○港区産業団体連合会支援事業補助金交付要綱

平成16年4月1日

15港区商第492号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の中小企業団体等で構成する港区産業団体連合会(以下「補助事業者」という。)が行う事業に補助金を交付することにより、事務局体制の基盤を強化し、会員の自立的発展と区内産業の活性化に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金の交付対象は、補助事業者が第1条の目的達成のために行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とし、区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助事業者に対し交付するものとする。

(1) 事務局運営費

(2) 事業活動費

2 補助対象経費の内容及び補助率は、別表1に掲げるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前年度の収支決算書

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 区長は、前項の決定に当たって必要に応じ条件を付することができる。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知する。

(補助金の取下げ)

第5条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第6条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた場合において、次のいずれかに該当するときは、変更承認申請書(第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に当たり区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変更するとき。

2 区長は、前項による申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認めるときは、必要に応じ条件を付し、変更承認通知書(第5号様式)により通知する。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その旨書面により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請の内容について審査及び必要に応じて行う調査等により適当と認めるときは、その旨補助事業者あて通知するものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、10月1日現在における補助事業の遂行状況について、補助事業遂行状況報告書(第6号様式)により10月15日までに区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)速やかに補助事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費別明細書

(2) 事業実績書

(3) 補助対象事業に要した経費の領収書(写し)

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合には、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき補助金の確定額は、各補助対象経費ごとに補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額(千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)の合計額と交付決定した補助金のいずれか低い額とする。

3 補助事業者は、補助金の額の確定通知後、速やかに補助金精算書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の支出)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、補助金概算(精算)払請求書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を支出するものとする。

(是正のための措置)

第13条 区長は、第11条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。

2 前項により補助事業者が必要な措置をした場合には、第11条の規定を準用する。

(決定の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 前項の規定は、第11条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定によりこの交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、第11条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、他の経理と区分してその収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が終了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(検査等)

第17条 区長は、補助事業者に対し、補助事業の状況及び経費の収支等について、区の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

補助対象経費

補助対象経費

内訳

補助率

事務局運営費

広報活動費(編集委託費・印刷製本費)

情報提供費(郵送費・通信費等)

事務局経費(人件費・備品購入費等)

10/10

事業活動費

講習会等運営費(講師謝金・会場費等)

視察事業費(車両借上費)

その他事業活動費(印刷製本費等)

2/3

様式(省略)

港区産業団体連合会支援事業補助金交付要綱

平成16年4月1日 港区商第492号

(平成26年4月1日施行)