○港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進協議会運営要領

平成12年6月1日

12港み生第179号

(目的)

第1条 この要領は、港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進事業実施要綱(平成12年6月1日12港み生第177号)第4条に規定する港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進協議会(以下「推進協議会」という)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 推進協議会は、次の事項について協議する。

(1) 事業の総合的推進に関すること。

(2) 事業実施に伴う連絡・調整に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進協議会は、区長が委嘱し、又は任命する別表に掲げる委員を持って構成する。

2 区長が委嘱する委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 推進協議会に会長及び座長を置く。

4 会長はみなと保健所長をもって充て、会務を統括する。

5 座長は委員の互選により選出し、推進協議会の議事の進行を図る。

6 座長の任期は1年とする。

7 会長は第1項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

8 会長に事故あるときは、会長が指名する委員がその職務を代理する。

9 港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進事業の効率的な運営のため、第2条の協議事項の検討について必要があると認めるときは、推進協議会に部会を置くことができる。

(招集)

第4条 推進協議会は、会長が招集する。

(庶務)

第5条 推進協議会の庶務は、みなと保健所保健予防課で処理する。

この要領は、平成12年6月22日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公益社団法人港区芝歯科医師会副会長 2人

公益社団法人港区芝歯科医師会専務理事 1人

公益社団法人港区麻布赤坂歯科医師会副会長 2人

公益社団法人港区麻布赤坂歯科医師会専務理事 1人

東京慈恵会医科大学附属病院の推薦を受けた歯科医師 1人

東京都立広尾病院の推薦を受けた歯科医師 1人

みなと保健所長

保健福祉支援部高齢者支援課長

保健福祉支援部障害者福祉課長

港区障害者等かかりつけ歯科医機能推進協議会運営要領

平成12年6月1日 港み生第179号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成12年6月1日 港み生第179号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし