○港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱

平成15年3月27日

14港保障第511号

港区立障害保健福祉センター知的障害者通所授産事業運営要綱(平成10年3月31日9港厚障第486号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号。以下「条例」という。)第3条第5号の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)が行う就労継続支援B型事業(以下「事業」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(運営の基本方針)

第2条 この事業は、一般の雇用関係を維持することが困難な知的障害者に対し福祉的就労を提供し、作業、生活、健康等の指導及び支援を通して、自立した生活を促進するものとする。

(実施場所)

第3条 この事業は、センター内みなとワークアクティにおいて実施する。

(利用定員)

第4条 この事業の定員は、40人とする。

(利用対象者)

第5条 この事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、原則として単独で通所することが可能であり、かつ、作業能力があるか、又は期待できる者であって次の各号のいずれかに該当するもの。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者

(2) 福祉事務所から入所依頼された者

(3) その他区長が必要と認める者

2 前項第2号に規定する者については、区長は、依頼書類の内容を確認し、入所受託の可否を福祉事務所長に通知するものとする。

(利用の契約等)

第6条 この事業の利用は、利用を希望する者が区と契約を締結することにより行なうものとする。

2 区長は、新たに利用を開始する者について、事業における訓練、支援等の資料とするため、心身の状況、生活状況、居住環境、し好、趣味、社会資源のサービス利用状況等に関する調査を行い、これを記録保存するものとする。

(実習生の受入れ)

第7条 区長は、事業の利用を希望する者を実習生として、一定の期間を定めて利用させることができる。

2 前項に規定するもののほか、実習生の受入れについて必要な事項は、別に定めるところによる。

(職員の配置)

第8条 区長は、事業の実施のために、管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、その他事業に必要な職員を置くものとする。

(休業日の変更及び臨時休業の基準)

第9条 条例第5条第3項の規定により休業日を変更し、又は臨時に休業日を定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が、条例第5条第1項に規定する休業日に、利用者の指導及び支援上必要な行事に参加するとき。

(2) 災害又は社会事情等により、利用者が利用する交通機関及び送迎用バスの正常な運行が妨げられ、利用者の通所が著しく危険又は困難と認めるとき。

(3) 伝染病等の発生、気象条件の悪化等により、利用者の通所が危険又は困難と認めるとき。

(4) 前3号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(支援方針)

第10条 区長は、明るく安全な環境の下、個々の利用者に応じた作業と集団生活を通じた自立心をはぐくむことにより、利用者の自己実現の支援に努めるものとする。また、利用者の人格を尊重し、より豊かな人間性の育成に努め、家庭及び関係機関との連携並びに地域社会との交流を図ることにより、充実した生活を営むことができるよう支援するものとする。

(指導及び支援)

第11条 利用者に対する作業指導及び支援に当たっては、利用者の自立の可能性を培うため、技能の向上に努めるものとする。また、生活指導及び支援に当たっては、社会生活に必要な適応能力の向上に努めるものとする。

2 企業への就職が可能な利用者に対しては、利用者及び保護者の意見等を尊重しつつ支援をし、利用者が就職したときは、職場定着に努めるものとする。また、就労支援に当たっては、3か月を限度として利用者を企業等へ実習させることができるものとする。

(作業時間)

第12条 作業時間は、条例第6条に規定する利用時間のうち、利用者の作業能力及び交通事情を勘案して、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情がある場合は、利用者又は保護者に連絡の上、作業時間を変更することができる。

(休憩時間等)

第13条 利用者の休憩時間は、原則として正午から午後1時までとする。

2 利用者の休息時間は、原則として午前及び午後の作業時間中各15分間とする。ただし、利用者の健康状態に応じて延長し、又は、他の時間帯に振り替えることができる。

(受託加工)

第14条 受託加工の取扱いについては、別に定めるところによる。

(工賃の支払)

第15条 区長は、利用者の作業時間、作業能力及び生活面を勘案して決定した工賃を原則として作業を行った月の翌月15日までに支払うものとする。

2 前項に規定するもののほか、工賃の支払について必要な事項は、別に定めるところによる。

(交通費の支給)

第16条 区長は、利用者に対して、別に定めるところにより必要に応じて、通所に要する交通費の全部又は一部を支給するものとする。

(給食)

第17条 利用者の給食は、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)第188条において準用する同条例第87条に定めるところにより実施する。

(作業衣等の貸与)

第18条 区長は、利用者に対して、別に定めるところにより作業衣等を貸与するものとする。

(企業実習奨励金の支給)

第19条 区長は、利用者が企業等で実習を行った場合は、別に定めるところにより企業実習奨励金を支給するものとする。ただし、実習先企業等から実習手当等が支給される場合は、この限りでない。

(就職支度金の支給)

第20条 区長は、利用者が、就職、自営等により長期に渡り社会的に自立すると認められるときは、別に定めるところにより就職支度金を支給するものとする。

(健康管理)

第21条 区長は、利用者全員に対して定期的に健康診断を行うものとする。

2 区長は、健康診断の結果により特に必要と認められる者に対して、適切な指導を行うものとする。

3 区長は、利用者については毎月定期的に、新たに利用を開始する者については利用開始時に、医師による健康相談及び検診を行うものとする。

4 区長は、てんかんその他の病気等で治療を要する利用者については、医師、家庭等と緊密な連絡をとり、健康管理に努めるものとする。

(災害予防及び訓練)

第22条 区長は、常に災害の予防に努めるとともに、非常時その他急迫の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、利用者及び職員の訓練に努めるものとする。

(家庭との連携及び協調)

第23条 区長は、利用者に対する指導及び支援を効果的に行うため、家庭における利用者の生活状況の把握に努めるものとする。

2 区長は、事業の運営及び支援内容に関し、連絡会を開催するなどして利用者の家族等との連絡を密にし、その理解を求めるものとする。

3 区長は、事業における利用者の生活状況等について家族等の理解を深めるため、行事等に家族等の参加を求めることができる。

(関係機関との連絡)

第24条 区長は、関係行政機関、教育機関、関係企業等との連絡を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(苦情対応)

第25条 区長は、利用者等からの苦情に対して、適切な解決に努めるものとする。

2 苦情対応の取組については、別に定めるところによる。

(委任)

第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

この要綱は、平成18年10月10日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

港区立障害保健福祉センター就労継続支援B型事業運営要綱

平成15年3月27日 港保障第511号

(平成25年1月1日施行)