○港区共同住宅バリアフリー化支援事業実施要領

平成16年8月9日

16港保高第429号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区共同住宅バリアフリー化支援事業実施要綱(平成16年7月1日16港保高第364号。以下「要綱」という。)第22条に基づき、助成金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 要綱第9条の規定により助成を受けようとする者は、同条に規定するバリアフリー化支援申請書に次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 助成対象工事の工程がわかる工事計画書

(2) 建物の概要及び改修予定箇所がわかる設計図書

(3) 資金計画書(第1号様式)

(4) 改修予定箇所に係る施工前の日付入り現場写真

(5) 工事費用の内訳を記載した見積書

(6) 港区共同住宅バリアフリー化支援事業の申請を決議した際の管理組合の集会の議事録の写し(理事(役員)会で決議した場合はその議事録の写し)(申請者が要綱第7条第1号に該当する場合に限る。)

(7) 建物の登記簿謄本(申請者が要綱第7条第2号に該当する場合に限る。)

(8) 申請者が法人である場合は、当該法人の商業登記簿謄本

(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証の写し(助成対象工事が要綱第4条第5号に該当する場合に限る。)

(変更申請)

第3条 助成の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)が、要綱第12条に規定するバリアフリー化支援変更申請書を提出するときは、前条の規定に基づき添付した書類のうち、変更予定箇所がわかる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第4条 受給決定者は、要綱第14条に規定するバリアフリー化支援工事完了届を提出するときは、次の書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 工事代金の内訳を記載した工事代金領収書

(2) 改修予定箇所に係る施工後の日付入り現場写真

この要領は、平成16年8月11日から施行する。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区共同住宅バリアフリー化支援事業実施要領

平成16年8月9日 港保高第429号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年8月9日 港保高第429号
平成17年4月1日 種別なし