○港区内共通商品券発行事業支援実施要綱

平成16年3月26日

15港区商第491号

(目的)

第1条 この要綱は、港区商店街振興組合連合会(以下「連合会」という。)が実施する商品券事業に対し必要な支援を行うことにより、港区内共通商品券の普及啓発と販売促進を図り、消費需要の創出に努め、区内商店街の活性化に寄与することを目的とする。

(支援の内容)

第2条 区長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 補助金の交付

(2) 発行保証金の供託に必要な資金の貸付け

(補助対象経費及び貸付条件)

第3条 前条第1号の補助の対象となる経費は、別表第1に定めるものとする。

2 前条第2号の資金の貸付条件は、別表第2に定めるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 当該事業年度の事業計画書

(2) 当該事業年度の収支予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 前項に係る標準処理期間は、14日とする。

(実績報告)

第6条 連合会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 商品券販売実績書

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、必要に応じて実態調査を行い、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第4号様式)により通知する。

(補助金の請求及び支出)

第8条 連合会は、補助金の概算払を受けようとするとき、又は前条の規定による補助金の額の確定後に補助金の支払を受けようとするときは、区長に補助金請求書(第5号様式)又は補助金概算払請求書(第5号様式の2)を区長に提出しなければならない。

2 連合会は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金確定通知書受領後、補助金清算書(第6号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を清算しなければならない。

3 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を支出しなければならない。

(補助金の清算及び返還)

第9条 連合会は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金確定通知書を受領後、補助金清算書(第6号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を清算しなければならない。

2 区長は、第7条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(決定の取消し)

第10条 区長は、連合会が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(4) その他区長の指示に従わなかったとき。

(貸付金の申請)

第11条 連合会は、第2条第2項の資金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第12条 区長は、前条の申請に基づき貸付けの決定をしたときは、貸付決定通知書(第8号様式)により通知する。

2 区長は、前項の決定に当たって、第3条第2項のほか必要に応じ条件を付すことができる。

(貸付け)

第13条 連合会は、貸付決定通知書を受けたときは、貸付請求書(第9号様式)に資金借用書(第10号様式)を添付して、貸付金を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求に基づき貸付金を貸し付けるものとする。

(管理・運用)

第14条 連合会は、資金の貸付目的及び使途を十分に考慮し、その適正な管理・運用に努めなければならない。

(返還命令)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 貸付けの目的、使途に反して使用した場合

(2) 連合会が事業を中止し、又は廃止した場合

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 プレミアム商品券自主発行事業運営支援補助金交付要綱(平成15年3月24日14港区商第489号)は、廃止する。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金交付対象経費

補助対象経費

内訳

港区内共通商品券発行に要する事業運営経費

印刷物、回収券処理費、人件費、その他事業運営に係る経費

別表第2(第3条関係)

貸付条件

貸付期間

貸し付けた日の属する年度を含めて3年度間

返還期限

貸付期間の属する最終年度の3月末日

返還方法

港区の請求に基づき、指定する金融機関に納付する。

貸付利率

無利子

返還命令

港区内共通商品券発行事業支援実施要綱第15条に該当する場合には、当該貸付金の全部又は一部を返還すること。

様式(省略)

港区内共通商品券発行事業支援実施要綱

平成16年3月26日 港区商第491号

(平成29年2月1日施行)