○災害時において応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則

平成十六年十月十二日

規則第九十五号

災害時において応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則(昭和三十九年港区規則第三十四号)の全部を改正する。

(損害の報告)

第二条 条例に定める補償を行うべき損害が発生した場合は、区長が定める防災指揮者、消防機関の長、警察官、海上保安官又は自衛官は、損害発生報告書(第一号様式)に次の資料を添えて、速やかに区長に報告しなければならない。

 現認書又は事実証明書

 医師の診断書

 現場見取図

 その他損害の発生を認定するために必要な資料

(認定及び通知)

第三条 区長は、前条の報告を受けたときは、その損害が条例に定める応急措置の業務等に従事したものであるかどうかの認定を行い、その結果を損害認定通知書(第二号様式)により、速やかに損害補償を受けるべき者に通知する。

(損害補償の申請)

第四条 損害補償を受けようとする者は、前条の通知を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに損害補償申請書(第三号様式)を区長に提出しなければならない。

 療養補償及び休業補償にあっては、当該療養及び休業を完了したとき。ただし、その期間が一月以上に及ぶときは一月ごとにその月を経過したとき。

 傷病補償年金にあっては、療養開始後一年六月を経過した日又はその日以後において当該支給事由が生じたとき。

 障害補償にあっては、当該障害が固定したとき。

 遺族補償及び葬祭補償にあっては、損害認定通知書を受理したとき。

2 前項の申請書には、住民票(療養補償のみ又は扶養親族のいない場合は本人の住民票、補償基礎額をもとに算定する損害補償を請求する場合は本人及び扶養加算の対象となる扶養親族の住民票)の写し及び消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号。以下「施行令」という。)第一条第一項に定める支払請求書(支払請求書に添付する書類を含む。)それぞれ二通のほか、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

 補償基礎額をもとに算定する損害補償の場合 扶養加算の対象となる扶養親族がいるときは、扶養の事実を証明する書類及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)第二条第二項第二号ただし書に該当するときは、その者の平均収入額を証明する書類

 遺族補償の場合

 死亡診断書、死体検案書、検視調書その他条例に定める応急措置の業務等に従事した者(以下「従事者」という。)の死亡を証明することができる書類(政令第十四条の規定により死亡したものと推定される者にあっては、その事実及び年月日を証明する書類)又はその写し二通

 遺族補償を受けるべき者の氏名、本籍及び従事者との続柄又は関係についての区市町村長の発行する証明書(戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもってこれに代えることができる。)

 遺族補償を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 遺族補償を受けるべき者が、政令第八条第一項又は第九条第一項第二号若しくは第三号の規定に該当する者であるときは、従事者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

 遺族補償を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、政令第八条第三項又は第九条第二項の規定による先順位者のいないことを証明することができる書類

 遺族補償を受けるべき者が、政令第九条第三項に規定する特に指定した者であるときは、これを証明することができる書類

 葬祭補償の場合 葬祭を行う者であることを証明する書類

3 第一項第一号の場合において、第二回以降の申請書には、前項に規定する添付書類は、特に必要と認める場合のほか省略することができる。

(補償金額の決定及び通知)

第五条 区長は、前条第一項の申請書を受理した場合は、これを審査の上、補償金額を決定し、特別の事情がない限り申請書を受理した日の翌日から起算して十四日以内に、損害補償を受けるべき者に損害補償決定通知書(第四号様式)により通知するものとする。ただし、政令第四条第二項の規定により区長があらかじめ指定する医療機関又は薬局(以下「指定療養機関」という。)において療養を受ける者については、当該指定療養機関に通知するものとする。

2 区長は、補償金額を変更し、又は改定した場合は、前項の規定を準用する。

(年金証書の交付)

第六条 傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金である損害補償」という。)を受けるべき者に対しては、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の通知書と併せて、傷病・障害補償年金証書(第五号様式甲)又は遺族補償年金証書(第五号様式乙)(以下「年金証書」という。)を交付するものとする。

2 区長は、前項の規定に基づき交付した年金証書の記載事項に変更があった場合は、当該年金証書と引き換えに新たな年金証書を交付するものとする。

(年金証書の再交付)

