○港区福祉売店事業運営要領

平成16年3月17日

15港保障福第536号

(目的)

第1条 この要領は、港区福祉売店事業実施要綱(平成16年3月17日15港保障福第530号。以下「要綱」という。)に基づく福祉売店事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るために必要な事項を定める。

第2条 福祉売店の営業時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(従事者)

第3条 事業の従事者は、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団(以下「事業団」という。)に登録している障害者とする。

(事業配置人員)

第4条 事業運営のため従事者は、2名以上配置するものとする。

(従事の期間)

第5条 事業従事者の従事期間は、1年間とする。ただし、1年間の延長を認めることができる。

(指導員の配置)

第6条 事業従事者の日常的援助、就労援助訓練、就業活動支援のため、専任の指導員を配置する。

(連絡調整会議)

第7条 事業の運営を円滑かつ公平に実施するため、連絡調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、売店販売物品類の調整、展示方法、在庫管理、売上管理等について協議・調整する。

3 会議は、事業に関わる授産施設の代表者及び事業団職員並びに区担当課職員で構成する。ただし、必要に応じ、その他の関係者を出席させることができる。

4 会議の運営は、事業団が行う。

5 会議は、事業団が主宰し、随時又は定期に開催する。

(受託費用)

第8条 授産施設等からの製品の展示・販売及び受注代行に係る費用等は、徴収しない。ただし、特定の授産施設等に係る事業に要する費用についてはこの限りでない。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

港区福祉売店事業運営要領

平成16年3月17日 港保障福第536号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年3月17日 港保障福第536号
平成19年8月1日 種別なし
平成19年12月1日 種別なし