○港区営住宅使用料及び敷金の減免に関する要綱

平成15年3月27日

14港街住第753号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)第14条及び港区営住宅条例施行規則(平成6年港区規則第8号。以下「規則」という。)第15条及び17条の規定により、区営住宅の使用料又は敷金を減額し、又は免除する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(提出書類)

第2条 使用料の減免を受けようとする者は、規則第14条第1項の規定による住宅使用料減免申請書に次に掲げる書類を添付し、提出しなければならない。ただし、年金(減免に係る審査の対象となる公的年金をいう。以下同じ。)に関する書類の提出があって当該使用者及び同居者に係るすべての年金の受給額が把握できる場合、当該世帯の状況に照らして年金を受給していないことが客観的に明らかな場合その他区長が年金の受給状況に関する調査を要しないと認める場合には、第4号の書類の提出を要しない。

(1) 収入を証する書類

(2) 住民票謄本

(3) 失業、り災、疾病その他の事実を確認できる公的機関の発行する証明書

(4) 同意書(別記様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

2 使用料の減免を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による同法の保護を現に受けている者(以下「生活保護受給者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)である場合は、前項各号に掲げる書類のほかに、福祉事務所長が発行する生活保護受給者又は支援給付受給者であることを証明する書類を添付しなければならない。

(申請期限)

第3条 使用料の減免許可は、原則として、減免を開始する月の5日前までに申請をした者に対して行うものとする。

(減免の基準となる所得)

第4条 規則第15条第1項第1号に規定する条例第2条第2号に定める所得及び区長が別に定める所得の合計の算出は、次に掲げる収入を課税所得とみなした上で、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に定める収入の例により行う。ただし、規則第15条第3項及び港区営住宅条令施行規則の一部を改正する規則(平成15年港区規則5号)付則第4項第2号においては、使用者及び同居者の年間の収入(次の各号に掲げる収入を含む。)金額の合計を12で除することにより行うものとする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づき遺族又は障害を事由として支給される年金及び寡婦年金

(2) 国民年金法第5条に規定する被用者年金各法に基づき遺族又は障害を事由として支給される年金

(3) 前2号に掲げるもの以外の年金で、各種共済組合等から遺族又は障害を事由として支給されるもの

(災害又は長期療養に係る費用の認定)

第5条 規則第15条第1項第2号の規定により区長が認定する費用の額は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額で、領収書その他証明書類によりその支払が確認できるものとする。

(1) 災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合

最低生活を維持するために必要と認められる物品を調達するために要する費用の額

(2) 疾病にかかり長期にわたり療養を要した場合

診察料、投薬費、栄養費その他の処置に要する費用及び入院に要する費用の額とする。ただし、栄養費については自宅療養者に限り、生活保護法に基づく在宅患者加算額を限度額とする。

2 前項第2号の長期にわたる療養とは、3月以上の療養をいう。

(75%減免の基準となる金額)

第6条 規則第15条第3項に規定する区長が別に定める額とは、1年を通じて継続的に必要となる経費で、基礎となる経費、世帯にかかる経費及びその他の加算額を合計して得た額をいう。

2 前項に規定する基礎となる経費とは、世帯員一人につき、次表に掲げる年齢別に定める額をいう。

世帯員の年齢

基礎となる経費

0歳から2歳まで

34,000円

3歳から5歳まで

29,000円

6歳から11歳まで

41,000円

12歳から14歳まで

51,000円

15歳から19歳まで

50,000円

20歳から59歳まで

58,000円

60歳以上

40,000円

3 第1項に規定する世帯にかかる経費とは、次表に掲げる世帯員の人数別に定める額をいう。

世帯員の人数

世帯にかかる経費

1人

46,000円

2人

51,000円

3人

56,000円

4人

61,000円

5人以上

61,000円に、世帯員5人目からの者1人につき1,000円を加えた額

4 第1項に規定するその他の加算額とは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額をいう(第2号については、同号に定める額)ただし、同一の使用者又は同一の同居者について、第7号から第9号までに掲げる加算額が復数ある場合は、そのうちいずれか大きいもののみを加算額とする。

(1) 使用者又は同居者に給与所得又は事業所得のある者がいる場合、その者1人につき25,000円

(2) 一世帯につき住宅使用料に0.25を乗じたものに共益費を加算して得た額

(3) 使用者又は3月以上継続して通院し、医療費の支払をしている者がいる場合、該当者1人につき5,000円

(4) 使用者又は同居者に介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを利用している者がいる場合、その者1人につき10,000円

(5) 使用者又は同居者に規則第15条第3項第3号に該当する者で、在宅療養をしている者がいる場合、その者1人につき14,000円

(6) 使用者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生大臣の認定を受けている者がいる場合、その者1人につき44,000円

(7) 使用者又は同居者に70歳以上の高齢者がいる場合、その者1人につき19,000円

(8) 使用者又は同居者に規則第15条第3項第5号に該当する者がいる場合、該当者1人につき障害の程度に応じて次に掲げる額

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級若しくは2級 28,000円

 身体障害者福祉法施行規則別表第5号又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の3級 19,000円

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)別表第一の1度又は2度 15,000円

(9) 使用者が規則第15条第3項第1号に該当する場合、未成年者の数に応じて次に掲げる額

 未成年者が1人である場合 24,000円

 未成年者が2人以上である場合 24,000円に未成年者2人目からの者1人につき2,000円を加えた額

(使用料の免除)

第7条 使用料の減免を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条第5項の規定により、使用料を免除するものとする。

(1) 災害により容易に回復することが困難な損害を受け、生活困窮に至ったと認められる場合

(2) 使用者が病気による入院加療のため、生活保護法による住宅扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(改正法を含む。)による住宅支援給付の支給を停止された場合

2 前項の規定により使用料を免除することができる期間は、次に定める期間を限度とする。

(1) 前項第1号に該当する場合 当該事由により始めて許可を受けた日から起算して2年間

(2) 前項第2号に該当する場合 当該住宅扶助又は住宅支援給付の支給停止が解除されるまでの期間

(免除継続の要件となる床面積の基準)

第8条 港区営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成15年港区規則第5号)付則第4項第3号に規定する区長が定める床面積とは、次表に掲げる世帯員の人数別に定める面積をいう。

世帯員の人数

面積

1人

45m2

2人

55m2

3人以上

75m2

(敷金の免除)

第9条 使用者が生活保護受給者又は支援給付受給者である場合は、その収入額にかかわらず、規則第15条第5項の必要があると認めるものとみなし、規則第17条の規定により規則第15条第5項の規定を準用し、敷金の徴収を免除するものとする。

2 前項に定める者のほか、区長が特別の理由があると認める者については、その額を免除することができる。

3 第1項の規定による敷金の免除申請については、生活保護受給者又は支援給付受給者が住宅の使用申込をする際に規則第6条第3項の規定により住宅使用申込書と同時に福祉事務所長が発行する生活保護受給者又は支援給付受給者であることを証明する書類を提出したことをもって、当該申請があったものとみなす。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

様式(省略)

港区営住宅使用料及び敷金の減免に関する要綱

平成15年3月27日 港街住第753号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成15年3月27日 港街住第753号
平成20年8月1日 種別なし
平成28年11月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし