○港区女性福祉資金事務取扱要領
平成16年2月1日
15港保子第852号
第1章 総則
第1 趣旨
この要領は、港区が港区女性福祉資金貸付条例(昭和50年港区条例第18号。以下「条例」という。)及び港区女性福祉資金貸付条例施行規則(昭和50年東港区規則第22号。以下「規則」という。)に基づき実施する港区女性福祉資金貸付業務の円滑かつ適正な運用を図るため定めるものである。
第2 定義
第2章 貸付事務
第1 貸付けの相談及び貸付申請書
1 管轄
港区女性福祉資金の貸付けについての相談は、東京都港区に住所を有する者の相談について港区が取り扱うものである。
2 申請添付書類
区長は申請に当たっては、港区女性福祉資金貸付申請書(規則第1号様式。以下「貸付申請書」という。)のほか下記の書類を提出させる。
資金種別 | 添付書類 |
各資金共通(申請者) | 1 世帯の全員に係る住民票の写し(発行後3か月以内のもの) 2 収入を明らかにする書類(住民税課税証明書、源泉徴収票、生活保護受給証明書等) 3 印鑑登録証明書 4 戸籍謄本(連帯借主がいる場合はその者の戸籍謄本) 5 医師の診断書(配偶者が疾病等のため、家族を扶養できない場合) |
各資金共通(連帯保証人) | 1 世帯の全員に係る本籍地記載の住民票の写し(発行後3か月以内のもの) 2 収入を明らかにする書類(住民税課税証明書等) 3 印鑑登録証明書 |
事業開始資金 | 1 事業計画書(要領第1号様式) 2 事業資金見積書(不動産賃貸・売買契約書の写し、工事・物品購入見積書等)※後日、支払ったことを証明する書類を提出 3 官公署の許認可書の写し(許認可を必要とする事業の場合) 4 自己資金を証明するもの 5 連帯保証人の前年の収入を明らかにする証明 6 罹災証明書(据置期間の延長を希望する場合) |
事業継続資金 | 1 現事業を明らかにする書類 2 事業計画書(要領第1号様式) 3 事業資金見積書(不動産賃貸・売買契約書の写し、工事・物品購入見積書等)※後日、支払ったことを証明する書類を提出 4 官公署の許認可書の写し(許認可を必要とする事業の場合) 5 自己資金を証明するもの 6 り災証明書(据置期間の延長を希望する場合) 7 連帯保証人の前年の収入を明らかにする証明 |
技能習得資金 | 1 知識技能を習得する施設の長の発行する在籍証明書又は入学(入所)許可書の写し 2 児童扶養手当等が受けられなくなったことを明らかにする書類の写し(特例加算の場合) |
就職支度資金 | 1 就職決定(見込)書の写し |
住宅資金 | 1 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)計画書 2 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)見積書 ※後日支払ったことを証明する書類を提出 3 当該家屋の所有関係を明らかにする書類(所有権者の同意を要する場合は、その同意書等) 4 建築確認書の写し(十平方メートル以上の増・改築の場合を含む) 5 り災証明書(据置期間の延長を希望する場合又は特別貸付を希望する場合) 6 連帯保証人の前年の収入を明らかにする書類 |
転宅資金 | 1 住宅の賃貸借契約書の写し又は使用承諾書の写し 2 移転費用の見積書 |
療養資金 | 1 医療を受ける期間及び本人負担分医療費概算額を記載した医師又は歯科医師の診断書(貸付申請以前において受けた医療について貸付けを受けようとする場合は、医療費の請求書及び当該医療が行われた時期が確認できる書類) |
生活資金 | 1 技能習得期間中の貸付けを受けようとする場合は、知識技能を習得する施設の長の発行する在籍証明書又は入学(入所)許可書の写し 2 療養資金とともに貸付けを受けようとする場合は、医師若しくは歯科医師の発行する医療を受ける期間を証明する書類 3 失業している期間中の貸付けを受けようとする場合は、公共職業安定所長が交付する受給資格者証又は退職辞令等の離職等を確認できる書類 |
結婚資金 | 1 婚姻を証明する書類(媒酌人等の証明書、婚姻後の世帯全員の本籍地記載の住民票の写し等) |
修学資金 | 1 在学証明書又は入学許可書の写し(入学許可書の場合は入学後に在学証明書を提出) 2 学費がわかるもの 3 特別分限度額の範囲で貸付を受けようとする場合は、必要とする理由を記載した書類及び必要であることを証明する書類 4 児童扶養手当等が受けられなくなったことを明らかにする書類の写し(特例加算の場合) |
就学支度資金 | 1 入学通知書、合格証明書、入学許可書の写し又は在学証明書 2 所得税が非課税又はこれと同等程度であることを明らかにする書類(小・中学校入学の場合) 3 入学金等の額を明らかにする書類の写し |
第2 貸付申請書の受理及び審査
1 貸付申請書の受理
貸付申請書(規則第1号様式)の受理は、貸付け申請の相談を受けた区長が行う。
なお、就職支度資金及び就学支度資金については、就職及び入学した日から30日以内に相談を受けたものに限り、受理することができる。
2 貸付申請書の審査
(1) 共通審査事項
区長は、貸付申請書を受理したときは、港区女性福祉資金貸付申請整理簿に記入のうえ、下記の事項を審査する。
ア 申請資格の有無
(ア) 本制度の資金又は他制度の借入金の償還等を現に滞納している者については、原則として貸付けは行わない。
ただし、修学資金等連帯借主の付く資金の場合は、当該連帯借主の勤務意欲、償還意思を面接により充分確認の上、貸付けの対象として差し支えない。
(イ) 滞納の要因が災害、盗難、疾病、失業その他の理由により生活の状況が著しく窮迫していると認められ、その生活状況の改善意欲をもつ者で貸付けにより女性の自立更生を図るために真に有効であると認められる場合は、貸付けの対象として差し支えない。
イ 連帯保証人の資格の有無
(ア) 下記の要件を備えている者を、規則第5条第2項に基づく連帯保証人とすることができる。ただし、最終償還日の年齢が、原則として70歳未満であること。
① 都の区域外に居住している三親等内の親族で、規則に定める連帯保証人の要件のうち住所に関する要件以外の要件を備えている者
② 神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県の居住者で、規則に定める連帯保証人の要件のうち住所に関する要件以外の要件を備えている者
ウ 必要書類の添付確認及び金額の適正
世帯の全員に係る本籍記載の住民票については、その内容が添付によらず他の方法で確認できる場合は省略することができる。(例―生活保護受給世帯等)
エ 貸付申請書の記載内容の適正
(ア) 区長は、貸付申請書等の記載内容に不明又は疑義のあるときは、事実確認調査にかかる本人同意書の提出を求め調査する。
(イ) 区長は、審査の結果、申請資格の認められない者に対してはその理由を説明し、交付した用紙以外の添付書類を申請者に返還する。
(ウ) 区長は、審査の結果、連帯保証人又は資金の種類等が適当でないことが判明したときは、適切なものに変更するよう指導する。
(2) 資金別審査事項
ア 事業開始資金
(ア) 申請者は、商工会議所、商工指導所等の専門家の経営診断を受け、適切な事業計画と認められた者であること。
(イ) 貸付け対象となる事業規模は、貸付限度額の4倍程度までが適当であり、かつ自己資金が総事業費の3割以上であること。
(ウ) 次の各号に該当すると認められる場合は、貸付けの対象外とする。
① 現在の収入で生活が可能でありながら、単に利益追及の目的で事業を開始する場合
② 申請者が事業経営の主体でない場合
③ 申請者が開始しようとする事業に係る技術及び知識、経験を有していない場合
④ 事業計画が粗雑であり、採算性が認められず、貸付の目的が達成されない恐れがある場合
⑤ 許認可を必要とする事業にあっては、当該許認可を取得していない又は取得する見込みがない場合
⑥ 業種、事業内容、営業形態が社会的に見て妥当ではない場合
⑦ 都外において事業を行う場合
イ 事業継続資金
(ア) 申請者は、商工会議所、商工指導所等の専門家の経営診断を受け、適切な事業計画と認められた者であること。
(イ) 事業継続に伴う必要経費の総額は、貸付限度額の3倍以内であり、かつ自己資金が3割以上であること。
(ウ) 次の各号に該当すると認められる場合は、貸付けの対象外とする。
① 現在の収入で生活が可能でありながら、単に利益追及の目的で事業を拡張する場合
② 事業開始資金の(ウ)の①から⑦に該当している場合
③ 事業等から生じた借金の返済に当てることが予想される場合
④ 事業開始後おおむね1年以上経過していない場合
ウ 修学資金
(ア) 次の各号に該当する場合は、貸付けの対象外とする。
① 外国の学校に留学する時
② 日本学生支援機構から学資と貸与を受けている者又は他の貸付制度による修学資金の貸付けを受け、重複していると認められる者
(イ) 特別分限度額の取扱い
① 修学に係る直接必要な経費(授業料、通学費、教科外活動費当)が審査の結果、一般分限度額を超える場合で、配偶者のない女子が扶養する子の修学に際し必要と認められる場合は、一般限度額の1.5倍の額(以下「特別分限度額」という。)を限度として貸付けることができる。
② 日本学生支援機構から学資の貸与を受けているものであっても、特に必要と認められる場合は、特別限度額分と一般分の差額を限度として貸付ける事ができる。
③ 特別限度額の審査に当たっては、償還能力に特に留意しなければならない。
(ウ) 定時制課程、通信制課程、夜間課程の取扱い
学校教育法第45条に規定する定時制課程及び通信制課程を履修する生徒、並びに同法第54条及び第54条の2に規定する夜間及び通信による教育を受ける学生については、当該学生等が就労しているか、又は就労可能であるので、貸付額の決定に当たっては、経費及び自己負担額を精査し、必要最小限の額とする。
エ 技能習得資金
(ア) 習得する「知識技能」の内容は、事業を開始又は就職するために必要な「知識技能」であって、当該配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養する子の経済的自立に結びつくものであること。従って、趣味等による「知識技能」の習得は、貸付けの対象外とする。
(イ) 技能習得形態が一般の就労と同様の状態であるときは、貸付けの対象外とする。
(ウ) 技能習得資金の貸付け期間は、知識技能を習得する期間中3年を超えない範囲内であること。
(エ) 学校教育法第83条第1項に定める各種学校又は学校教育法以外の法律若しくは政令の規定に基づき特別の教育を行う施設で知識技能を習得する場合は、この資金の対象となる。
オ 就職支度資金
(ア) 通勤用自動車の購入については、就労形態、居住地等における公共交通機関事情等から見て自動車による通勤が必要であると認められる場合に限り貸付けることができる。
(イ) 購入する自動車の価格は、貸付け限度額のおおむね3倍以内であること。
カ 療養資金
(ア) 医療に要する費用の範囲は、健康保健等の給付の例によるものとし、貸付けの対象となる疾病、又は負傷は1年以内の治療期間後、完治が見込めるものであること。
(イ) 特別分の貸付けは、所得税非課税世帯又は申請時の経済状況がこれと同程度と認められる者に限ること。
(ウ) 健康保険法等による医療費の自己負担分について、他の制度による補填が行われる場合は、当該補填後の自己負担額を貸付け対象とすること。
(エ) 自己負担額が減免される場合は、減免後のものについて貸付けを行うこと。ただし、一時的に費用を立て替えることとなる場合はこの限りではない。
キ 生活資金
(ア) 技能習得期間中の貸付けを行う場合、貸付額の決定に当たっては申請者の償還能力に応じた適正な額としなければならない。
(イ) 療養資金と合わせた貸付けを行う場合、貸付け金額の決定に当たっては、申請者の償還能力に応じた適正な額としなければならない。また、その貸付期間は療養資金の貸付けに際し添付された医師等の診断書等によって示された期間内であること。
(ウ) 療養資金貸付前の生活資金の貸付はできない。
(エ) 失業期間中の貸付けは、就労の意志及び能力を有するにもかかわらず、失業しているものであること。
また貸付け期間は失業した日の翌日から起算して1年以内であること。ただし、貸付け期間中に失業者でなくなった場合は、貸付け対象外となる。
ク 住宅資金
(ア) この資金は、他の資金と異なり、償還の財源となるべき新たな収入を期待し得るものではないので、貸付けの決定に当たっては、円滑な償還が可能な範囲内の金額(月賦の場合、毎月の返済額は世帯月収の概ね2割以内)を決定しなければならない。
(イ) 貸付け限度額の取扱いについては、通常の住宅の補修、保全、改築、増築の場合は一般限度額を適用し、災害により住宅が損害を受けその復旧のための補修等の場合、又は住宅老朽化のための改築等の場合は、特別限度額による。
(ウ) 新たに住宅を建設し、又は購入する場合はその住宅が、配偶者のない女子が自ら居住するため、自ら居住する住宅であり、建築基準法等関係法令に合致する適切な住宅であること。
(エ) 次の各号に該当すると認められる場合は、貸付けの対象外とする。
① 現在の住居で世帯員の居住が十分可能な状態であり、不必要な増改築である場合
② 申請者が無就労である場合
③ 地域一般の住宅事情を目安とし、規模が過大と判断される場合
④ 間貸しし、店舗開設等のための増改築に当たる場合
ケ 転宅資金
① 港区女性福祉資金の転宅資金貸付は、移転先が港区内であること。
② 転居先に継続して居住する見込みがない場合は、貸付けの対象外とする。
コ 就学支度資金
配偶者のない女子が扶養している子が入学、修業する際に必要となる金額を入学金等の額が記載された書類の写しに基づき、限度額の範囲内で貸付ける。
サ 結婚資金
配偶者のない女子又はその扶養する子が婚姻する際に必要とする挙式披露宴等のための経費、家具等の購入費等について配偶者のない女子が負担する経費にあてるものである。
第3 貸付けの決定等
1 貸付調査
区長は、書類審査の結果、貸付申請書及び添付書類が完備しているときは、下記の事項を調査確認し、貸付調査書(要領第2号様式)を作成する。
(1) 申請理由
配偶者のない女性の生活の安定と自立のために必要と認められること。
(2) 必要性及び貸付効果
女性の自立を図るために真に有効であると認められ、経済的自立の助成、生活意欲の助長及びその扶養する子の福祉の増進を期待できること。
(3) 他の借入金の状況及び償還能力
申請者の他の借入金等による負債の状況、償還能力については特に注意し、借財の圧迫をひきおこすことのないように、本人の収入状況等を十分考慮のうえ、貸付けの適否、金額の妥当性を判断する。
(4) 家族の状況
申請者と同一世帯に配偶者のある子が同居しており、かつ当該世帯の生計の中心が子又はその配偶者と認められる場合は、貸付けの対象外とする。
(5) 連帯保証人
ア 連帯保証人は、保証能力のある三親等内の親族が望ましい。
イ 前項以外の連帯保証人の場合は、申請者からその理由を確認するとともに連帯保証人には保証の意思を十分確認する。
ウ 連帯保証人の状況について、疑義等が生じた場合は課税・納税証明や勤務証明等により確認する。
また、連帯保証人の保証能力とは、保証債務のすべてを負担できる所得があること。
2 事実の把握
この調査は、貸付決定の際の重要な参考資料となるものであるから、調査の結果、なお不明、不詳又は疑義のあるときは訪問調査をするほか必要に応じて申請者の居住地の民生委員等の協力を求めるなどして事実の把握に努める。
3 審査会の設置
貸付け審査を行うため、港区女性福祉資金貸付審査会を(以下「審査会」という。)を置く。審査会は区民課長、保健福祉係長、窓口サービス係長、生活福祉係長、担当者をもって組織する。
4 貸付けの決定
港区女性福祉資金貸付については原則として審査会での審査結果に基づき、貸付けの承認又は不承認を決定する。
5 貸付けを決定した場合
(1) 区長は、貸付けの決定をしたときは港区女性福祉資金貸付(増額貸付け等)決定通知書(様式第5号様式)を申請者に交付する。
(2) 港区女性福祉資金借用書(一時資金は規則第8号様式、継続資金は規則第9号様式)(以下「借用書」という。)と港区女性福祉資金交付(一括交付)請求書(規則第7号様式)を提出させること。
(3) 区長は、継続資金の貸付決定をしたときは、港区女性福祉資金(継続資金)貸付者名簿を作成する。
(4) 貸付けの不承認を決定した場合
区長は、貸付けの不承認を決定したときは、港区女性福祉資金貸付(増額貸付け等)不承認通知書(規則第6号様式)を申請者に交付し、不承認になった理由を説明のうえ他の方法で自立できるよう指導する。
なお、貸付けの不承認に対する苦情申立等対応のため添付書類の原本は申請者に返還しない。
第4 継続資金の継続貸付
1 継続資金貸付者名簿の記録
(1) 区長は、継続資金の借受者が、進級等の理由により次年度も在学し引き続き資金の借受けを希望する場合は、各年度の初め(4月~5月中)に次に定める書類を提出させ、事実を確認のうえ、女性福祉資金(継続資金)貸付者名簿に記録し保管する。
ア 在学証明書(ただし、他の方法で確認できる場合はこの限りでない)
イ 世帯全員の住民票の写し。ただし、他の方法で確認できる場合はこの限りでない。(例―生活保護受給世帯等)
第5 資金の交付
1 交付請求及び交付
(1) 区長は、貸付けの決定を受けた者から借用書と交付請求書が提出されたときは、借用書と交付請求書の印鑑を照合のうえ、20日以内に支出手続きをとる。
(2) 区長は、継続資金の借受者に対し、資金の交付のつど交付請求書の提出を求める。
(3) 区長は、資金交付後に貸付申請書等関係書類を一括して保管する。
2 一括交付
(1) 区長は、次の場合において継続資金の借受者から申請があったときは資金の一括交付を行うことができる。
ただし、3か月分以内を一括交付する場合はこの限りでない。
ア 資金の受領に相当な交通費を要する場合。
イ 資金の受領のため毎月出納機関に出向くことが困難な事情にある場合。
ウ その他区長がやむを得ない事情があると認めたとき。
なお、資金の一括交付は、原則として各一括交付期間の初めの月に行う。
(2) 区長が一括交付を認めた時の資金の交付は、一括交付期間の初めの月に行う。
第6 修学資金等の交付の停止
1 休学・停学
区長は、借受者から港区女性福祉資金休学・復学・退学届(規則第21号様式)により休学届(停学を含む。以下同じ)が提出され、貸付けの停止又は減額の決定をしたときは、港区女性福祉資金停止・減額決定通知書(規則第17号様式)を借受者に交付し、関係書類を記帳整理する。
なお、調査により休学、停学の事実が判明したときも同様とする。
2 復学
区長は、前記1の貸付けを停止又は減額されていた者から港区女性福祉資金休学・復学・退学届により復学の届が提出されたときは学校長の発行する復学証明書等により事実を確認し貸付けを再開すると決定したときは、港区女性福祉資金貸付再開決定通知書(規則第24号様式)を借受者に交付し、関係書類に記帳整理する。
