○港区安全安心まちづくり補助金交付要綱

平成15年4月1日

15港区地第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全で安心できる港区にする条例施行規則(平成15年港区規則第6号)第3条第2項の規定に基づき、補助の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、安全で安心できる港区にする条例(平成14年港区条例第47号)で使用する用語の例による。

2 この要綱において「地域団体」とは、次に掲げる団体とする。

(1) 町会、自治会、商店会又はこれらのいずれかを構成員に含む団体

(2) 前項で規定する団体が連携して構成された団体

(3) その他区長が適当と認める団体

3 この要綱において「設置団体」とは、防犯カメラ整備費補助金の交付を受けて、防犯カメラを設置している地域団体をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、地域団体及び設置団体が支出する経費であって、区長が適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるもののうち、次の表に定めるものとする。

補助対象経費

内容

生活安全活動費

区民等及び事業者を構成員とする団体が、自主的に実施する生活安全意識の向上、生活の安全確保及び犯罪の防止に向けた活動(以下「活動」という。)に要する経費

防犯カメラ整備費

地域団体が、当該地域の道路等における区民等の安全確保、犯罪の防止を目的として設置する防犯カメラ(モニター・録画装置等を含む。以下同じ。)の整備(新設、増設、交換及び大規模な改修をいう。以下「整備」という。)に要する経費

防犯カメラ運用経費

設置団体が、防犯カメラの運用(電気の供給、電柱等の使用料等をいう。以下「運用」という。)に要する経費

防犯カメラ維持管理経費

設置団体が、防犯カメラの維持管理(保守点検、修繕等をいう。以下「維持管理」という。)に要する経費

2 防犯カメラ整備費については、港区防犯カメラ整備補助基準(平成15年4月1日港区地第28号)に適合する場合に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助率

補助限度額

1 生活安全活動費

生活安全活動費の総額の4分の3

15万円

2 防犯カメラ整備費

防犯カメラ整備費の総額の20分の19

1地域団体当たり1,900万円。ただし、防犯カメラ1台当たりの整備費用につき、60万円を上限とする。

3 防犯カメラ運用経費

防犯カメラ運用経費の総額

防犯カメラ1台につき1万5,000円を上限とする。

4 防犯カメラ維持管理経費

(1) 防犯カメラ保守点検に係る費用の総額

1設置団体当たり200万円を上限とする。

(2) 防犯カメラの修繕に係る費用の総額

防犯カメラ1台当たり20万円を上限とする。

(事前協議)

第5条 防犯カメラ整備費補助金の交付を受けようとする地域団体は、事業実施年度(整備を行う年度をいう。)の前年度の7月末日までに港区安全安心まちづくり補助金事業計画書(第1号様式)及び港区安全安心まちづくり補助金に係る防犯活動計画書(第2号様式)を区長に提出し、協議を経なければ交付申請をすることができない。

2 防犯カメラ維持管理経費補助金のうち、防犯カメラ保守点検に係る補助金の交付を受けようとする設置団体は、事業実施年度(保守点検を行う年度をいう。)の前年度の7月末までに、港区安全安心まちづくり補助金事業計画書を区長に提出し、協議を得なければ交付申請をすることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、区民等の安全確保、犯罪の防止のため緊急を要する場合は、申請者は、速やかに港区安全安心まちづくり補助金事業計画書を区長に提出し、協議を経て交付申請することができるものとする。

(補助金交付申請対象団体の決定)

第6条 区長は、前条の規定により事前協議に係る計画書の提出を受けた場合、その内容を審査し、港区防犯カメラ整備費補助金又は港区防犯カメラ維持管理経費補助金の交付申請の対象団体とすべきと決定したときは、港区安全安心まちづくり補助金交付申請対象団体決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付申請対象団体とすべきでないと決定したときは、港区安全安心まちづくり補助金不交付申請対象団体決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事業実施年度(活動、整備、運用又は維持管理を行う年度をいう。)の次に掲げる日までに港区安全安心まちづくり補助金(生活安全活動費)交付申請書(第5号様式)、港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)交付申請書(第6号様式)、港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ運用経費)交付申請書(第7号様式)又は港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ維持管理経費)交付申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 生活安全活動費補助金については、2月末日又は活動初日のいずれか早い日

(2) 防犯カメラ整備費補助金については、6月末日

(3) 防犯カメラ運用経費補助金については、2月末日

(4) 防犯カメラ維持管理経費補助金については、2月末日

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理した場合、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、港区安全安心まちづくり補助金交付決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の審査の結果、補助金を交付すべきでないと決定したときは、港区安全安心まちづくり補助金不交付決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付に付すべき条件)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 港区安全安心まちづくり補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の執行に当たっては、公正に行うこと。

(2) 補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、常にその管理状況を明らかにできるようにしておくこと。

