○港区NPO活動助成要綱

平成15年5月19日

15港戦事第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、NPOが行う公益活動に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「NPO」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づき設立された特定非営利活動法人及び公益活動を目的とする団体(法人を除く。)で、次のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教活動及び政治活動を主な目的とするもの

(2) 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの

(3) 特定の個人又は団体の利益の増進を目的とするもの

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、NPOが港区内で行う別表に定める事業で、申請する年度内に完了するものとする。

(助成の対象となるNPO)

第4条 助成金の交付を受けることができるNPOは、助成事業を行うNPOであって、次に定める要件を満たすものとする。

(1) 区内に事務所を有すること。

(2) 定款又は規約等を持ち、継続的な活動をすることができること。

(3) 10人以上で構成されていること。

(助成金額)

第5条 助成金額は、助成事業に要する経費の2分の1以内とし、別表に定めるとおりとする。

2 前項の助成金額の総額は、予算に定める額の範囲とする。

(助成金の交付回数)

第6条 各NPOが助成金の交付を受けることができる回数は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとするNPO(以下「申請者」という。)は、別に定める期間に助成金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(審査会)

第8条 区長は、助成金の交付の可否及び額についての審査に当たり、NPO活動助成審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その意見を聴くことができる。

2 審査会の設置、審査基準及び審査方法については、区長が別に定める。

(助成金の交付決定等)

第9条 区長は、申請書の提出があったときは、審査会の意見を参考に、助成金を交付するNPO(以下「助成団体」という。)及び助成金額を決定する。

2 区長は、前項により助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

3 区長は、第1項の決定に際し、助成金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

4 区長は、第1項により助成金の交付をしないことを決定したときは、助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(助成金の請求)

第10条 助成金の交付決定を受けた申請者は、30日以内に助成金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、30日以内に当該請求に係る助成金を支払うものとする。

(助成事業の変更の承認)

第11条 助成団体は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ事業変更・中止・廃止承認申請書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を助成団体に通知する。

(実績報告)

第12条 助成団体は、助成事業が完了したときは、30日以内に事業実績報告書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)

第13条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付確定通知書(第7号様式)により、助成団体に通知する。

2 前項により通知された額が、第10条により交付された額を下回るときは、助成団体は、その差額を、前項の通知受理後20日以内に、区に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 助成事業の内容の変更について区長の承認を得られないとき。

(5) 助成事業を中止し、又は廃止するとき。

(6) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、理由を付して、その旨を助成団体に通知する。

(助成金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部を、助成団体に返還させることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第16条 助成団体は、第14条第1項の規定により、助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合のその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 助成金の返還を命ぜられた助成団体が、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(調査等)

第17条 区長は、助成団体に対して、助成金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、当該助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区NPO活動助成要綱の規定は、平成24年度の予算に係る港区NPO活動助成金から適用し、平成23年度以前の予算に係る港区NPO活動助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区NPO活動助成要綱の規定は、平成26年度の予算に係る港区NPO活動助成金から適用し、平成25年度以前の予算に係る港区NPO活動助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区NPO活動助成要綱の規定は、平成27年度の予算に係る港区NPO活動助成金から適用し、平成26年度以前の予算に係る港区NPO活動助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区NPO活動助成要綱の規定は、平成30年度の予算に係る港区NPO活動助成金から適用し、平成29年度以前の予算に係る港区NPO活動助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第3条、第5条、第6条関係)

事業名

単独事業

協働事業

団体活動基盤整備事業

地域福祉向上事業

団体による協働事業

区との協働事業

助成対象事業

今後の団体活動を充実させるため、財政基盤、情報基盤、人的基盤等の団体活動基盤を強化するための事業

団体が主体となって実施する社会的課題の解決が期待でき、区民福祉の向上に貢献する事業

他の団体との協働により団体が独自で実施するよりも地域福祉が向上し、継続やさらなる発展が期待できる事業

区との協働により地域福祉が向上し、継続やさらなる発展が期待できる事業

助成対象経費

(1) 事業を実施する上で必要な賃金、報償費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費及び旅費交通費

(2) その他事業に要する経費で区長が必要と認めるもの

助成金額

助成対象経費として認定した額の2分の1以内とし、上限は、25万円とする。

助成対象経費として認定した額の2分の1以内とし、上限は、50万円とする。

助成対象経費として認定した額の2分の1以内とし、上限は、75万円とする。

助成金の交付回数

各NPO当たり1回とする。

各NPO当たり3回とする。

各NPO当たり団体による協働事業と区との協働事業とを合計して3回を限度とする。

備考

1 報償費については、区長が別途定める基準を目安とする。

2 旅費交通費については、23区内の移動に限る。

3 旅費交通費について、公共交通機関の利用により領収書が出ない場合は、目的、経路、料金を記載した明細書を作成し、提出すること。

様式(省略)

港区NPO活動助成要綱

平成15年5月19日 港戦事第72号

(平成30年2月1日施行)