○港区認証保育所保育料補助金交付要綱

平成16年6月25日

16港保育第259号

(目的)

第1条 この要綱は、保育を必要とする児童が認可保育園、認定こども園、地域型保育事業又は港区保育室(以下「認可保育園等」という。)に入所せずに認証保育所を利用している場合に、当該児童が認可保育園等に入所した場合に負担すべき保育料と認証保育所保育料との金額の差額(以下「差額」という。)を減免した認証保育所又は差額を負担した保護者に対し、当該減免し、又は負担した金額を補助することにより、保護者の負担を軽減し、もって認可保育園等と認証保育所との保育料負担の公平を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める要件を満たし、東京都が認証した保育施設をいう。

(2) 認可保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち、同法第35条第4項に規定する認可を得て設置されている保育所及び公立の保育所をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(4) 地域型保育事業 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業をいう。

(5) 港区保育室 港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)に基づき保育事業を実施する施設をいう。

(6) 認証保育所保育料 認証保育所との利用契約で決められた月額保育料をいう。ただし、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話等の講習費、入会金及び年会費並びに実費払いとして発生する夕食代、おやつ代及び個人的な経費は含まないものとする。

(7) 入所申込みをしている期間 保育を必要とする児童の認可保育園等への入所申込みを行ったにもかかわらず、認可保育園等へ入所ができていない期間(入所申込みを取り下げ、若しくは取り消したこと又は当該児童に係る育児休業中であることにより入所ができていない期間を除く。)をいう。

(8) 保育を必要とする児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号若しくは第3号に掲げる教育・保育給付認定又は法第30条の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定を受けた児童(港区内に住民登録をし、居住する者に限る。)をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、差額を減免した認証保育所を運営する事業者又は差額を負担した保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、差額に相当する額とする。なお、補助金の額には、港区子どものための保育給付認定等に関する事務取扱要綱第5条により給付する施設等利用費の額を含み、その額を優先的に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、差額の減免に係る児童が法第30条の4第1項第2号又は第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定(みなし認定を含む。)を受けた児童であって、月160時間以上の保育を必要とする者でないときは、当該児童について認証保育所が減免した額又は保護者が負担した額については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第3項又は第4項に掲げる額の範囲内で補助の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、差額の減免に係る児童が法第19条第3号に掲げる教育・保育給付認定を受けた児童(法第30条の4第1項第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定(みなし認定を含む)を受けた児童を除く。)であって、月の初日に認証保育所に在籍している者でないとき、月160時間以上の保育を必要とする者でないとき又は認可保育園等への入所申込みをしている期間でないときは、当該児童について認証保育所が減免した額又は保護者が負担した額については、補助の対象としない。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする認証保育所は、認証保育所保育料補助金交付申請書(第1号様式)及び認証保育所保育料補助金所要額内訳表兼特定子ども・子育て支援提供証明書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、法第78条第1項に規定する時効が完成するまでに区長に申請しなければならない。

(1) 認証保育所に対する保育料減免の申請に係る書類

(2) 当該補助金の交付決定の可否に当たって必要な児童に係る個人情報の提供及び調査に係る同意書

(3) その他区長が必要と認める書類

2 補助金の交付を受けようとする保護者は、認証保育所保育料補助金交付申請書兼請求書(第3号様式)及び認証保育所保育料補助金所要額内訳表兼特定子ども・子育て支援提供証明書により、法第78条第1項に規定する時効が完成するまでに区長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 区長は、補助金の交付の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、認証保育所保育料補助金交付決定通知書(第4号様式)により補助金の交付申請をした者に通知する。

2 前項の規定による審査の結果、補助金を交付すべきものと認められないときは、認証保育所保育料補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、認証保育所保育料補助金交付請求書(第6号様式)又は認証保育所保育料補助金交付申請書兼請求書により区長に対して法第78条第1項に規定する時効が完成するまでに補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、口座振替の方法により行うものとする。

(補助金の額の変更)

第9条 区長は、補助金の交付決定後、当該児童が認可保育園等に入所した場合に負担すべき保育料に変更があったときは、補助金の額の変更を行うものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者は、前項に規定する変更があったときは、認証保育所保育料補助金変更交付申請書(第7号様式)又は認証保育所保育料補助金変更交付申請書兼請求書(第8号様式)に認証保育所保育料補助金所要額内訳表兼特定子ども・子育て支援提供証明書を添えて、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による補助金の変更交付申請があったときは、内容を審査し、交付決定額を変更する必要があると認めるときは認証保育所保育料補助金変更交付決定通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 申請者が、次のいずれかに該当した場合は、区長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付申請を行ったとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第1号の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の額の通知)

第11条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第56条及び第57条の規定により、補助金の交付を受けた認証保育所は、その額を補助対象児童の保護者に対して通知しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年5月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の要綱の規定は、平成24年4月分の補助金から適用し、同年3月分までの補助金については、なお従前の例による。

3 1月分から3月分までの補助金の適用については、第4条中「前年分の保育料算定所得税額」とあるのは、「前々年分の保育料算定所得税額」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区認証保育所保育料補助金交付要綱の規定は、令和4年4月以後の補助金の支給について適用し、同年3月以前の補助金の支給については、なお従前の例による。

3 この要綱による改正前の港区認証保育所保育料補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区認証保育所保育料補助金交付要綱

平成16年6月25日 港保育第259号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年6月25日 港保育第259号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし