別工業地区建築条例(平成十五年港区条例第三十一号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第二条 条例第二条ただし書の規定による区長の許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(第一号様式)に、港区建築基準法施行細則(昭和五十八年港区規則第二十一号)第十五条第一項に規定する図書及び理由書その他必要な資料を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について許可したときは、許可通知書(第二号様式)を交付する。

(建築主の変更)

第三条 建築許可を受けた建築物で、その工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届(第三号様式)に、許可通知書を添えて、工事完了届を提出する前に区長に届け出なければならない。

(許可申請の取下げ)

第四条 第二条第一項の規定により区長に申請書を提出した者は、区長が建築許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(第四号様式)により区長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第五条 建築許可を受けた建築物の建築主は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(第五号様式)に、許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第六条 区長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年六月一九日規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年七月一日規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年六月一日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第四四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二一日規則第八一号)

この規則は、平成三十年九月二十五日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第二八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第三一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

港区特別工業地区建築条例施行規則

平成16年3月31日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)