3 退学
区長は、継続資金の貸付けにより修学又は技能習得している者が港区女性福祉資金休学・復学・退学届により退学の届が提出されたとき、又は調査によって確認したときは、貸付けの打切りを決定し、港区女性福祉資金貸付打切決定通知書(規則第18号様式)により借受者に通知するとともに、あわせて償還方法を決定し、港区女性福祉資金償還方法決定通知書(規則第13号様式)を交付する。
なお、退学後の貸付決定総額を記載した借用書を提出させ、退学前の借用書を返還する。
第7 継続資金の増額貸付等
1 区長は、借受者から港区女性福祉資金増額貸付申請書(規則第4号様式)の提出があったときは、その増額貸付けの理由が適当であるか否かを調査したうえ、承認又は不承認を決定する。
2 区長は、前記調査の結果増額貸付けを決定したときは、港区女性福祉資金貸付(増額貸付け等)決定通知書を借受者に交付する。
また、増額後の貸付決定総額を記載した借用書を提出させ、増額前の借用書を返還する。
3 区長は、増額貸付けの不承認を決定したときは、申請者に増額貸付けが不承認となった理由を説明のうえ、港区女性福祉資金貸付(増額貸付け等)不承認通知書を交付し、関係書類に記帳整理する。
第8 貸付けの辞退・減額
1 辞退
区長は、借受者から港区女性福祉資金辞退・減額申請書(規則第11号様式)により辞退の申請があったときは調査のうえ辞退を承認し、次のとおり処理する。
(1) 一時資金の借受者に対しては、港区女性福祉資金貸付辞退・減額承認通知書(規則第12号様式)を交付する。
(2) 継続資金の借受者に対しては、償還方法を決定し、償還方法決定通知書及び辞退・減額承認通知書を交付する。
なお、辞退後の貸付け決定総額を記載した借用書を提出させ、辞退前の借用書を返還する。
2 減額
区長は、借受者から港区女性福祉資金辞退・減額申請書が提出され減額を承認したときは、港区女性福祉資金貸付辞退・減額承認通知書を借受者に交付する。
なお、減額が一時資金の借受者であるときは、貸付金の償還方法を決定し、港区女性福祉資金償還方法決定通知書をあわせて借受者に交付する。
また、減額後の貸付決定総額を記載した借用書を提出させ、減額前の借用書を返還し、関係書類に記帳整理する。
第9 貸付決定の取消
1 区長は、貸付けの決定通知を受けた者が20日以内に規則に定める手続きをしないとき又は故意に偽りの申請をし、若しくは事実を隠ぺいしたことが明らかになったときは、貸付決定を取り消すことができる。貸付決定を取り消すと決定したときは、港区女性福祉資金貸付決定取消通知書(規則第10号様式)を申請者に交付する。この場合は、前記の取消し理由等を関係書類に記帳整理する。
ただし、やむを得ない理由(病気等)により手続きが延滞した場合はこの限りでない。
2 区長は、資金交付以後に貸付決定を取り消した場合は、資金交付済額を歳出戻入の例により一括返還させる。
第10 継続資金貸受者の他からの転入
区長は他の区域において継続資金の借受者であった者が転入してきた場合において、当該転入者から他の区域における継続資金の借受けを辞退したうえで新たに港区女性福祉資金の貸付申請を受けた時は、新規の貸付申請手続きにより処理すること。
第3章 貸付後の諸変更
第1 連帯保証人の変更
区長は、借受者から港区女性福祉資金保証人変更届(規則第2号様式)が提出されたときは、新たな連帯保証人の資格の有無を確認のうえ、借用書に変更届を添付するとともに、その他の関係書類に記帳整理し、連帯保証人の印鑑証明書を速やかに提出させる。
第2 転居
1 区長は、貸付期間中の借受者が区内に住所を変更し、借受者、連帯借主又は連帯保証人から転居先の世帯全員に係る住民票の写しとともに港区女性福祉資金異動届(規則第19号様式)(以下「異動届」という。)を提出させる。
貸付けの減額又は辞退を行う場合は異動届及び港区女性福祉資金辞退・減額申請書(規則第11号様式)を提出させ、希望を聴取のうえ償還方法を決定し、港区女性福祉資金償還方法決定通知書(規則第13号様式)と港区女性福祉資金貸付辞退・減額承認通知書(規則第12号様式)を借受者に交付し、償還事務を処理する。
2 区長は、据置期間中又は償還期間中の借受者から異動届が提出されたときも、引き続き償還事務を処理する。
3 調査によって借受者の転居が確認できた場合も同様に処理する。
4 区長は、貸付期間中の借受者が区外へ住所を変更し、借受者、連帯借主又は連帯保証人から転居先の世帯全員に係る住民票の写しとともに異動届が提出されたときは、又は調査によって借受者の転出先が判明したときは、条例第13条及び規則第13条の規定により貸付けの打切り及び償還方法を決定して、償還事務を処理する。
ただし、転出先で貸付の申請等の諸手続きをすることに支障があると認められ、連帯借主から条例第9条第2項及び規則第11条の規定により港区女性福祉資金継続貸付申請書(規則第14号様式)が提出された場合、区長は貸付けの可否及び貸付額を決定し、港区女性福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書(規則第15号様式)を連帯借主に対し交付する。
なお、この場合において、連帯借主が打切り決定以前の債務を負担するときは、港区女性福祉資金債務継承届(要領第4号様式)の提出を指示し、償還方法については、貸し付け完了後に決定する。
5 区長は、連帯借主、連帯保証人又は債務継承者が住所を変更した場合においてその旨届出があったとき、又は調査によって転居先が判明したときは、関係書類に新住所を記帳整理する。
第3 氏名等の変更
1 改名
区長は、借受者、連帯借主、連帯保証人又は債務継承者から氏名を変更したことにより、港区女性福祉資金異動届が提出されたとき又は調査によって判明したときは、借用書に異動届又は調査書等を添付するとともにその他関係書類に新氏名を記帳整理する。
なお、必要に応じ改名に伴う印鑑証明書を提出させる。
また、改名の届出については、戸籍抄本を提出させる。
2 改印
区長は、借受者から本人又は連帯保証人の港区女性福祉資金改印届(要領第5号様式)が提出されたときは、必要に応じ改印に伴う印鑑証明書を提出させる。
第4 借受者等の死亡
1 継続資金の借受者
区長は、借受者が死亡した場合において継続資金の連帯借主、相続人及び連帯保証人から、港区女性福祉資金異動届及び死亡の事実を証する書類(戸籍抄本又は住民票の写し等)が提出されたとき又は調査によって判明したときは次により処理する。
(1) 資金の借受けの債務を継承する者(連帯借主・相続人)から港区女性福祉資金債務継承届を提出させる。
(2) 継続資金の貸付期間中の場合においては条例第13条及び規則第13条の規定に準じ貸付けの打切り及び償還方法を決定し、港区女性福祉資金貸付打切決定通知書(規則第18号様式)及び港区女性福祉資金償還方法決定通知書を債務を継承する者に交付する。
ただし、その資金について、連帯借主が条例第9条第2項の規定により、引き続き借受けを希望するときは、港区女性福祉資金継続貸付申請書の提出を指示する。
なお、この場合において、連帯借主が打切り決定以前の債務を負担するときは、港区女性福祉資金債務継承届の提出を指示し、償還方法については貸付完了後に決定する。
(3) 区長は、前記(2)の継続貸付申請書が提出された場合においては、貸付けの可否及び貸付額を決定し、港区女性福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書を連帯借主に交付する。
2 継続資金の連帯借主
区長は、連帯借主が死亡した場合において、継続資金の借受者から港区女性福祉資金異動届及び死亡の事実を証する書類が提出されたとき又は調査によって判明したときは次により処理する。
また、継続資金の貸付期間中においては、条例第13条及び規則第13条の規定により貸付けの打切り及び償還方法を決定し、港区女性福祉資金貸付打切決定通知書及び港区女性福祉資金償還方法決定通知書を借受者に交付する。
3 一時資金の借受者
区長は、一時資金の借受者が死亡した場合において、連帯借主、相続人若しくは連帯保証人から港区女性福祉資金異動届及び死亡の事実を証する書類が提出されたとき又は調査によつて判明したときは、資金の借受けの債務を継承する者から港区女性福祉資金債務継承届を提出させる。
4 一時資金の連帯借主
区長は、連帯借主が死亡した場合において、一時資金の借受者から港区女性福祉資金異動届及び死亡の事実を証する書類が提出されたとき又は調査によって判明したときは次により処理する。
また、条例第13条及び規則第13条の規定により貸付けの打切り及び償還方法を決定し、港区女性福祉資金貸付打切決定通知書及び港区女性福祉資金償還方法決定通知書を借受者に交付する。
5 連帯保証人
区長は、連帯保証人が死亡した場合において借受者から港区女性福祉資金異動届及び死亡の事実を証する書類が提出されたとき又は調査によって判明したときは、前記1に定める手続きをとる。
第5 借受者が婚姻し又は連帯借主を扶養しなくなったとき
1 区長は、連帯借主のための資金を借りている借受者が、婚姻し又は連帯借主を扶養しなくなった場合において、港区女性福祉資金異動届が提出されたとき又は調査によって判明したときは次により処理する。
(1) 貸付けを完了している資金については、償還方法の希望を聴取のうえ決定し、港区女性福祉資金償還方法決定通知書を交付する。
また、連帯借主が償還する場合は、港区女性福祉資金債務継承届を提出させるとともに、償還方法の希望を聴取のうえ決定し、港区女性福祉資金償還方法決定通知書を交付する。
(2) 継続資金の貸付期間中の場合においては、条例第13条及び規則第13条の規定により貸付けの打切りを決定し、港区女性福祉資金貸付打切決定通知書を借受者に交付するとともに、償還方法の希望を聴取のうえ決定し、港区女性福祉資金償還方法決定通知書を交付する。
また、連帯借主が償還する場合は、港区女性福祉資金債務継承届を提出させるとともに、償還方法の希望を聴取のうえ決定し、港区女性福祉資金償還方法決定通知書を交付すること。
ただし、その資金について、連帯借主が条例第9条第2項の規定により、引き続き借受けを希望するときは、港区女性福祉資金継続貸付申請書の提出を指示すること。
なお、この場合において、連帯借主が打切り決定以前の貸付金を償還するときは、港区女性福祉資金債務継承届の提出を指示し、償還方法については、貸付け完了後に決定する。
(3) 区長は、前記(2)の継続貸付申請書が提出された場合においては、貸付けの可否及び貸付額を決定し、港区女性福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書を連帯借主に交付すること。
第6 事業開業・変更・休止・廃止
1 事業開業届
区長は、事業開始資金の借受者が事業を開始したときは、港区女性福祉資金事業開業届(要領第6号様式)を提出させ、開業の事実を確認する。
2 事業変更・休止・廃止届
区長は、事業開始資金又は事業継続資金の借受者から港区女性福祉資金事業変更・休止・廃止届(規則第22号様式)が提出されたときは、その実態を調査確認し、必要な措置をとる。
第4章 償還事務
第1 償還方法決定及び通知
1 償還方法
償還は年賦、半年賦又は月賦により、それぞれ元利均等償還による。
月の途中から償還を開始するものについては、納付期限を月末に統一するために、第1回目の償還開始日を翌月1日とする。
半年賦の納付期限は、償還到来月日から6か月目の末日であり、年賦の納付期限は同様に12か月目の末日である。
2 一時資金の償還方法決定
区長は、一時資金については、申請者から希望を聴取のうえ貸付決定と同時に償還方法を決定し、港区女性福祉資金貸付(増額貸付)決定通知書に記載のうえ申請者に交付する。
3 継続資金の償還方法決定
(1) 卒業・修了
ア 区長は、継続資金の借受者から港区女性福祉資金卒業・終了届(規則第23号様式)が提出されたときは、償還方法の希望を聴取する。
イ 区長は、前記アにより償還方法の希望を聴取したときは、償還金額及び償還期間に留意のうえ償還方法を決定し、港区女性福祉資金償還方法決定通知書を借受者に交付する。
ウ 区長は、借受者から卒業・修了届の提出がない場合は、実態調査のうえ償還方法を決定する。
(2) 貸付けの打切り
第2 一時償還
区長は、借受者が条例第17条の規定に該当し、かつ、一時償還させることが適当と認められるときは、その事実を調査確認のうえ、一時償還の適否を決定する。
一時償還の決定をしたときは、港区女性福祉資金一時償還命令書(規則第25号様式)を借受者に交付し、第4の繰上償還に準じ、償還金の収納手続きをとる。
