○港区内共通商品券発行事業支援実施要綱
平成16年3月26日
15港区商第491号
(目的)
第1条 この要綱は、港区商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)が実施する商品券事業に対し必要な支援を行うことにより、港区内共通商品券の普及啓発と販売促進を図り、消費需要の創出に努め、区内商店街の活性化に寄与することを目的とする。
(支援の内容)
第2条 区長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 補助金の交付
(2) 発行保証金の供託に必要な資金の貸付け
(補助金交付申請)
第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。
(1) 当該事業年度の事業計画書
(2) 当該事業年度の収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
2 前項に係る標準処理期間は、14日とする。
(実績報告)
第6条 連合会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 商品券販売実績書
(3) その他区長が必要と認める書類
3 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を支出しなければならない。
2 区長は、第7条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(決定の取消し)
第10条 区長は、連合会が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他区長の指示に従わなかったとき。
2 区長は、前項の請求に基づき貸付金を貸し付けるものとする。
(管理・運用)
第14条 連合会は、資金の貸付目的及び使途を十分に考慮し、その適正な管理・運用に努めなければならない。
(返還命令)
第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 貸付けの目的、使途に反して使用した場合
(2) 連合会が事業を中止し、又は廃止した場合
付則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 プレミアム商品券自主発行事業運営支援補助金交付要綱(平成15年3月24日14港区商第489号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助金交付対象経費
補助対象経費 | 内訳 |
港区内共通商品券発行に要する事業運営経費 | 印刷物、回収券処理費、人件費、その他事業運営に係る経費 |
別表第2(第3条関係)
貸付条件
貸付期間 | 貸し付けた日の属する年度を含めて3年度間 |
返還期限 | 貸付期間の属する最終年度の3月末日 |
返還方法 | 港区の請求に基づき、指定する金融機関に納付する。 |
貸付利率 | 無利子 |
返還命令 | 港区内共通商品券発行事業支援実施要綱第15条に該当する場合には、当該貸付金の全部又は一部を返還すること。 |
様式(省略)