第七条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付申請書(第六号様式)に、亡失の事実を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、区長に申請することができる。

2 前項の規定に基づき年金証書の再交付がなされたときは、従前の年金証書は、効力を失う。

3 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、直ちに区長に返納しなければならない。

(補償費の支払方法)

第八条 補償費は、第五条の通知をした後、速やかに損害補償を受けるべき者に支払うものとする。ただし、同条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合については、指定療養機関に支払うものとする。

2 療養補償、休業補償及び介護補償については、毎月一回支払うものとする。

3 年金である損害補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月分までを支払うものとする。ただし、支払を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金である損害補償は、支払期月でない月であっても支払うものとする。

4 前二項の規定による支払を受けようとする者は、最初にその支払を受けるときに、印鑑票を提出しなければならない。

5 年金である損害補償の支払を受けようとする者は、毎回その支払を受けるときに、第六条に規定する年金証書を区長に提出し、所要事項の記入を受けなければならない。

(療養の費用の支払)

第九条 政令第四条第三項の規定により、療養の費用を当該従事者に支払う場合は、次の各号に掲げる場合とする。

 損害を受けた場合で緊急を要するため又は付近に指定療養機関がないため、指定療養機関以外の医療機関、薬局その他の者(以下「指定外療養機関」という。)において療養を受けた場合

 損害の部位又は程度により、指定外療養機関又は政令第四条第一項第四号から第六号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあっては、指定療養機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を必要とする旨の主治医の証明がある場合

(入、退院等の届出)

第十条 療養補償を受けるべき者が、入院、退院又は転院をしたときは、速やかに入・退・転院届(第七号様式)を区長に提出しなければならない。

(療養完了の届出)

第十一条 療養補償を受けていた者が療養の必要がなくなったときは、速やかに療養完了届(第八号様式)を区長に提出しなければならない。

(年金である損害補償に係る定期報告)

第十二条 年金である損害補償を受けるべき者は、毎年二月一日から同月二十日までの間に、年金の種別に応じて、年金定期報告書(第九号様式)に当該報告書の記載事項の事実を証明する書類を二通添付して区長に提出しなければならない。

(傷病等級又は障害の等級の変更)

第十三条 区長は、政令第五条の二第三項又は第六条第七項の規定による傷病等級又は障害の等級の変更を行う場合は、傷病補償年金又は障害補償年金を受けるべき者の申請又は職権により、医師の診断書その他の資料に基づいて、傷病等級又は障害の等級の変更を決定するものとする。

(その他の届出)

第十四条 年金である損害補償を受けるべき者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事実を証明する書類をそれぞれ二通添付して、速やかに年金受給資格異動届(第十号様式)を区長に提出しなければならない。

 政令第二条第三項各号に定める補償基礎額の加算の算定基礎となる扶養親族の数の変更

 政令第八条の二第一項各号に定める遺族補償年金の額の基礎となる遺族の数の変更

 遺族補償年金を受ける権利者の変更

 障害の程度の変更

 同一の事由により支払われていた他の法律による年金の支払額の変更

 住所又は氏名の変更

 印鑑の変更

2 損害補償を受けるべき者が死亡した場合は、その遺族は、死亡の事実を証明する書類を添えて、速やかに区長にその旨を届け出なければならない。

(不当又は過剰療養の防止)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する場合の費用は、補償しないものとする。ただし、第一号については、事前に区長の承認を受けたとき又は緊急その他やむを得ない理由のあるときは、この限りでない。

 同一の負傷又は疾病に関し、同時に、会計を異にする二人以上の医師等による診療又は手当を受けた場合において、主治医を除く他の医師等に要した費用

 療養に要した費用のうち、施行令第三条第一項後段の規定に基づき、消防団員等公務災害補償等共済基金が総務大臣の承認を受けて定める基準の範囲を超える費用

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第九四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年一〇月一日規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第三三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式甲(第6条関係)

 略

第5号様式乙(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第14条関係)

 略

災害時において応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第95号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 防災・生活安全/第1章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第95号
平成17年3月31日 規則第94号
平成20年10月1日 規則第98号
平成28年3月31日 規則第33号