なお、現に貸付金の交付を受けている者(継続資金の借受者)に対して一時償還させるときは、その後に貸付けられる貸付金は、必ず貸付けを打切る。
第3 償還方法の変更
1 区長は、借受者から港区女性福祉資金償還方法変更申請書(要領第7号様式)が提出されたときは、審査のうえ可否を決定し、償還方法の変更を認めたときは、港区女性福祉資金償還方法変更承認(不承認)通知書(要領第8号様式)を借受者に交付する。
2 区長は、前記1の決定に基づき、償還台帳その他の関係書類に新償還方法を記載し、調定の更正を行うなど事後の処理に万全を期す。
第4 繰上償還
区長は、借受者から償還金の繰上償還の申し出があったときは、直ちに歳入調定し、金銭出納員が領収書により収納する。
なお、償還金残額の全額を繰上償還するときは、その日の属する月の翌月から当該償還金に係る利子を徴収しない。
第5 歳入調定
1 償還台帳の作成
区長は、償還方法の決定後、直ちに港区女性福祉資金償還台帳(要領第9号様式)を作成する。なお、償還台帳については保健福祉総合システムにおいて管理する。
2 歳入調定
(1) 区長は、償還台帳により元金・利子及び延滞利子のそれぞれの科目ごとに歳入調定を行う。
(2) 当該年度中に納付期限の到来するものは、年度当初に一括して調定する。
ただし、年度当初に調定できない場合は、償還の開始の時期に、当該年度分を一括して調定する。
(3) 歳入調定は、調定金額、収入科目、納付期限及び処理方法を記載し、港区女性福祉資金歳入調定内訳書を添付して行う。
第6 納入通知及び収納事務
1 納入通知書の発行
(1) 区長は、歳入調定に基づき納入通知書を作成し、借受者に送付する。この納入通知書は納付期限の属する月の5日前までに借受者に送付する。
ただし、4月分については4月5日頃までに到達するように発送する。
なお、この納入通知書は金額、科目を歳入調定内訳書と照合のうえ、決定を経て発行し、発行後、直ちに償還台帳に発行年月日を記入する。
(2) 口座振替の方法により償還を行う借受者に対しては、納入通知書の送付を省略することができる。
2 収納
区長は、借受者から納入があったときは納入通知書の領収月日をもって償還台帳に収納済の記帳をし、日計表の日付をもって歳入簿に歳入済の記帳をする。
3 納付期限経過後の収納
(1) 区長は、納付期限経過後に借受者が納入してきたときは、延滞利子の歳入決定に関する所定の手続きを行い、延滞利子を徴収のうえ、元金、利子及び延滞利子の額を現金出納簿、償還台帳にそれぞれ記帳し領収書に領収年月日及び収納印(金銭出納員の公印)を押印し、借受者にこれを交付する。
なお、収納した元金、利子及び延滞利子はそれぞれ科目別に1日分をまとめ納付書により指定金融機関に納入する。
借受者が納入通知書を紛失又は著しく汚損した場合は、納付書により収納する。
(2) 区長は、納付期限経過後に郵便局、指定金融機関等を経由して、納入通知書により収納した場合においては、その収納があった後に、納付期限の翌日から納入通知書の領収月日までの間の延滞利子を算定して借受者に納付書を送付する。
第7 償還金が送金された場合の事務処理
1 納付期限前の送金
借受者から納付期限前に償還金が送金されたときであって納付額が納付すべき額(毎回賦金)に対して過不足があるときの取扱いは次による。
(1) 納付額が納付すべき額を超過するとき
ア 納付額のうち毎回賦金相当額については納入通知書により収納し、毎回賦金を超える額については次回分償還金の分割繰上償還があったものとみなし、金銭出納員の領収書により収納したうえ、領収書及び港区女性福祉資金償還金の収納状況等について(お知らせ)を借受者あて送付する。
イ 前記アの分割繰上償還額は、次回分償還金の第一順位として利子に、なお残額があるときは元金に充当する。
(2) 納付額が納付すべき額(毎回賦金)に不足するとき
ア 分割納付があったものとみなし、納付書により収納したうえ、領収書及び港区女性福祉資金償還金の収納状況等について(お知らせ)を借受者あて送付する。
イ 前項による分割納付額の処理については、前記アに準じ処理する。
2 納付期限後の送金
借受者から納付期限の経過後郵送により償還金の納付があったときで、納付額が納付すべき額(元金・利子・延滞利子)に対し過不足があるときの取扱いは次による。
(1) 納付額が納付すべき額を超過するとき
納付額のうち毎回賦金と延滞利子の合計額を超える額については、次回分の納付があったものとみなし、前記(1)のアに定めるところにより処理する。
(2) 納付額が納付すべき額に不足するとき
延滞利子、利子の順に充当し、なお残額があるときは、分割納付があったものとみなして納付書により収納したうえ、領収書及び港区女性福祉資金償還金の収納状況等について(お知らせ)を借受者あて送付する。
第8 償還猶予
1 償還猶予の対象
(1) 条例第19条第1項第1号に規定する償還猶予は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない事由(失業・極度の事業の不振等)により償還が著しく困難であると認められるときに行うことができる。
(2) 同条同項第2号に規定する償還猶予の対象は、次のいずれかに該当するときに行うことができる。
ア 修学資金又は就学支度資金の貸付けにより修学又は入学した者が、中学校、高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校に在学しているとき。
イ 修学資金又は就学支度資金の貸付けにより修学又は入学した者が、技能習得資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。
2 償還猶予の期間
(1) 条例第19条第1項第1号に該当するときの猶予期間は、1年以内とする。ただし、その期間が経過した後もさらに当該事由が継続し、償還猶予の必要があるときは、あらためて再申請により猶予することができる。
(2) 同条同項第2号に該当するときは、その者の修学又は技能習得期間中、次にあげるところに従い、据置期間経過後猶予することができる。
ア 現に中学校、高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校に在学しているときは、その者が中学校、高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校に入学した日の属する月から中学校、高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校を卒業して後6か月までの期間。
