○港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則

平成十六年九月三十日

規則第九十二号

(目的)

第一条 この規則は、港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和四十七年港区規則第十七号。以下「施行規則」という。)第三条第一号に規定する中小企業改善融資として年末特別あっせん融資を実施し、年末の資金需要に対してより低利の融資のあっせんを行い、もって中小企業者及び小規模企業者の円滑な経営を確保することを目的とする。

(融資目途額)

第二条 年末特別あっせん融資の総額は、平成十六年十月一日から同年十二月十日までの間に区長が施行規則第九条第二項の規定により取扱金融機関(ただし、施行規則第二条第四号に規定する信用金庫又は信用組合に限る。)に紹介したものについて、施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、三十億円を目途とする。

(融資限度額等)

第三条 年末特別あっせん融資の融資限度額、償還方法及び利率は、別表のとおりとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、別に償還方法を定めることができる。

(委任)

第四条 この規則及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十六年十月一日から施行し、平成二十二年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、この規則による年末特別あっせん融資を受けた者が、第三条第二項の規定により、同日以後償還を継続する場合については、同項の規定は、この規則の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

融資の種類

融資限度額

償還方法

利率(年利)

借受人負担

区が金融期間に対して行う利子補給

名目利率

中小企業改善融資

年末特別あっせん融資 500万円

据置き1年以内を含め5年以内

0.3%

1.9%

2.2%

年末特別あっせん融資(借換え・一本化の場合) 1,000万円

据置きなし 5年以内

0.3%

1.9%

2.2%

港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則

平成16年9月30日 規則第92号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成16年9月30日 規則第92号