○港区防犯カメラ整備補助基準

平成15年4月1日

15港区地第28号

港区安全安心まちづくり補助金交付要綱(平成15年4月1日港区地第27号)に基づき、地域団体が当該地域に防犯カメラを整備する場合、区は、この基準を満たすもの又は履行が見込まれるものに補助金を交付するものとする。

基準 1 設置の必要性

地域団体が当該地域における公衆の安全確保、犯罪の未然防止を目的として、防犯カメラを設置する必要があると認められること。

基準 2 撮影対象の公共性

防犯カメラは道路等の公共空間を撮影するものであると認められること。また、私有地内又は特定の施設を守る目的で設置されるものでないこと。

基準 3 実施地区

防犯カメラの設置は港区防犯カメラ設置支援地区に選定した地区内で行われること。

基準 4 防犯活動の実施

地域団体は防犯に関する見守り活動を月1回以上行う見込みがあること。また、防犯カメラの整備が完了した会計年度終了後、最低5年間継続すること。

基準 5 管理運用規約の規定

地域団体は当該防犯カメラの設置目的、運用方法等についての管理運用規約を定めていること。

基準 6 設置台数

防犯カメラの設置台数は必要最小限とし、その撮影範囲が重複しないこと。

基準 7 見積書の徴取及び業者の選定

地域団体は防犯カメラの設置を業者に委託する場合、経費が100万円を超えるときは、複数の業者から同等品である防犯カメラの見積書(使途、単価、規模等の確認ができるもの)を徴取し、最も低い価格を提示した業者を選定すること。

基準 8 防犯カメラの設備の更新

防犯カメラの設備の更新(交換及び大規模な改修を含む。)については、整備を完了した日の属する会計年度の終了後7年を経過し、かつ次に掲げる条件を全て満たす場合に行うことができる。ただし、故障等のやむを得ない事情により更新の必要性があると区長が認める場合はこの限りではない。

(1) 防犯カメラの整備後、防犯活動が継続的に行われていること。

(2) 防犯カメラの設備の修理、保守等機器類の維持管理が適切に行われていること。

(3) 通常の修繕では設備の機能を維持することが困難な状態にあること。

基準 9 警察への相談

地域団体は防犯カメラの設置に当たり、整備台数及び設置箇所について管轄の警察署に相談し、その意見等に留意すること。また、港区安全安心まちづくり補助金交付要綱第5条に定める港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)事業計画書と合わせて警察との相談状況を区に報告すること。

基準 10 設置箇所の調整

地域団体は隣接する地域団体の範囲に防犯カメラを設置する場合、隣接する地域団体と調整の上、合意を得ること。ただし、防犯カメラは当該地域団体の管轄する方向に向けるなど、当該地域団体の防犯に資するようにすること。

基準 11 設置の明示

当該地域に防犯カメラが設置されていることが標識等で明示され、すべての人がそれを明瞭に認識できると認められること。

基準 12 責任の明確化

地域団体は防犯カメラの管理責任者(以下「管理運用責任者」という。)を指定し、取扱い方法等を明確にすること。なお、管理運用責任者の選任に当たっては、地域住民の意思を十分反映させ、管理運用責任者は当該区域内に居住している者とする。

基準 13 個人情報への配慮

防犯カメラの管理及び運用に当たっては、次に掲げる個人の肖像権の保護及びプライバシー保護のための配慮が認められること。

(1) 特定の個人及び建物等を監視しないよう配慮していること。

(2) 不必要な撮影は行わないよう配慮していること。

(3) 撮影で得た情報を第三者に漏らすことがないよう配慮していること。

(4) 撮影範囲に私有地が含まれる場合は、あらかじめ当該私有地の所有者、管理者、使用者又は占有者の承諾を得ること。

基準 14 データ管理の適正化

管理運用責任者は、記録したデータの保管及び取扱い等の管理について、次に掲げる補助基準を主たる内容とするマニュアルを作成し、厳格に遵守すること。

(1) データの保管期間は、1週間程度とすること。

(2) データの記録された媒体は、施錠等により防護された場所に保管すること。

(3) データの記録された媒体を廃棄するときは、確実かつ慎重に行うとともに、その経過を記録すること。

(4) データの利用に当たり、パスワードを設定している場合、安全管理対策をとること。

(5) 閲覧、複写等のデータの利用は、原則として管理運用責任者が行い、かつ管理運用責任者が指定した場所で行うこと。ただし、管理運用責任者以外の者が行う場合、その都度、管理運用責任者の許可を受けること。

(6) データを利用した際は、利用の日時、利用目的、利用者、利用する画像の範囲等を記録し、及び保存しておくこと。

(7) システムは、良好な状態で維持管理すること。

基準 15 データの目的外利用の制限

地域団体は記録したデータを、原則として基準1の目的以外には利用できないものとする。ただし、やむを得ずデータを提供し、又は閲覧させる等の場合には、次の事項を遵守すること。

(1) 外部にデータを提供するとき等は、法令等に基づくとき又は捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき等に限ること。

(2) 前号の請求等があった場合は、管理運用責任者は、その根拠となる書面を受理し、必要性を審査し、請求等の理由が相当と認められる場合にのみ、許可すること。

(3) 前号の規定による許可をした場合は、請求者等の氏名、住所、所属、理由、提供する画像の範囲、条件等を記録し、及び保存すること。

(4) データの提供等は、複数人の立ち会いのもとに行うものとし、かつ、立ち会った者の署名等を保存すること。なお、提供記録の保存年限は定めておくこと。

基準 16 地域の合意形成

防犯カメラを設置する場合、当該地域団体の構成員のおおむね過半数の合意が得られる見込みがあること。

基準 17 道路占用等に関する許可

防犯カメラを道路等に設置する場合にあっては、道路管理者等の許可が得られる見込みがあること。

基準 18 適正管理

地域団体は、設置した防犯カメラの設備の修理、保守等機器類の維持管理を適切に行い、安全に作動するよう適正に管理・運用をすること。特に、保守点検については、地域団体は、防犯カメラの落下等の事故を防止するため、年1回以上、専門業者による設置した防犯カメラの保守点検を実施すること。

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

この基準は、平成15年10月1日から施行する。

この基準は、平成20年1月1日から施行する。

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

この基準は、令和5年10月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

港区防犯カメラ整備補助基準

平成15年4月1日 港区地第28号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成15年4月1日 港区地第28号
平成15年10月1日 種別なし
平成20年1月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年10月16日 種別なし