○港区障害者就業体験事業実施要綱

平成16年3月3日

15港保障福第544号

(目的)

第1条 この事業は、区が民間事業者等に委託する清掃業務等において、障害者が就業を体験する機会を提供することにより、障害者本人の就業意欲を引き出すとともに、職場において必要な技能や期待される行動を理解する契機とし、障害者の円滑な就業を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、区が実施主体となり、事業の一部を特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団(以下「事業団」という。)に委託して実施する。

2 前項の委託に要する経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(実施場所)

第3条 この事業の実施場所は、区が委託する清掃業務等の履行場所の中から、毎年度区と事業団とが協議の上、選定する。

(対象者)

第4条 就業体験をすることができる者は、次に掲げる者のうち希望する者とする。

(1) 港区障害者就労支援事業実施要綱(平成14年4月1日13港保障第524号)に定めるところにより登録を受けた者

(2) 区内に居住し、養護学校に通学する者

(実施方法)

第5条 この事業は、次の方法で実施するものとする。

(1) 区長は、この事業の実施場所に係る業務委託契約の締結に当たって、当該契約の条件としてこの要綱に基づく就業体験の受入れを定めるものとする。

(2) 区長は、前号の契約を締結した場合は、その相手方を就業体験事業者(以下「事業者」という。)として指定するものとする。

(3) 区長は、前号の指定をした場合は、事業団にその旨を通知するものとする。

(4) 事業団は、前条に規定する対象者から就業体験の申込みがあり、就業体験の機会を提供することが適当であると認めるときは、就業体験推薦書(第1号様式)を作成し、実施場所を管理する者(以下「施設管理者」という。)を経由して事業者に提出するものとする。

(5) 事業団は、事業者と協議の上、対象者ごとの就業体験プログラムを設定するものとする。

(報告書の提出)

第6条 事業者は、対象者ごとに設定した就業体験プログラムが終了したときは、終了後15日以内に別に定める就業体験実施報告書により、区長に報告しなければならない。

(施設管理者の責務)

第7条 施設管理者は、事業者及び事業団と連携を図り、この事業が円滑に実施されるよう環境整備に努めなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

様式(省略)

港区障害者就業体験事業実施要綱

平成16年3月3日 港保障福第544号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年3月3日 港保障福第544号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年8月1日 種別なし