イ 技能習得資金の貸付けを受け、知識・技能を習得中であるときは、その者が知識、技能の習得を受けた日の属する月からそれを修了した後6か月までの期間。
ウ 前記ア又はイの償還猶予の期間中に、修学又は知識、技能の習得をしていた者が退学したときは、その日の属する月から6か月を経過した後、償還猶予を中止し償還させること。
3 償還猶予の申請
償還猶予の申請は、原則として償還期日の到来する前に行われなければならないが、償還期日までに償還猶予の申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由がある場合には、償還期日の到来後も申請をすることができる。
4 償還猶予の決定
(1) 区長は、借受者から港区女性福祉資金償還猶予申請書(規則第26号様式)が提出されたときは、償還金を支払うことが困難となった事実を証する書類(医師の診断書、警察署長の盗難があったことの証明、消防署長の罹災証明又は在学証明書等)又は関係職員の調査等により事実を確認のうえ、承認又は不承認を決定する。
(2) 区長は、償還猶予の承認又は不承認を決定したときは、港区女性福祉資金償還猶予承認(不承認)通知書(規則第27号様式)を借受者に交付する。
(3) 区長は、上記の決定に基づき、償還台帳その他関係書類に償還猶予の内容を記載し調定の更正を行う。
第9 延滞利子
1 区長は、借受者が納付期限までに償還金を支払わないとき又は償還猶予申請をしないときは、延滞利子を徴収する。
ただし、次のいずれかに該当するときは、延滞利子債務が発生しないものとして取扱って差し支えない。
(1) 償還金を支払っている者(以下「支払者」という。)が災害や疾病等により償還金を支払うのが困難であると認められるとき。
(2) 支払者又は世帯の生計を維持するために主たる収入を得る者が、失業、失職等により生計が困難になり、償還金を支払うのが困難であると認められるとき。
(3) 支払者が事業不振により償還金を支払うのが困難であると認められるとき。
(4) 支払者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき。ただし、償還金が収入認定より控除されているときは除く。
(5) 支払者と生計を一にする親族が疾病にかかる等により償還金を支払うのが困難であると認められるとき。
(6) 支払期日までに支払うことができなかった原因が支払者自身の責に帰さないと認められるとき。
(7) その他、支払者の生計状況等から延滞利子を徴収することが、支払者の経済的自立と生活意欲の助長の妨げとなる場合
延滞利子が発生しなかったものとして取扱う場合は、調査確認を行い、港区女性福祉資金延滞利子規定適用除外簿を作成し、適用除外決定を行うこと。
2 区長は、延滞利子を徴収すると決定したときは、年5パーセントの割合により延滞利子を算定し、港区女性福祉資金延滞利子の歳入調定決定簿に記入のうえ、領収書又は納付書により収納する。
ただし、延滞利子の金額がこれを徴収するのに要する経費に満たないと認められる場合(毎回賦金ごとに算定した延滞利子の額が、1,000円未満の場合)は延滞利子を徴収しないこととし、港区女性福祉資金延滞利子不徴収決定簿(要領第10号様式)により不徴収決定を行う。
なお、借受者の納付額が納付すべき元金、利子及び延滞利子の合計額に満たないときの充当順位は延滞利子、利子、元金の順である。
3 延滞利子の計算方法は次のとおりである。
延滞利子の額=延滞元利金額×0.05×(納付期限の翌日から納付した日までの経過日数/365)
第10 償還完了後の処理
区長は、借受者の償還が完了したときは、借用書を借受者に返還するとともに別に定める文書保存年限表によって貸付申請書等関係書類の保管、廃棄を行う。
第5章 未償還者に対する措置
第1 督促並びに借受者等の現況調査
1 督促
区長は、借受者が償還期日までに償還金を納入しないときは、償還期日経過後20日以内に督促状により借受者あて督促する。
この場合、督促状には15日以内の納入期限を定めるものとする。
2 催告
区長は、前記1の督促後1か月経過しても納入がないときは催告書により借受者あて催告すると同時に連帯保証人あて通知する。
3 連帯保証人に対する納付協力依頼及び保証債務履行要請
(1) 納付協力依頼
前記2の催告を行っても借受人から連絡がないときは、区長は、連帯保証人に対して、電話又は文書により借受人に対する償還金納入についての協力依頼を行う。
(2) 保証債務履行要請
区長は、前記(1)の納付協力依頼を行っても借受人から納入がない場合は、連帯保証人に対して電話又は文書により、借受人の代わりに償還金を納入するよう保証債務履行要請を行う。
4 実態調査
(1) 前記3の要請を行っても借受者や連帯保証人から納入がないときは、区長は、港区女性福祉資金未償還者カードを作成のうえ、借受者の家庭を訪問し、又は連帯保証人に請求する等償還についての指導助言にあたるとともに、借受者(相続人、連帯借主)連帯保証人等状況調査書(要領第13号様式)を作成する。
また、必要に応じて港区女性福祉資金債務承認書兼返済誓約書(要領第14号様式)及び港区女性福祉資金未償還金償還計画書(要領第15号様式)を提出させる。
(2) 区長は、前記(1)の調査を行った結果、償還金の償還猶予又は償還免除に該当する理由が認められるときは、償還金の償還猶予又は償還免除申請を行うよう指導する。
第2 償還免除
1 償還免除
償還免除は、次のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 借受者が死亡し、貸付金の償還が困難と認められるとき。
(2) 借受者が精神若しくは身体に著しい障害を受けた場合で、その障害の程度が労働能力を喪失させ、又は労働能力に著しい制限を生じる程度(別表(2)に該当すること)であるために貸付金の償還が困難と認められるとき。
(3) その他特別の事情がある場合で、貸付金を償還することができなくなったと認められるとき。
その他特別の事情がある場合とは、次に掲げる場合をいうものであること。
ア 連帯借主が死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたとき。
