○港区転居廃棄物の持込みに係る取扱要綱

平成16年2月16日

15港環清第315号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)が、転居廃棄物を東京二十三区清掃一部事務組合の粗大ごみ破砕処理施設(以下「処理施設」という。)に持ち込む場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 引越荷物運送業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。)第2条第10号に定めるものをいう。

(2) 転居廃棄物保管倉庫 引越荷物運送業者が管理する所定の場所をいう。

(3) 転居廃棄物 家庭廃棄物のうち、転居の際に排出された粗大ごみの形状をしたもので、転居する者(以下「転居者」という。)のやむを得ない事情により、引越荷物運送業者が、当該転居者からの委任を受け、営利を目的とせずに転居廃棄物保管倉庫まで運搬し、一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すものをいう。

(転居廃棄物の処理施設への持込み)

第3条 一般廃棄物収集運搬業者(普通ごみの許可を受け、第12条各号に掲げる基準を満たす車両を有する者に限る。)は、引越荷物運送業者があらかじめ区長に登録した転居廃棄物保管倉庫から収集運搬する転居廃棄物を、処理施設に持ち込むことができる。

(処理施設へ持ち込む場合の委任状等)

第4条 引越荷物運送業者は、処理施設に持ち込む転居廃棄物の処理を一般廃棄物収集運搬業者に委託する場合、転居者から交付された次に掲げる事項を記載した文書(以下「委任状」という。)の写し及び家庭廃棄物であることを証明できる引越しの契約書又は引越代金領収書の写し(以下「契約書等」という。)を交付しなければならない。

(1) 転居廃棄物の種類及び数量

(2) 引越荷物運送業者が管理する転居廃棄物保管倉庫の所在地

(3) 転居廃棄物保管倉庫から収集運搬する一般廃棄物収集運搬業者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(4) 転居者の転居前及び転居後の住所

2 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を処理施設に持ち込む場合、前項の規定により引越荷物運送業者から交付された委任状の写し及び契約書等を携帯しなければならない。

(転居廃棄物保管倉庫の登録)

第5条 引越荷物運送業者は、転居廃棄物保管倉庫に保管する転居廃棄物を一般廃棄物収集運搬業者に委託して処理する場合は、あらかじめ当該転居廃棄物保管倉庫を、その所在地を管轄する区長に転居廃棄物保管倉庫登録申請書(第1号様式)により登録しなければならない。

(転居廃棄物保管倉庫の基準)

第6条 転居廃棄物保管倉庫の基準は、次のとおりとする。

(1) 周囲に囲いを設け、部外者の立入りができない構造とすること。

(2) 転居廃棄物が腐食しないよう、雨水等を防ぐ対策を講ずること。

(3) 積替えによる騒音が生じないよう、必要な処置を講ずること。

(4) その他転居廃棄物の適正保管に支障が生じない構造になっていること。

(立入検査等)

第7条 区長は、引越荷物運送業者から第5条の規定により転居廃棄物保管倉庫登録の申請があった場合、おおむね2週間以内に当該転居廃棄物保管倉庫に立ち入り、申請内容等について検査を行うものとする。

2 区長は、第5条の規定により登録した転居廃棄物保管倉庫に1年に1回程度立ち入り、使用状況及び保管書類について検査を行うものとする。

3 区長は、転居廃棄物保管倉庫を管理する引越荷物運送業者に対して、転居廃棄物の取扱いに関し必要な報告を求めることができるものとする。

(転居廃棄物保管倉庫の登録廃止)

第8条 引越荷物運送業者は、転居廃棄物保管倉庫を廃止した場合、転居廃棄物保管倉庫登録廃止届(第2号様式)により、区長に届け出なければならない。

(搬入予約)

第9条 引越荷物運送業者から転居廃棄物の処理を委託された一般廃棄物収集運搬業者が、当該転居廃棄物を処理施設に搬入しようとするときは、搬入希望日の1週間前までに、処理施設の管理者に転居廃棄物搬入予約申込書兼搬入日等承諾書により申し込み、その承諾を受けなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を処理施設に持ち込む場合、前項の規定により交付された転居廃棄物搬入予約申込書兼搬入日等承諾書を携帯しなければならない。

(持込みの承認)

第10条 一般廃棄物収集運搬業者は、前条の規定により承諾を受けた搬入日に転居廃棄物を処理施設に持ち込もうとするときは、当該転居廃棄物を排出する転居廃棄物保管倉庫の所在地を管轄する区長から、港区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱(平成12年3月31日11港環清第320号。以下「要綱」という。)第13条に規定する臨時持込みの手続により持込みの承認を受けなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者は、前項の承認を受けるときには、次に掲げる書類を区長に提示しなければならない。

(1) 持ち込もうとする転居廃棄物を排出した者の委任状の写し

(2) 持ち込もうとする転居廃棄物を排出した者の契約書等の写し

(3) 転居廃棄物搬入予約申込書兼搬入日等承諾書

(形状変更の禁止)

第11条 一般廃棄物収集運搬業者は、転居廃棄物を処理施設に持ち込む場合、当該転居廃棄物を破砕する等の形状の変更をしてはならない。

(持込み車両の基準)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者が処理施設に転居廃棄物を持ち込む場合に使用する車両の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 転居廃棄物の数量及び内容を容易に確認できる車両であること。

(2) 転居廃棄物の形状を変更せずに収集運搬することができる車両であること。

(3) 要綱第3条の規定を満たす車両であること。

この要綱は、平成16年2月16日から施行する。

様式(省略)

港区転居廃棄物の持込みに係る取扱要綱

平成16年2月16日 港環清第315号

(平成16年2月16日施行)