○港区NPO活動助成審査会設置要綱
平成15年5月19日
15港戦事第73号
(設置)
第1条 港区NPO活動助成要綱(平成15年5月19日15港戦事第72号。以下「要綱」という。)第8条第2項の規定に基づき、NPO活動の助成団体を公平かつ厳正に決定するため、港区NPO活動助成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) NPO活動の助成団体の決定方法に関すること。
(2) NPO活動の助成団体の決定に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 審査会は、次に掲げる者から、区長が委嘱する委員6人以内をもって構成する。
(1) 区民
(2) 学識経験者
(3) 区長が特に必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及びその職務)
第4条 審査会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者又は外部の専門家の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員長は、助成団体の審査結果を区長に報告するものとする。
(審査基準)
第6条 審査は、別表に定めるNPO活動助成審査基準に基づき審査する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月13日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区NPO活動助成要綱の規定は、平成27年度の予算に係る港区NPO活動助成金から適用し、平成26年度以前の予算に係る港区NPO活動助成金の取扱いについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
NPO活動助成審査基準
審査事項 | 審査項目 | 説明 | |
基本項目 | 共通事項 | 運営の透明性 | 団体の活動内容を積極的に公開する努力をしているか。また、運営面等において透明性を確保しているか |
団体の将来を見据えた計画性 | 公益的な団体の活動目的に向けて、計画的に活動しているか | ||
経費の妥当性 | 申請事業にかかる経費は適当か | ||
事業の必要性 | 団体の活動目的に照らして必要な事業か | ||
ニーズの把握 | 地域におけるニーズを把握し、地域課題を認識できているか | ||
区民等への貢献度 | 地域の課題解決が期待でき、港区民及び港区がその恩恵を受けられるあるいは受けられることが期待できるか | ||
個別項目 | 団体活動基盤整備事業 | 団体の将来性 | 団体として自主経営を目指し、着実な団体活動が可能か |
団体の基盤強化 | 助成事業によって団体の基盤強化が期待できるか | ||
地域福祉向上事業 | 先駆性・独創性 | 事業内容が先駆的であり、社会的課題を解決することが期待できるか | |
事業の実現可能性 | 計画が具体的で無理がなく、実現が可能なものか | ||
事業遂行能力 | 企画した事業内容を着実に実現する資力や人材等の能力を有しているか | ||
事業の発展性 | 事業が1回限りで終息せず、継続や発展が期待できるか | ||
団体による協働事業区との協働事業 | 先駆性・独創性 | 事業内容が先駆的であり、社会的課題を解決することが期待できるか | |
事業の実現可能性 | 計画が具体的で無理がなく、実現が可能なものか | ||
事業遂行能力 | 企画した事業内容を着実に実現する資力や人材等の能力を有しているか | ||
事業の発展性 | 事業が1回限りで終息せず、継続や発展が期待できるか | ||
役割分担・責任の明確性 | 他団体や行政との役割分担が明確であり、かつ事業の遂行に当たり団体の自主性や主体性が期待できるか | ||
協働による効果 | 単独での実施に比べ、協働で実施することでより効果が得られるものか |