(3) 取得財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図ること。

(4) 取得財産を破損するなど、補助金の交付目的の用途に供することができなくなった場合は、区長にその旨及びその後の対策について報告すること。

(5) 取得財産を補助金の交付目的の用途以外の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を得ること。

(6) 取得財産を処分することにより収入がある場合又は収入が見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付すること。

(7) 申請者は防犯カメラの整備が完了した日(以下「整備完了日」という。)の属する年度の翌年度の2月1日から2月末日までに、整備完了日の属する月から翌年度1月末までの活動状況及び翌年度末までの活動予定について港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)に係る活動報告書(第11号様式)により区長に報告すること。

(8) 区長から要求があったときは、補助対象となった設備及び防犯活動の現況について区長に報告すること。この場合において、報告の義務を負う期間は、整備完了日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(事前着手)

第10条 防犯カメラ整備費補助金の交付決定前に補助事業に着手したものは、原則として補助の対象としない。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手しなければならないときは、申請者は、第7条の規定による交付申請の手続きと合わせてあらかじめ港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)事前着手申請書(第12号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、必要に応じて条件を付し、事前着手の決定を行い、港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)事前着手承認通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めないときは、港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)事前着手不承認通知書(第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 第8条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、同項の規定による交付決定の内容又は第9条の規定による交付決定に付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定する場合のほか、交付決定後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助金交付決定者は、補助金の実績報告を第15条の規定により定められた期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに港区安全安心まちづくり補助金遅延報告書(第15号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の内容変更等)

第13条 補助金交付決定者は、補助事業の内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合には、あらかじめ港区安全安心まちづくり補助金事業内容変更・中止申請書(第16号様式)を区長に提出し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、必要に応じて条件を付し、補助金の変更決定を行い、港区安全安心まちづくり補助金事業内容変更・中止承認通知書(第17号様式)により補助金交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めないときは、港区安全安心まちづくり補助金事業内容変更・中止不承認通知書(第18号様式)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 第8条第1項の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助金交付決定者」という。)は、港区安全安心まちづくり補助金請求書(第19号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第15条 補助金交付決定者は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、港区安全安心まちづくり補助金(生活安全活動費)実績報告書(第20号様式)、港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)実績報告書(第21号様式)、港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ運用経費)実績報告書(第22号様式)又は港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ維持管理経費)実績報告書(第23号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 生活安全活動費補助金 活動終了日から事業実施年度の3月末日まで

(2) 防犯カメラ整備費補助金 整備完了日から事業実施年度の2月末日まで

(3) 防犯カメラ運用経費補助金 事業実施年度の3月末日まで

(4) 防犯カメラ維持管理経費補助金 保守点検又は修繕完了日から事業実施年度の3月末日まで

(補助金の額の確定)

第16条 区長は、前条の規定により実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、港区安全安心まちづくり補助金確定通知書(第24号様式)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第17条 区長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をほかの用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。

(4) 取得財産が正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。

(5) 正当な理由がないにもかかわらず、補助金の交付決定をした年度内に事業を完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。

(6) 補助金の交付が、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項に該当したとき。

(補助金の返還)

第18条 区長は、第16条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、超過した部分について、期限を定めてその返還を補助金交付決定者に命ずるものとする。

2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を補助金交付決定者に命ずるものとする。

(取得財産等の管理及び処分)

第19条 補助金交付決定者は、第9条第4号の規定により報告をする場合は、区長が別に定める期日までに港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)使用不能報告書(第25号様式)により行うものとする。

2 補助金交付決定者は、第9条第5号の規定により区長の承認を受けようとする場合は、区長が別に定める期日までにあらかじめ港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)取得財産用途変更申請書(第26号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 区長は、前項に規定する取得財産用途変更申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該補助金交付決定者に対して、港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)取得財産用途変更承認通知書(第27号様式)により通知するものとする。

4 区長は、第2項に規定する取得財産用途変更申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めなかったときは、当該補助金交付決定者に対して、港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)取得財産用途変更不承認通知書(第28号様式)により通知するものとする。

(補助金の経理等)

第20条 補助金交付決定者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第21条 補助金交付決定者は、区長が区職員をして経理等の状況について検査させた場合、又は報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則の定めるところにより、そのほか必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年1月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区安全安心まちづくり補助金交付要綱第5条第1項の規定による港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)事業計画書及び港区安全安心まちづくり補助金(防犯カメラ整備費)に係る防犯活動計画書の提出期限については、令和元年度に限り、令和元年9月末日までとする。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年10月16日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の港区安全安心まちづくり補助金交付要綱第5条第2項の規定による港区安全安心まちづくり補助金事業計画書の提出については、令和5年度及び令和6年度に限り、提出を要さないものとする。

様式(省略)

港区安全安心まちづくり補助金交付要綱

平成15年4月1日 港区地第27号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成15年4月1日 港区地第27号
平成20年1月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和5年10月16日 種別なし