イ 区長が特に償還免除の必要があると認めたとき。
(4) 上記にかかわらず、償還免除は、借受者、連帯借主、連帯保証人又は相続人に償還能力があり、償還できると認められる場合には、行うことができない。
なお、この場合の償還能力がないと認められる場合の判断基準は、次によるものとする。
ア 借受者又は連帯借主の場合
(ア) 最終償還期限到来後、2年以上所在不明(住民票が削除等)であって、かつ今後とも長期にわたって同様の状態が継続すると判断されるとき。
(イ) 生活保護法による保護を現に受けているか、若しくは、それと同程度の生活状態にあり、かつ将来おおむね5年程度の期間にわたって更生の可能性がないと認められるとき。
(ウ) 生活保護法による保護は受けていないが、現に要保護状態にあり、かつ高齢等のため将来にわたって貸付金の償還ができないと認められるとき。
イ 相続人又は連帯保証人の場合
生活状態を勘案し、前記アに準じて取扱うものとする。
2 償還免除の申請
(1) 区長は、借受者が償還免除理由に該当し、償還が困難であると認められるときは、女性福祉資金償還免除申請書(規則第28号様式)に借受者の死亡の事実を証する書類又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため労働能力の喪失若しくは労働能力に著しい制限を及ぼすことを証する医師の診断書(要領第16号様式)又は特別の事情により貸付金を償還することができなくなったことを証する書類を添付のうえ申請するよう指導するとともに相続人及び連帯保証人が償還する能力のないことを証する借受者(相続人、連帯借主)保証人等状況調査書を作成のうえ、事実を確認する。
なお、死亡の事実を証する書類(戸籍抄本又は住民票の写し等)は、償還免除申請書に「戸籍抄本・住民票確認済」と記録のうえ申請者に返還すること。
(2) 上記1の申請は、借受者、連帯借主、連帯保証人及び相続人のうちいずれの者が行ってもさしつかえない。
(3) 償還金の債権について時効相当(消滅時効の完成に必要な期間が満了している場合をいう。)期間が経過し、かつ借受者、連帯借主、連帯保証人又は相続人のいずれも死亡又上記(4)ア(ア)の状態にあり、明らかに償還免除申請ができない場合は、区長が職権により処理することができる。
3 償還免除の決定
(1) 区長は、上記(2)の償還免除申請書を受理したときは、添付書類及び実態調査により内容確認のうえ、次に掲げる金額の範囲内で償還の免除を決定する。
ア 死亡に基づく免除申請のときは全額
ウ 区長が特に必要があると認める免除申請のときは償還未済額の全額又は一部
(2) 区長は、上記(1)により貸付金の償還免除の承認をしたときは、港区女性福祉資金償還免除承認(不承認)通知書(規則第29号様式)を借受者に交付するとともに、償還台帳その他の関係書類に償還免除の内容を記載する。
第3 債務の履行促進
区長は、第1の2及び3により償還の促進を図っても、借受者、連帯借主、相続人、連帯保証人が償還を故意に怠っていると認められるときは、次の措置をとる。
(1) 借受者が償還能力があるにもかかわらず、償還に応じないときは、内容証明郵便により償還未済額の全額の一括償還を請求する。
(2) 前項の請求を行うと同時に連帯保証人に対しても償還未済額の全額の一時償還を請求する。
(3) 前記(1)及び(2)により請求を行っても期日までに償還しない場合、区長は、必要があるときは訴訟手続きにより履行の請求を行うものとする。
第4 所在不明者に対する措置
区長は、第1の3の調査の結果、所在不明となった者については、住所の追跡、近隣調査、勤務先の調査等により居所の発見に努める。
第5 相続人及び連帯保証人に対する債務の追求限度
未償還者に対する措置の中で、借受者の相続人及び連帯保証人に対し債務を追求する時は当該相続人、連帯保証人の前年度の収入が、その世帯に係る生活保護基準額(生活、住宅、教育扶助)の2倍以下の者に対しては請求しないものとする。
その他
1 この要領に定めるものの他、港区女性福祉資金の事務取扱いに関して必要な事務は区長が別に定める。
2 この要領は、平成16年1月1日から適用する。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成27年10月16日から施行する。
別表(1) 削除
別表(2) 障害程度区分
第1級 | |
1 | 心神喪失の状況にあるもの。 |
2 | 両眼の視力が0.02以下に減じたもの。 |
3 | 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの。 |
4 | そしゃくの機能を失ったもの。 |
5 | 言語の機能を失ったもの。 |
6 | 手の指を全部失ったもの。 |
7 | 常に床について複雑な看護を必要とするもの。 |
8 | 前各号に掲げるものの外精神又は身体の機能に高度な障害を残し、労働能力を喪失したもの。 |
第2級 | |
1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの。 |
2 | 鼓膜の大部分を欠損その他により、両方の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ない程度以上のもの。 |
3 | そしゃく及び言語、又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの。 |
4 | せき柱の機能に著しい障害を残すもの。 |
5 | 片手を腕関節以上で失ったもの。 |
6 | 片足を足関節以上で失ったもの。 |
7 | 片手の三大関節中二関節又は三関節の機能を失ったもの。 |
8 | 片足の三大関節中二関節又は三関節の機能を失ったもの。 |
9 | 片手の五つの指又は親指及び人差指をあわせて四つ失ったもの。 |
10 | 足の指全部を失ったもの。 |
11 | せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形などにより、労働能力が著しく阻害されたもの。 |
12 | 半身不随により、労働能力が著しく阻害されたもの。 |
13 | 前各号に掲げるものの外精神又は身体の機能に著しい障害を残し、労働能力に高度の制限を有するもの。 |